腰山謙介の発言 (国土交通委員会)

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○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。
 お尋ねの告発とは、刑事訴訟法第二百三十九条に基づくところの告発のことであると理解をしております。
 会計検査院が行う検査は、会計経理について、その適正を期し、是正を図るためのものでございまして、検査を受けるものの職員の刑事責任を追及することを目的とするものではございませんので、委員お尋ねの偽計業務妨害罪に該当するかどうかの見きわめは、実際問題として難しいことについて御理解いただきたいと存じます。
 いずれにいたしましても、会計検査院において告発を行うべきかどうかにつきましては、詳細な事実関係や法律上の要件への適合性を慎重に検討する必要があると考えております。

発言情報

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発言者: 腰山謙介

speaker_id: 1275

日付: 2018-06-12

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会