国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月十九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 井野 俊郎君
池田 道孝君 岩田 和親君
大塚 高司君 大西 英男君
加藤 鮎子君 門 博文君
神谷 昇君 工藤 彰三君
鈴木 憲和君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中村 裕之君
根本 幸典君 鳩山 二郎君
藤井比早之君 細田 健一君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮路 拓馬君 望月 義夫君
簗 和生君 山本 公一君
末松 義規君 初鹿 明博君
道下 大樹君 森山 浩行君
早稲田夕季君 伊藤 俊輔君
大島 敦君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
金子 恵美君 広田 一君
もとむら賢太郎君 宮本 岳志君
井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊丹 潔君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 栗田 照久君
政府参考人
(財務省理財局次長) 富山 一成君
政府参考人
(文部科学省大臣官房技術参事官) 山崎 雅男君
政府参考人
(文化庁文化財部長) 山崎 秀保君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(林野庁林政部長) 渡邊 毅君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 織田 央君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 田村 計君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 山田 邦博君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
参考人
(独立行政法人都市再生機構理事) 伊藤 治君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 井野 俊郎君
大西 英男君 細田 健一君
加藤 鮎子君 宮路 拓馬君
山本 公一君 池田 道孝君
道下 大樹君 末松 義規君
広田 一君 金子 恵美君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 大塚 高司君
池田 道孝君 山本 公一君
細田 健一君 大西 英男君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
末松 義規君 道下 大樹君
金子 恵美君 広田 一君
—————————————
六月十三日
精神障害者の交通運賃に関する請願(田所嘉徳君紹介)(第二二四七号)
同(高木陽介君紹介)(第二四七〇号)
気象事業の整備拡充に関する請願(大岡敏孝君紹介)(第二二四八号)
同(金子恵美君紹介)(第二二四九号)
同(志位和夫君紹介)(第二二五〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二五一号)
同(田村貴昭君紹介)(第二二五二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二二五三号)
同(畑野君枝君紹介)(第二二五四号)
同(藤野保史君紹介)(第二二五五号)
同(宮本岳志君紹介)(第二二五六号)
同(宮本徹君紹介)(第二二五七号)
同(本村伸子君紹介)(第二二五八号)
同(阿部知子君紹介)(第二三七七号)
同(笠井亮君紹介)(第二三七八号)
同(吉川元君紹介)(第二三七九号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七一号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二二五九号)
同(大岡敏孝君紹介)(第二二六〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二二六一号)
同(金子恵美君紹介)(第二二六二号)
同(穀田恵二君紹介)(第二二六三号)
同(道下大樹君紹介)(第二二六四号)
同(阿部知子君紹介)(第二三八〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二三八一号)
同(道下大樹君紹介)(第二三八二号)
同(吉川元君紹介)(第二三八三号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七二号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二二六五号)
同(大岡敏孝君紹介)(第二二六六号)
同(笠井亮君紹介)(第二二六七号)
同(金子恵美君紹介)(第二二六八号)
同(穀田恵二君紹介)(第二二六九号)
同(志位和夫君紹介)(第二二七〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二七一号)
同(田村貴昭君紹介)(第二二七二号)
同(阿部知子君紹介)(第二三八四号)
同(笠井亮君紹介)(第二三八五号)
同(吉川元君紹介)(第二三八六号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七三号)
てんかんのある人とその家族の生活を支える交通に関する請願(金子恭之君紹介)(第二二七三号)
同(中谷真一君紹介)(第二二七四号)
同(道下大樹君紹介)(第二二七五号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第二三八七号)
名瀬測候所の地方気象台への格上げを求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第二二七六号)
