加藤俊治の発言 (国土交通委員会)
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○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。
まず検察当局におきましては、不起訴処分とした場合でありましても、事案によりましては例外的に、事件処分の際などに、不起訴処分の理由や、それを説明するために相当と考えられる範囲で事実関係を説明することがございます。
本件においては、その一環として、不起訴裁定の理由である嫌疑なしあるいは嫌疑不十分を、それぞれの被告発人等ごとに明らかにしたものと承知をしております。
そして、それらの嫌疑なし及び嫌疑不十分の意味をお尋ねでございますが、いずれも検察官が不起訴裁定をする際にその理由とするものでありまして、実務的には裁定主文と言われるものの一種でございます。
その上でそれぞれの意味を御説明いたしますと、嫌疑なしというのは、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、あるいは犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときをいうものでありまして、嫌疑不十分というのは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときをいうものとされております。