国土交通委員会

2018-05-25 衆議院 全197発言

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会議録情報#0
平成三十年五月二十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 西村 明宏君
   理事 鬼木  誠君 理事 金子 恭之君
   理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
   理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
   理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
      秋本 真利君    岩田 和親君
      大塚 高司君    大西 英男君
      加藤 鮎子君    門  博文君
      神谷  昇君    工藤 彰三君
      小寺 裕雄君    鈴木 憲和君
      田中 英之君    高木  毅君
      谷川 とむ君    中谷 真一君
      中村 裕之君    根本 幸典君
      鳩山 二郎君    藤井比早之君
      三谷 英弘君    宮内 秀樹君
      望月 義夫君    簗  和生君
      山本 公一君    神谷  裕君
      初鹿 明博君    道下 大樹君
      森山 浩行君    早稲田夕季君
      伊藤 俊輔君    津村 啓介君
      森田 俊和君    北側 一雄君
      高木 陽介君    大串 博志君
      もとむら賢太郎君    宮本 岳志君
      井上 英孝君    森  夏枝君
    …………………………………
   国土交通大臣       石井 啓一君
   国土交通副大臣      あきもと司君
   国土交通大臣政務官    秋本 真利君
   国土交通大臣政務官    高橋 克法君
   国土交通大臣政務官    簗  和生君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 塚田 玉樹君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   富山 一成君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  藤井 直樹君
   政府参考人
   (国土交通省海事局長)  蒲生 篤実君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  蝦名 邦晴君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 江口 博行君
   国土交通委員会専門員   山崎  治君
    —————————————
委員の異動
五月二十五日
 辞任         補欠選任
  門  博文君     小寺 裕雄君
  初鹿 明博君     神谷  裕君
  大島  敦君     津村 啓介君
  広田  一君     大串 博志君
  井上 英孝君     森  夏枝君
同日
 辞任         補欠選任
  小寺 裕雄君     門  博文君
  神谷  裕君     初鹿 明博君
  津村 啓介君     大島  敦君
  大串 博志君     広田  一君
  森  夏枝君     井上 英孝君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案(内閣提出第五三号)
     ————◇—————
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西
西村明宏#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省鉄道局長藤井直樹君、海事局長蒲生篤実君、航空局長蝦名邦晴君、外務省大臣官房参事官塚田玉樹君、財務省理財局次長富山一成君及び環境省大臣官房審議官江口博行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西村明宏#2
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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西
西村明宏#3
○西村委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。道下大樹君。
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道下大樹#4
○道下委員 立憲民主党の道下大樹でございます。
 本日、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案について質問をさせていただきたいと思いますが、まず冒頭、今ちょっとニュースで入ってきましたけれども、熊本空港において、国内の航空会社、JALというふうに伺っているんですけれども、その部品が落下して被害が出たという情報を入手したんですが、この点について国土交通省としてどのように把握、認識をされているのか、また、大臣としてどのようにこの今回の状況について認識をされているのか、また、再発防止等について大臣からお話をお聞きさせていただければというふうに存じます。
