塚田玉樹の発言 (国土交通委員会)
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本条約には、締約国の施設が条約に違反しているという証拠がある場合には、他の締約国が所在国政府に対して立入調査を要請する、さらにそれを報告を行わせる、こういう規定が設けられておりまして、違反の疑いがある場合にはこうした制度を活用するということになります。
なお、この条約及び関連指針には、解体施設あるいは船舶の再資源計画の要件について詳細に規定しておりまして、その遵守を締約国に義務づけているところでございますけれども、これらのルール作成の交渉には、主要な船舶の解体国である途上国も参加しております。
今後は、こうした国々が先進国の協力も得ながらこの条約に沿った適切な改定を行うため、国内法整備を進めていくということでこの条約の実効性が確保されるというふうに考えております。