同(近藤和也君紹介)(第二二七七号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二三八九号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第二三九〇号)
同(神谷裕君紹介)(第二三九一号)
同(小宮山泰子君紹介)(第二三九二号)
同(高木錬太郎君紹介)(第二三九三号)
同(玉城デニー君紹介)(第二三九四号)
同(森田俊和君紹介)(第二三九五号)
同(早稲田夕季君紹介)(第二三九六号)
同(青山大人君紹介)(第二四七四号)
同(岡本充功君紹介)(第二四七五号)
同(金子万寿夫君紹介)(第二四七六号)
同(川内博史君紹介)(第二四七七号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七八号)
同(道下大樹君紹介)(第二四七九号)
長良川河口堰のゲート開放等に関する請願(吉川元君紹介)(第二三八八号)
同月十四日
気象事業の整備拡充に関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五六九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二五七〇号)
同(中島克仁君紹介)(第二六七六号)
同(畑野君枝君紹介)(第二六七七号)
同(津村啓介君紹介)(第二七三九号)
同(田嶋要君紹介)(第二八一五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二八一六号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五七一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二五七二号)
同(中島克仁君紹介)(第二六七八号)
同(津村啓介君紹介)(第二七四〇号)
同(畑野君枝君紹介)(第二七四一号)
同(田嶋要君紹介)(第二八一七号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二八一八号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五七三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二五七四号)
同(中島克仁君紹介)(第二六七九号)
同(津村啓介君紹介)(第二七四二号)
同(畑野君枝君紹介)(第二七四三号)
同(田嶋要君紹介)(第二八一九号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二八二〇号)
長良川河口堰のゲート開放等に関する請願(今井雅人君紹介)(第二五七五号)
同(本村伸子君紹介)(第二五七六号)
同(近藤昭一君紹介)(第二七四四号)
同(菅直人君紹介)(第二八二二号)
名瀬測候所の地方気象台への格上げを求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五七七号)
同(宮本岳志君紹介)(第二五七八号)
同(吉川元君紹介)(第二五七九号)
同(大島敦君紹介)(第二六八一号)
同(宮路拓馬君紹介)(第二六八二号)
同(池田真紀君紹介)(第二八二三号)
同(森山浩行君紹介)(第二八二四号)
てんかんのある人とその家族の生活を支える交通に関する請願(早稲田夕季君紹介)(第二六八〇号)
同(もとむら賢太郎君紹介)(第二八二一号)
精神障害者の交通運賃に関する請願(斎藤洋明君紹介)(第二八一四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
国土交通行政の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 井野 俊郎君
池田 道孝君 岩田 和親君
大塚 高司君 大西 英男君
加藤 鮎子君 門 博文君
神谷 昇君 工藤 彰三君
鈴木 憲和君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中村 裕之君
根本 幸典君 鳩山 二郎君
藤井比早之君 細田 健一君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮路 拓馬君 望月 義夫君
簗 和生君 山本 公一君
末松 義規君 初鹿 明博君
道下 大樹君 森山 浩行君
早稲田夕季君 伊藤 俊輔君
大島 敦君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
金子 恵美君 広田 一君
もとむら賢太郎君 宮本 岳志君
井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊丹 潔君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 栗田 照久君
政府参考人
(財務省理財局次長) 富山 一成君
政府参考人
(文部科学省大臣官房技術参事官) 山崎 雅男君
政府参考人
(文化庁文化財部長) 山崎 秀保君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(林野庁林政部長) 渡邊 毅君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 織田 央君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 田村 計君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 山田 邦博君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
参考人
(独立行政法人都市再生機構理事) 伊藤 治君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 井野 俊郎君
大西 英男君 細田 健一君
加藤 鮎子君 宮路 拓馬君
山本 公一君 池田 道孝君
道下 大樹君 末松 義規君
広田 一君 金子 恵美君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 大塚 高司君