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石井啓一#5
○石井国務大臣 御通告はありませんでしたが、今記者会見で聞かれたところでありますので手持ちに資料がございますので、お答えをさせていただきます。
 昨日十五時五十五分ごろ、熊本空港発羽田空港行き日本航空六三二便、ボーイング767型機が熊本空港を離陸後、左側のエンジンにふぐあいが発生をいたしたため、同空港に引き返す事案が発生をいたしました。
 到着後の点検でエンジンのケースに穴が確認をされ、本件は重大インシデントに該当することから、運輸安全委員会が本日調査官三名を現地に派遣をし、原因の調査を行うこととしております。
 なお、当該エンジンから飛散したと見られます金属片によりまして、熊本県上益城郡益城町における車両や建物のガラス等が破損したとの情報を入手をしております。
 国土交通省といたしましては、昨日のうちに日本航空に対しまして、運輸安全委員会の調査に協力するとともに、会社としても原因を究明をし、運輸安全委員会の調査の進捗を待たずに必要な対策を講ずるよう指示をいたしました。
 航空輸送におきまして安全確保は大前提であり、今後とも、運航の安全確保に万全を期してまいります。
 また、地上で被害が発生をし、地域住民の方々に御心配をおかけしたことを重く受けとめておりまして、原因究明と再発防止に努めてまいりたいと考えております。
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道下大樹#6
○道下委員 きのうの夜のことだったので質問通告できなかったんですけれども、今回、重大インシデントということでありまして、これは非常に大きな問題でございます。
 再発防止に取り組むのは当然のことでありますけれども、今現在、羽田空港の航空路の検討もされています。新たな、人口が密集しているところの上空に航空路を広げようということも国土交通省として検討されているわけでありまして、こうした重大インシデント、ちっちゃな部品でも落下した場合には甚大なる被害が発生するわけでありますので、そうした点も含めて今回のこの事案を、そして今後の対策、再発防止、また、この航空路の拡大について十分慎重に検討していただきたいというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
 それでは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案について幾つか質問させていただきます。
 まず、法律のもととなるシップリサイクル条約についてなんですけれども、この発効要件として、一つには、十五カ国以上が締結すること、二つ目に、締約国の商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の四〇%以上となること、それから三つ目に、締約国それぞれの過去十年間における最大年間船舶再資源化量の合計が、総トン数でこれらの国の商船船腹量の合計の三%以上となることとありますが、この三つの発効要件が充足する見込み、スケジュールをまず伺いたいと思います。
 端的にお答えいただければ幸いに存じます。
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塚田玉樹#7
○塚田政府参考人 ただいま御指摘のございました三つの発効要件でございますけれども、これを充足した後に二十四カ月で条約は効力を生ずるということになっております。
 このうち、第一の締約国数に関する要件でございますけれども、現在、締約国数は、ベルギー、コンゴ共和国、デンマーク、フランス、ノルウェー及びパナマの六カ国でございまして、EU域内法の施行後は、二〇一八年内には、EU加盟国による締結の動きも進むというふうに考えられております。
 また、船腹量の第二の要件につきましては、世界トップのパナマを含む現在の締約国数全体で約二一%でございまして、今後、二%を占める我が国、あるいは未締結国全体で約一九%を占めるEU、さらに中国、これらが締結すれば充足されるという見通しでございます。
 最後に、船舶解体力に関する第三の要件についてでございますが、主要な解体国であるインド及び中国が締結すれば充足される見通しでございまして、ちなみに、中国は既に国内関連法の整備を終えておりまして、早期の締結が見込まれるほか、インドにつきましても、早期締結の意思を示しているというふうに承知しております。
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道下大樹#8
○道下委員 ありがとうございます。
 これは日本が主体的に進めてきた条約でございますので、一日も早く発効するように私も望んでいるところでございます。
 続きまして、有害物質一覧表の作成について伺いたいというふうに思っております。
 この有害物質一覧表の作成なんですけれども、条約発効前の建造船においては四物質、条約発効後の建造船については十三物質の有害物質の記載をした一覧表を作成するということになっていますが、この既存船と新造船の有害物質の一覧表、記載するものの一部が違うこと、その理由について伺いたいと思っております。
