田村計の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。
探索のお尋ねでございますが、この法案では、「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」を「所有者不明土地」として定義をしております。
この探索の具体的な方法でございますけれども、一つは、登記事項証明書の交付を請求すること、それから、住民票、戸籍、固定資産課税台帳などの書類に記載された情報の提供を求めること、それから、一定範囲の親族等に照会することなどを定めることを想定をしているところでございます。
こうした探索が十分に行われたかどうかにつきましては、収用の特例の裁定の申請書に、「特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情」として、事業者が行った具体的な探索行為を記載をしていただきまして、都道府県知事がこれをもとに確認をするという手続を踏むこととしております。