田村計の発言 (国土交通委員会)

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○田村(計)政府参考人 お答えいたします。
 公共事業のために用地を取得する場合におきまして、所有者の間で売買契約を締結したり所有権の移転登記をしたりする場合におきましては、基本的に本人の記名押印により同意を取得することが必要でありまして、印影を市区町村が発行する印鑑登録証明書で証明するということを求めてございます。
 しかし、所有者が外国に居住している場合には、日本国内において印鑑登録がされていない場合もございます。このような場合につきましては、印鑑登録証明書にかわりまして、本人の署名について現地の公証人の証明や在外公館の証明を受けることで対応することが可能でございます。
 このような手続につきましては、国土交通省におきまして平成二十八年三月に、所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインというものをつくっております。このガイドラインの周知徹底に努めてまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-05-23

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会