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蒲生篤実#9
○蒲生政府参考人 お答え申し上げます。
 シップリサイクル条約に基づきまして有害物質一覧表に、新造船については十三物質、既存船には四物質ということで、今委員の御指摘のとおりでございます。
 こちらを義務づける方向で検討しておりますが、この差でございますが、これは、シップリサイクル条約におきまして、既存船の場合、建造終了後に時間がかなり経過しておりますものも多うございますので、また、その間、所有者が変わり得ることなども踏まえますと、船内に存在する十三物質全てを正確に調査することは現実的ではないのではないかということで、特に、他の条約などで既に新規の使用が禁止されている四物質に限って記載することを義務づけておりまして、有害物質の種類に差が設けられているのは、このような事情が反映しております。
 これによりまして、既存船にとりまして現実的な規制とすることに加えまして、本法律案では、今回、造船会社や設備の製造会社に対しましてもその点をしっかり周知してまいりたいと思っております。
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道下大樹#10
○道下委員 ありがとうございます。
 本来であれば判明したものを次から次へと追加していくことが望ましいというふうに考えられますけれども、これは条約等に鑑みてということで、既存船については四物質ということで理解をさせていただきました。
 続きまして、この有害物質一覧表は、船舶の建造時に、そして既存船は条約発効後五年以内にこの一覧表を作成し、以降は五年に一度、国土交通大臣の確認を受ける必要があるというふうにしておりますけれども、最初の確認と二回目以降の確認の内容は同様なのか、また、申請するときの書類などそういったものは同様なのか、また、その確認は国土交通省の職員の方が行うのか、それともどこかに委託することもあり得るのか、また、こうした一覧表の確認について抜き打ち検査等は検討をしているのか、伺いたいと思います。
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蒲生篤実#11
○蒲生政府参考人 お答え申し上げます。
 有害物質一覧表の初回以降の二回目の確認に関しましては、変更のなかった箇所につきましてこれまでの書類を有効なものとして扱えるために、改造等により変更があった箇所を中心に二回目以降は確認を行うことなどによりまして、確認に係る船舶所有者の負担が軽減されるよう二回目以降の確認手続の合理化を図ってまいりたいと考えております。
 また、この確認でございますけれども、船舶所有者の利便の確保や民間ノウハウの活用の観点から、国土交通大臣の登録を受ければ、いわゆる船級協会に関しましても、国土交通大臣にかわって行うことができるということにしております。
 さらに、実際のこの法律案での規制の実効性の確保でございますけれども、船舶所有者に対しましての報告徴収、立入検査の権限を法律上定めております。
 したがいまして、確認後五年以内でありましても、一定の改造等により有害物質一覧表の変更、確認が必要になるにもかかわらず適正に手続がなされていない疑いがあるなどの場合につきましては、しっかりと立入検査等を通じまして実効性を担保していきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
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道下大樹#12
○道下委員 確認については委託もあり得るということでありますが、二回目以降は船舶所有者等の負担の軽減ということで進められるということでありますので、これは一定の評価をさせていただきたいというふうに思っております。
 そこで、有害物質一覧表について、今回は、条約発効後の建造船、新しくつくる船には十三物質の有害物質を記載した一覧表を作成するということでございますけれども、これについて新たに追加する有害物質というものがあるのか、この一覧表に記載する有害物質を追加する可能性はあるのかということについて伺いたいと思います。
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石井啓一#13
○石井国務大臣 有害物質一覧表に記載を義務づけられる有害物質は、シップリサイクル条約の付録に記載をされておりまして、本法案では、当該付録に従って主務大臣が告示することとしております。
 この付録に新たな有害物質を記載する場合には、追加を希望する締約国が、IMO、国際海事機関に対して提案をし、人の健康又は環境に対する重大な悪影響をもたらす可能性等について議論した上で海洋環境保護委員会において決めることとなっております。
 現在、新たに規制すべきとの指摘がなされている物質については承知をしておりませんが、今後そのような提案があった場合には、国際的な議論の結果を踏まえて、適切に国内法においても担保してまいります。
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道下大樹#14
○道下委員 ありがとうございます。