池田 道孝君 山本 公一君
細田 健一君 大西 英男君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
末松 義規君 道下 大樹君
金子 恵美君 広田 一君
—————————————
六月十三日
精神障害者の交通運賃に関する請願(田所嘉徳君紹介)(第二二四七号)
同(高木陽介君紹介)(第二四七〇号)
気象事業の整備拡充に関する請願(大岡敏孝君紹介)(第二二四八号)
同(金子恵美君紹介)(第二二四九号)
同(志位和夫君紹介)(第二二五〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二五一号)
同(田村貴昭君紹介)(第二二五二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二二五三号)
同(畑野君枝君紹介)(第二二五四号)
同(藤野保史君紹介)(第二二五五号)
同(宮本岳志君紹介)(第二二五六号)
同(宮本徹君紹介)(第二二五七号)
同(本村伸子君紹介)(第二二五八号)
同(阿部知子君紹介)(第二三七七号)
同(笠井亮君紹介)(第二三七八号)
同(吉川元君紹介)(第二三七九号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七一号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二二五九号)
同(大岡敏孝君紹介)(第二二六〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二二六一号)
同(金子恵美君紹介)(第二二六二号)
同(穀田恵二君紹介)(第二二六三号)
同(道下大樹君紹介)(第二二六四号)
同(阿部知子君紹介)(第二三八〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二三八一号)
同(道下大樹君紹介)(第二三八二号)
同(吉川元君紹介)(第二三八三号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七二号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二二六五号)
同(大岡敏孝君紹介)(第二二六六号)
同(笠井亮君紹介)(第二二六七号)
同(金子恵美君紹介)(第二二六八号)
同(穀田恵二君紹介)(第二二六九号)
同(志位和夫君紹介)(第二二七〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二七一号)
同(田村貴昭君紹介)(第二二七二号)
同(阿部知子君紹介)(第二三八四号)
同(笠井亮君紹介)(第二三八五号)
同(吉川元君紹介)(第二三八六号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七三号)
てんかんのある人とその家族の生活を支える交通に関する請願(金子恭之君紹介)(第二二七三号)
同(中谷真一君紹介)(第二二七四号)
同(道下大樹君紹介)(第二二七五号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第二三八七号)
名瀬測候所の地方気象台への格上げを求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第二二七六号)
同(近藤和也君紹介)(第二二七七号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二三八九号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第二三九〇号)
同(神谷裕君紹介)(第二三九一号)
同(小宮山泰子君紹介)(第二三九二号)
同(高木錬太郎君紹介)(第二三九三号)
同(玉城デニー君紹介)(第二三九四号)
同(森田俊和君紹介)(第二三九五号)
同(早稲田夕季君紹介)(第二三九六号)
同(青山大人君紹介)(第二四七四号)
同(岡本充功君紹介)(第二四七五号)
同(金子万寿夫君紹介)(第二四七六号)
同(川内博史君紹介)(第二四七七号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二四七八号)
同(道下大樹君紹介)(第二四七九号)
長良川河口堰のゲート開放等に関する請願(吉川元君紹介)(第二三八八号)
同月十四日
気象事業の整備拡充に関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五六九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二五七〇号)
同(中島克仁君紹介)(第二六七六号)
同(畑野君枝君紹介)(第二六七七号)
同(津村啓介君紹介)(第二七三九号)
同(田嶋要君紹介)(第二八一五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二八一六号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五七一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二五七二号)
同(中島克仁君紹介)(第二六七八号)
同(津村啓介君紹介)(第二七四〇号)
同(畑野君枝君紹介)(第二七四一号)
同(田嶋要君紹介)(第二八一七号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二八一八号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五七三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二五七四号)
同(中島克仁君紹介)(第二六七九号)
同(津村啓介君紹介)(第二七四二号)
同(畑野君枝君紹介)(第二七四三号)
同(田嶋要君紹介)(第二八一九号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第二八二〇号)
長良川河口堰のゲート開放等に関する請願(今井雅人君紹介)(第二五七五号)
同(本村伸子君紹介)(第二五七六号)
同(近藤昭一君紹介)(第二七四四号)
同(菅直人君紹介)(第二八二二号)
名瀬測候所の地方気象台への格上げを求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五七七号)
同(宮本岳志君紹介)(第二五七八号)
同(吉川元君紹介)(第二五七九号)
同(大島敦君紹介)(第二六八一号)
同(宮路拓馬君紹介)(第二六八二号)
同(池田真紀君紹介)(第二八二三号)
同(森山浩行君紹介)(第二八二四号)
てんかんのある人とその家族の生活を支える交通に関する請願(早稲田夕季君紹介)(第二六八〇号)
同(もとむら賢太郎君紹介)(第二八二一号)
精神障害者の交通運賃に関する請願(斎藤洋明君紹介)(第二八一四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
国土交通行政の基本施策に関する件
————◇—————
西
西村明宏#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣石井啓一君。
この発言だけを見る →国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣石井啓一君。
石
石井啓一#2
○石井国務大臣 六月十八日七時五十八分ごろに発生をいたしました大阪府北部を震源とする最大震度六弱の地震について、被害状況と国土交通省の対応状況について御報告いたします。
まず初めに、この地震により四名の方がお亡くなりになりました。お亡くなりになった方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
気象庁では、揺れの強かった地域に対し、地震発生から一週間程度、最大震度六弱程度の地震に注意するとともに、特に地震発生後二、三日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあることから、注意を呼びかけております。
この地震の発生により、昨日八時十五分に続き、十八時十分、私から次のとおり指示をいたしました。引き続き、被災状況の把握に全力を挙げること。TEC—FORCEや保有する災害対策用資機材を最大限活用し、生活インフラの復旧に向け、被災者の支援に全力で当たること。被災自治体からの要請に対しては迅速かつ全面的に支援すること。国民に対して被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと。
今回の地震によりまして、鉄道については、私鉄の一部を除き運転は再開をしております。なお、一部帰宅困難者が発生をいたしましたが、JR京都駅では帰宅困難者にホテルの手配を実施をいたしました。
また、被害のあった塀の構造等については、高槻市教育委員会が建築基準法不適合と発表をいたしましたが、最終的には特定行政庁が判断することになります。現場の映像では、基準に適合しない可能性が極めて高いと考えております。
塀の安全対策については、まずは小中学校の塀の安全点検について文部科学省と連携して取り組むとともに、塀の所有者等に対し、特定行政庁を通じて必要な注意喚起をしてまいります。
さらに、二百十四件のエレベーターの閉じ込めが発生をいたしましたが、各社で対応し、昨日の十七時までに全て解消いたしました。
国土交通省では、地震発生後直ちに所管施設や所管事業者の被災状況の把握に努めるとともに、高槻市や枚方市など被災十五市三町とホットラインにより状況確認を行いました。また、地方整備局の防災ヘリや海上保安庁の船艇、航空機等により被害状況調査を実施いたしました。
さらに、本日も一府六市にリエゾン等を十七人派遣をし、被害情報の収集や支援ニーズの把握などを実施しております。また、地方整備局からTEC—FORCEを二十名及び照明車十六台、散水車五台を派遣し、被災者支援の準備を進めております。
国土交通省といたしましては、TEC—FORCEや保有する災害対策用資機材を最大限活用し、生活インフラの復旧に向け、被災者の支援に全力で当たってまいります。
————◇—————
この発言だけを見る →まず初めに、この地震により四名の方がお亡くなりになりました。お亡くなりになった方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
気象庁では、揺れの強かった地域に対し、地震発生から一週間程度、最大震度六弱程度の地震に注意するとともに、特に地震発生後二、三日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあることから、注意を呼びかけております。
この地震の発生により、昨日八時十五分に続き、十八時十分、私から次のとおり指示をいたしました。引き続き、被災状況の把握に全力を挙げること。TEC—FORCEや保有する災害対策用資機材を最大限活用し、生活インフラの復旧に向け、被災者の支援に全力で当たること。被災自治体からの要請に対しては迅速かつ全面的に支援すること。国民に対して被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと。
今回の地震によりまして、鉄道については、私鉄の一部を除き運転は再開をしております。なお、一部帰宅困難者が発生をいたしましたが、JR京都駅では帰宅困難者にホテルの手配を実施をいたしました。
また、被害のあった塀の構造等については、高槻市教育委員会が建築基準法不適合と発表をいたしましたが、最終的には特定行政庁が判断することになります。現場の映像では、基準に適合しない可能性が極めて高いと考えております。
塀の安全対策については、まずは小中学校の塀の安全点検について文部科学省と連携して取り組むとともに、塀の所有者等に対し、特定行政庁を通じて必要な注意喚起をしてまいります。
さらに、二百十四件のエレベーターの閉じ込めが発生をいたしましたが、各社で対応し、昨日の十七時までに全て解消いたしました。
国土交通省では、地震発生後直ちに所管施設や所管事業者の被災状況の把握に努めるとともに、高槻市や枚方市など被災十五市三町とホットラインにより状況確認を行いました。また、地方整備局の防災ヘリや海上保安庁の船艇、航空機等により被害状況調査を実施いたしました。
さらに、本日も一府六市にリエゾン等を十七人派遣をし、被害情報の収集や支援ニーズの把握などを実施しております。また、地方整備局からTEC—FORCEを二十名及び照明車十六台、散水車五台を派遣し、被災者支援の準備を進めております。
国土交通省といたしましては、TEC—FORCEや保有する災害対策用資機材を最大限活用し、生活インフラの復旧に向け、被災者の支援に全力で当たってまいります。
————◇—————
西
西村明宏#3
○西村委員長 次に、内閣提出、参議院送付、建築基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事伊藤治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長田村計君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長山田邦博君、住宅局長伊藤明子君、鉄道局長藤井直樹君、自動車局長奥田哲也君、航空局長蝦名邦晴君、観光庁長官田村明比古君、内閣府大臣官房審議官伊丹潔君、金融庁総務企画局参事官栗田照久君、財務省理財局次長富山一成君、文部科学省大臣官房技術参事官山崎雅男君、文化庁文化財部長山崎秀保君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、林野庁林政部長渡邊毅君及び森林整備部長織田央君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事伊藤治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長田村計君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長山田邦博君、住宅局長伊藤明子君、鉄道局長藤井直樹君、自動車局長奥田哲也君、航空局長蝦名邦晴君、観光庁長官田村明比古君、内閣府大臣官房審議官伊丹潔君、金融庁総務企画局参事官栗田照久君、財務省理財局次長富山一成君、文部科学省大臣官房技術参事官山崎雅男君、文化庁文化財部長山崎秀保君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、林野庁林政部長渡邊毅君及び森林整備部長織田央君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
新
新谷正義#6
○新谷委員 自民党の新谷正義でございます。
本日は質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
まず初めに、昨日、近畿地方で発生しました地震におきまして亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げます。
政府の皆様におかれましては、早急な対応に感謝を申し上げます。引き続き、被害状況の把握、被災者の救助、復興支援に全力を尽くしていただくことをお願い申し上げます。
災害に対して防災、減災に努めていく必要性を改めて強く認識するとともに、そのための対策に取り組む決意を新たにいたしております。
それでは、これより建築基準法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
建築基準法は、昭和二十五年制定から現在に至るまで、社会情勢の変化に応じて改正をされてきたところでございます。
今回、改正案におきましては、三つの観点で法改正案が示されているものと認識をいたしております。一つ目は建築物、市街地の安全性の確保、二つ目は既存建築ストックの活用、三つ目は木造建築をめぐる多様なニーズへの対応、それぞれ違う観点でございますが、今の社会情勢あるいは課題に対し、いずれも必要な法改正であると認識をいたしております。それぞれの観点から質問をさせていただきます。
まず、一点目の建築物、市街地の安全性確保に関してでございますが、近年、首都直下地震、南海トラフ地震など、地震による大規模火災の危険性が指摘をされているところでございます。首都直下地震に関しては、内閣府の被害想定では、揺れそのものによる死者は最大約一万一千人とされておりますが、火災による死者は最大約一万六千人、建物倒壊などと重なるものも含めると最大約二万三千人の死者が出る、このように想定をされているところでございます。
また、実際に起きてしまった火災としまして、平成二十八年十二月、新潟県糸魚川市で発生しました密集市街地における火災では、強風によりまして飛び火が発生し同時多発火災となったことに加えまして、延焼が急速に進行したことで、被害は、焼損棟数百四十七棟、焼失面積約四万平方メートルにも及びました。昭和五十一年の山形県酒田市における大火以来四十年ぶりとなる大規模な市街地火災となりまして、改めて、密集市街地の災害に対する弱さが露見したものと考えております。
糸魚川市の火災は密集市街地で発生しましたが、我が国の密集市街地の中には、更に危険な密集市街地、このように言われるものが存在をしております。この危険な密集市街地とはどのようなものであるか。その中で、現在、防火地域、準防火地域はどれぐらい指定をされているか。政府にお伺いをさせていただきたいと思います。
〔委員長退席、鬼木委員長代理着席〕
この発言だけを見る →本日は質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
まず初めに、昨日、近畿地方で発生しました地震におきまして亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げます。
政府の皆様におかれましては、早急な対応に感謝を申し上げます。引き続き、被害状況の把握、被災者の救助、復興支援に全力を尽くしていただくことをお願い申し上げます。
災害に対して防災、減災に努めていく必要性を改めて強く認識するとともに、そのための対策に取り組む決意を新たにいたしております。
それでは、これより建築基準法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
