戸田直行の発言 (国土交通委員会)
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○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。
会計検査院法第二十六条は、会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求めることができること、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受けたものは、これに応じなければならないことを規定してございます。
この規定の趣旨でございますが、会計検査院の検査により、一層円滑な実施のために資料の提出の求め等を受けたものの提出義務等を明記したものでございます。
会計検査院が実施した森友学園に対する国有地売却等の検査におきまして、改ざんされた決裁文書が提出されたことや、検査の過程で提示されるというべき書類が提出されていないことは、会計検査院法第二十六条の規定に照らしてあってはならないことと考えており、同規定の趣旨である会計検査の円滑な実施に支障を来すものと考えております。