 今のところ追加する予定の有害物質というのは承知していないということでありますけれども、今、非常に地球環境や、また、ほかにもマイクロプラスチックの問題だとか、いろいろそういう地球環境の保護をしっかり取り組まなきゃいけないという世界的な流れはますます大きくなっているわけでありまして、今は有害物質ではないと思っているものであっても、研究など分析が進むことによって、地球環境、また、動植物、私たち人間の体に有害であるということが判明したものをしっかりと速やかにこの有害物質一覧表の義務づけのリストにするということが起こり得るわけでございますので、そうした場合には、速やかな対応、迅速な行動をとっていただきたいというふうに思っております。
 次に、再資源化解体の許可について伺いたいと思います。
 再資源化解体の許可と更新における手続、内容は同様のものなのでしょうか。また、その許可、更新のための審査等は国土交通省の職員の方が行うのでしょうか。また、先ほどもお聞きしたとおり、委託する場合もあるのでしょうか。安全要件や環境要件などに関する抜き打ち検査についても行う予定が検討をされているのか。伺いたいと思います。
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蒲生篤実#15
○蒲生政府参考人 お答え申し上げます。
 再資源化解体の許可の更新時でございますが、その場合には、変更のなかった箇所につきましてそれまでの書類を有効なものとして扱えることができますので、変更があった箇所を中心に審査を行うなどによりまして、審査に係ります事業者の負担が極力軽減できるように更新手続の合理化等を図ってまいりたいと思っております。
 さらに、許可又は更新の際でございますけれども、その際の審査でございますが、これに関しましては、労働災害の防止及び環境汚染の防止の観点から、再資源化解体を適正に行うことができるかどうか審査するために、国土交通省の職員のほか、他の主務大臣であります厚生労働省及び環境省の職員が共同して審査を行ってまいりたいと思っております。
 先ほどのケースと違いまして、これに関しましては、民間への委託という仕組みにはなっておりません。主務大臣の方で責任を持って審査していきたいと思っております。
 また、この法律案でも、規制の実効性を確保するために、再資源化解体業者に対しましても報告徴収、立入検査の権限を定めておりますので、そういったものを機動的に展開することによりまして、再資源化解体の実施に関しまして不適正な疑いがある場合や、施設の変更なども含めて許可が必要となる重要な変更事項があるにもかかわらず適正な手続がとられていないような疑いがある場合などにつきましては、立入検査等を機動的に実施してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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道下大樹#16
○道下委員 ありがとうございます。
 続きまして、特定船舶の再資源化解体の目的での譲渡し等、また、譲受け等の手続について伺いたいというふうに思います。
 これも先ほどの質問と同様に、この再資源化解体計画の審査及び承認は国土交通省職員の方が行うのか、それとも委託という場合もあり得るのか、伺いたいと思います。
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蒲生篤実#17
○蒲生政府参考人 お答え申し上げます。
 再資源化解体計画の承認に関しましても、国土交通省の職員並びに主務大臣の職員の方で責任を果たしてまいりたいと思っております。
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道下大樹#18
○道下委員 それから、この再資源化解体についてでありますけれども、計画どおりこの開始の報告を主管庁に行って、そして実際に解体をして、そして解体が終わった後、完了したということの報告がまた主管庁に送られるわけで、解体業者から主管庁に報告がなされるんですけれども、その報告を受けた後も、こうした一連の流れの中においてもしっかりと主管庁として調査、検査をすることが必要だというふうに思いますが、必要に応じて立入検査をすることができるということでよろしいのでしょうか。
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蒲生篤実#19
○蒲生政府参考人 お答え申し上げます。
 再資源化解体計画の審査の段階におきましても、必要に応じて立入検査等、必要になってくる場合には行いたいと思っておりますし、その計画自体に従いまして実際の解体が行われた後も、そちらの事業者さんに対しては、事業者さんでございますので、我々の方におきます法に基づく報告徴収等、こういった規定を通じましてしっかりと監督していきたいと思っております。
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道下大樹#20
○道下委員 ありがとうございます。
 これまでのその一覧表の作成と確認、それから再資源化解体の許可、そして、再資源化解体の目的でのさまざまな手続、これはしっかりと、最初と最後だけじゃなくて途中も含めてですけれども、必要に応じて立入検査等万全の体制で、この条約に基づき、また、国内法をしっかりと踏まえた上で取り組んでいただきたい、そして安全対策、労働安全、また、環境、安全に取り組んでいただきたいというふうに思います。
 最後でございますけれども、締約国に対する監視体制についてでありますが、締約国が条約を遵守しているか監視する体制はどのようにとられているのか、伺いたいと思います。
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塚田玉樹#21
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
 本条約には、締約国の施設が条約に違反しているという証拠がある場合には、他の締約国が所在国政府に対して立入調査を要請する、さらにそれを報告を行わせる、こういう規定が設けられておりまして、違反の疑いがある場合にはこうした制度を活用するということになります。
 なお、この条約及び関連指針には、解体施設あるいは船舶の再資源計画の要件について詳細に規定しておりまして、その遵守を締約国に義務づけているところでございますけれども、これらのルール作成の交渉には、主要な船舶の解体国である途上国も参加しております。
 今後は、こうした国々が先進国の協力も得ながらこの条約に沿った適切な改定を行うため、国内法整備を進めていくということでこの条約の実効性が確保されるというふうに考えております。
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道下大樹#22
○道下委員 ありがとうございます。
 日本がこのシップリサイクル条約について主体的に取り組んでこられたということもありますので、こうした発効後も含めて、世界において、締約国において、そしてそれ以外のところにもしっかりとこれが守られるように、主管庁、国土交通省や外務省を含めて、日本が先頭に立って活動していただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。
 続きまして、JR北海道問題について伺いたいと思います。
 JR北海道は、二〇一八年三月期連結決算で営業損益四百十六億円の赤字で、これはもう過去最大でございます。また、北海道新幹線の営業赤字は、見込み数字でありますけれども、約百億円と、前期の二倍に拡大するところでございます。最終損益八十七億円の赤字というこの二期連続の赤字であるJR北海道、依然として厳しい経営状況が続いております。
 こうした状況について大臣の認識を伺います。
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石井啓一#23
○石井国務大臣 JR北海道は、今月十日に平成二十九年度決算を発表したところであります。
 連結決算の営業損益は前年度から十八億円悪化し四百十六億円の赤字、最終損益は前年度から六十一億円改善したものの、八十七億円の赤字となったところであります。
 また、北海道新幹線の平成二十九年度の営業収支は、現時点における概算でありますが、前年度から四十九億円悪化し百三億円の赤字となる見込みであり、引き続き厳しい経営状況に置かれているものと認識をしております。
 国土交通省は、これまでJR北海道に対しまして累次の支援を行ってきているところでありますが、JR北海道は、地域の人口減少やマイカー等の他の交通手段の発達に伴い、輸送人数が減少し、大量高速輸送という鉄道特性を生かすことのできない路線が増加をしていることから、平成二十八年十一月に単独では維持困難な線区を公表し、各線区の置かれた状況を踏まえた持続可能な交通体系のあり方について、地域の関係者の方々への説明、協議を進めているところであります。
 国土交通省といたしましては、JR北海道の厳しい経営状況を踏まえて、JR北海道の事業範囲の見直しや経営自立に向けた方策について関係者とともに検討を進めているところでありまして、本年夏ごろまでに大まかな方向性について取りまとめたいと考えております。
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道下大樹#24
○道下委員 立憲民主党においては、JR北海道問題検討ワーキングチームを設置しております。このワーキングチームでは、JR北海道の経営再建や路線維持等についての取組について議論、検討を踏まえた上で、また、国、道、またJR北海道からなど、また、各自治体などからこれまでも話を伺ってきましたけれども、これからも伺いつつ、民進党時代から話を伺ってきたんですけれども、これを踏まえつつ、道民の足、公共交通をしっかりと守っていく、その政策提言をしていきたいというふうに思っております。
 国は、ことしの夏ころにはJR北海道に対する支援の大まかな方向性について示す、公表する予定、そういうふうに承知しておりますけれども、JR北海道の経営再建はどうあるべきと考えているのか、どのような経営見通しが求められているのか。経営再建に向けたあり方と、国としての支援策の方向性について伺いたいと思います。
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石井啓一#25
○石井国務大臣 JR北海道が経営再建に向けて経営見通しを立てるに当たっては、まず何よりも、JR北海道自身の徹底した経営努力によりまして収益の増加とコストの削減を図っていくことが求められるものと考えております。
