腰山謙介の発言 (国土交通委員会)

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○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。
 改ざんした決裁文書を会計検査院に提出する行為は、会計検査院法第二十六条に反するとともに、偽計業務妨害罪に当たるのではないかというお尋ねかと理解しておりますが、仮に検査を受けるものにおいて会計検査院法第二十六条の規定に反する事態があった場合であっても、会計検査に対する当該行為が偽計業務妨害に該当するものであるかにつきましては、別途、経緯や詳細な事実関係、法律上の要件への適合性について確認を行う必要があるものと考えております。
 会計検査院といたしましては、今回のケースが偽計業務妨害に当たるかどうかにつきまして慎重に検討してまいりたいと存じます。

発言情報

speech_id: 119604319X02020180612_026

発言者: 腰山謙介

speaker_id: 1275

日付: 2018-06-12

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会