田村計の発言 (国土交通委員会)
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○田村(計)政府参考人 お答えいたします。
そもそもこの収用の特例の対象の土地が、いわゆる特定所有者不明土地ということで、簡易なものを除いて建築物が存在せず、現に利用されていない土地である、かつ、反対する権利者がいない、そういったいわば入り口を絞った形で設定をしているということでございまして、まずそれが一点ございます。
補償金額等について明示的な反対者がいないことにつきまして、この法律によりまして、一定の期間、公告縦覧という手続も設けているところでございます。
このような、入り口を絞っているということや、新たにこの法律におきまして、反対者がいないことを公告縦覧の手続により確認をすることとしておりますので、このような手続を経た上で都道府県知事が裁定を行っておりまして、そういった手続的な担保はきちんととれているということで、中立性、公平性は担保されているというふうに考えているところでございます。