 収益の増加のためには、約二百万の人口を抱える札幌市圏内において、非鉄道部門も含め、最大限の利益を上げていくことが求められます。
 また、年間二千二百万人の利用者を数える新千歳空港へのアクセス手段としての競争力の一層の強化も求められます。
 さらに、急激に拡大いたしますインバウンド観光客を利用者として取り込むための観光列車の充実等も課題になるものと考えております。
 コストの削減のためには、地域の関係者の方々との十分な協議を前提に、事業範囲の見直しや業務運営の一層の効率化等を進めることが求められるものと認識をしております。
 このようなJR北海道の徹底した経営努力を前提といたしまして、国、地方自治体、関係者等が必要な支援、協力を行うことにより、JR北海道の収支改善を図り、経営自立を目指していきたいと考えております。
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道下大樹#26
○道下委員 時間が来ましたので質問はこの程度にいたしますけれども、JR北海道問題は、JR北海道の今までの三十年間の経営努力というものをしっかりと踏まえた上で、そして、もう一方では、国鉄分割・民営化する当初からJRは赤字経営が想定されて、六千八百二十二億円の経営安定基金を積んで、当時の七・三%の金利というもので、運用益で赤字を穴埋めするという国の計画がまず大前提にあったわけでありまして、低金利、そしてこの間のさまざまな社会状況の変化というものを踏まえれば、これは、JR北海道のみ、そして北海道や沿線自治体のみに責任を押しつけるわけにはいかないというふうに思っております。
 国の責任も十分あるというふうに思っておりますので、その点に十分留意されながら、JR北海道に対する支援策についてしっかりとしたものを御検討いただきたいというふうにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございます。
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西
西村明宏#27
○西村委員長 次に、早稲田夕季君。
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早稲田夕季#28
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党の早稲田夕季でございます。
 それでは、引き続きましてこの本法案について、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案、いわゆるシップリサイクル法案について質疑をさせていただきます。
 冒頭、先ほど道下議員からもございましたが、航空機のインシデント、重大事故ということでございます。大変これが、人的被害がなかったとはいえ、大きな問題でありますし、また、飛行機からの落下物という事故は相次いでおりますので、この原因究明と、それから再発防止、いつもそのようにおっしゃっていらっしゃるわけですけれども、これが起こらないようにしっかりと再発防止策を、事業者に対しても、また、国土交通省の姿勢としても示していただけるように要望をさせていただきます。
 法案についてでございますが、シップリサイクルの問題が世界的にも知られることとなりましたのは、バングラデシュのチッタゴン海岸のいわゆる船の墓場というものが写真が公表されて、船舶解体現場の報道が大変ショッキングな映像だったと思います。劣悪な労働環境と、それから環境、海洋汚染、そしてまた児童労働と、発展途上国の問題の縮図のような状況が映し出されました。そして、過去三十年間には少なくとも千人もの方が事故などで亡くなっているとも言われております。
 御存じのとおり、日本はこれまで、世界に誇る造船で海運大国として世界をリードしてきたわけでございますので、こうした、船が生まれて、働き、そして命を終えるまで、やはり海事産業国としての責務を果たすべく、この法案をしっかりと実効性のあるものにしていかなければならないという立場で質問をさせていただきます。
 まず、先ほど来もございましたが、条約の方でございますが、大変日本が条約制定にかかわり、素案の段階から積極的に役割を果たしてきたということは仄聞をしておりますが、今なおその条約に参加をしていない理由、そして今後の見通しということについて、大臣にお尋ねいたします。
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石井啓一#29
○石井国務大臣 我が国は、世界有数の海運・造船大国として、国際海事機関、IMOにおいて、本法律案のもととなるシップリサイクル条約の素案の作成を行うなど、条約の策定を主導してまいりました。
 二〇〇九年にこの条約が採択された後、二〇一二年末に各種国際ガイドラインが国際海事機関で採択をされております。
 本法律案によりまして、船舶所有者、再資源化解体業者、また、間接的には、関係する造船所、船舶用機器の製造事業者に対しても規制がかかることになるため、シップリサイクル条約に係る国際議論の動向を踏まえ、各種ガイドラインがそろった上で、これらの関係業界と慎重に意見交換を行い、十分な調整を行った上で本法案の提出に至ったものであります。
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