田村計の発言 (国土交通委員会)
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○田村(計)政府参考人 お答えいたします。
土地収用法の裁決手続を経る場合は、所有者不明土地を取得する場合、現行制度におきましては、収用法に基づく事業認定を受けた事業につきまして、収用委員会によるいわゆる不明裁決の手続、これは審理手続も含めてでございますが、不明裁決の手続を経て、所有者の意思にかかわらず、土地を取得することが可能となります。
これに対しまして今回の収用手続の特例につきましては、土地収用法に基づく事業認定を受けた事業につきまして、収用しようとする土地が、反対する権利者がいない特定所有者不明土地、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用されていない土地ということでございますが、そういった特定所有者不明土地であれば、収用委員会ではなく、都道府県知事の裁定により、審理手続を経ずに土地を取得することとしております。
こういった手続の特例によりまして、いわゆる手続の合理化、円滑化ということが図られるものと考えております。
なお、土地所有権の私権の制限の内容そのものに変更はございませんが、手続の円滑化、合理化というところが違うというところでございます。