伊藤明子の発言 (国土交通委員会)
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○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案では、準防火地域内において延焼防止性能の高いものとして耐火、準耐火建築物等を建設する場合、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合に、建ぺい率を緩和する措置を盛り込んでいるところです。
建ぺい率の緩和措置は、特に、道路が狭く、敷地が狭小な住宅の多い密集市街地において、このままでは建てかえることが困難な住宅を、一定の延焼防止性能を有する住宅への建てかえを容易とすることで、密集市街地の安全確保を促進することを期待したものでございます。
例えば、先行する事例といたしまして、大阪市においては平成十六年から、市内の密集市街地等を対象に建ぺい率の緩和と防火規制の強化をセットで適用しておりまして、平成二十六年度までで約千五百件の適用実績を上げております。こうした措置は地域の安全性の向上に寄与しているものと考えております。
今回の措置は、このような考え方を全国一律のものとして定めることで、延焼防止性能を有する住宅等への建てかえを促進し、密集市街地の安全性の向上に寄与することを狙ったものでございます。