建築基準法は、昭和二十五年制定から現在に至るまで、社会情勢の変化に応じて改正をされてきたところでございます。
今回、改正案におきましては、三つの観点で法改正案が示されているものと認識をいたしております。一つ目は建築物、市街地の安全性の確保、二つ目は既存建築ストックの活用、三つ目は木造建築をめぐる多様なニーズへの対応、それぞれ違う観点でございますが、今の社会情勢あるいは課題に対し、いずれも必要な法改正であると認識をいたしております。それぞれの観点から質問をさせていただきます。
まず、一点目の建築物、市街地の安全性確保に関してでございますが、近年、首都直下地震、南海トラフ地震など、地震による大規模火災の危険性が指摘をされているところでございます。首都直下地震に関しては、内閣府の被害想定では、揺れそのものによる死者は最大約一万一千人とされておりますが、火災による死者は最大約一万六千人、建物倒壊などと重なるものも含めると最大約二万三千人の死者が出る、このように想定をされているところでございます。
また、実際に起きてしまった火災としまして、平成二十八年十二月、新潟県糸魚川市で発生しました密集市街地における火災では、強風によりまして飛び火が発生し同時多発火災となったことに加えまして、延焼が急速に進行したことで、被害は、焼損棟数百四十七棟、焼失面積約四万平方メートルにも及びました。昭和五十一年の山形県酒田市における大火以来四十年ぶりとなる大規模な市街地火災となりまして、改めて、密集市街地の災害に対する弱さが露見したものと考えております。
糸魚川市の火災は密集市街地で発生しましたが、我が国の密集市街地の中には、更に危険な密集市街地、このように言われるものが存在をしております。この危険な密集市街地とはどのようなものであるか。その中で、現在、防火地域、準防火地域はどれぐらい指定をされているか。政府にお伺いをさせていただきたいと思います。
〔委員長退席、鬼木委員長代理着席〕
伊
伊藤明子#7
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる密集市街地は、戦前から高度成長期に形成された密の市街地でございまして、避難や消防車の進入のための道路がなく、又は狭く、延焼の抑止や一時避難場所となる公園などの緑地、空地が不足し、防災性、耐震性に問題のある老朽木造住宅が密集する状況となっており、主に、東京や大阪などの大都市の中心部又はその周辺部や地方の中心市街地等に形成されております。
このような密集市街地は、地震時等には火災や道路閉塞により避難や消火活動が困難となるとともに、延焼が拡大し、国民の生命財産に甚大な被害をもたらす懸念があります。
一方で、防火地域、準防火地域でございますが、いずれも、市街地における火災の危険を防除するため、市区町村が都市計画で定める地域でありまして、主として都市の中心部やその周辺部に指定され、これらの地域における建築物には延焼防止性能が求められます。
密集市街地の中でも特に大火の危険性の高い地震時等に著しく危険な密集市街地の約九割が、これら防火、準防火地域に存在しているという状況でございます。
この発言だけを見る →いわゆる密集市街地は、戦前から高度成長期に形成された密の市街地でございまして、避難や消防車の進入のための道路がなく、又は狭く、延焼の抑止や一時避難場所となる公園などの緑地、空地が不足し、防災性、耐震性に問題のある老朽木造住宅が密集する状況となっており、主に、東京や大阪などの大都市の中心部又はその周辺部や地方の中心市街地等に形成されております。
このような密集市街地は、地震時等には火災や道路閉塞により避難や消火活動が困難となるとともに、延焼が拡大し、国民の生命財産に甚大な被害をもたらす懸念があります。
一方で、防火地域、準防火地域でございますが、いずれも、市街地における火災の危険を防除するため、市区町村が都市計画で定める地域でありまして、主として都市の中心部やその周辺部に指定され、これらの地域における建築物には延焼防止性能が求められます。
密集市街地の中でも特に大火の危険性の高い地震時等に著しく危険な密集市街地の約九割が、これら防火、準防火地域に存在しているという状況でございます。
新
新谷正義#8
○新谷委員 密集市街地、建てかえが進んでいないという現状から目をそらさず、スピード感を持って、何より現実的な対応をしていかなければならない、そのように考えております。建てかえに関する規制強化だけでは、建てかえ自体が全く進まなくなるという本末転倒な結果もあり得ると考えているところでございます。
現実的に、建築技術の進歩も踏まえて、規制強化と規制緩和をうまく組み合わせながら、延焼防止性能のある建物への建てかえ、これを促していく必要がございます。
今回、改正案では、防火地域、準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率、これを一〇%緩和することとなっておりますが、これに関してどのような効果があると政府は考えているのか。過去の事例もあれば、その事例もあわせて御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →現実的に、建築技術の進歩も踏まえて、規制強化と規制緩和をうまく組み合わせながら、延焼防止性能のある建物への建てかえ、これを促していく必要がございます。
今回、改正案では、防火地域、準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率、これを一〇%緩和することとなっておりますが、これに関してどのような効果があると政府は考えているのか。過去の事例もあれば、その事例もあわせて御説明願いたいと思います。
伊
伊藤明子#9
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案では、準防火地域内において延焼防止性能の高いものとして耐火、準耐火建築物等を建設する場合、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合に、建ぺい率を緩和する措置を盛り込んでいるところです。
建ぺい率の緩和措置は、特に、道路が狭く、敷地が狭小な住宅の多い密集市街地において、このままでは建てかえることが困難な住宅を、一定の延焼防止性能を有する住宅への建てかえを容易とすることで、密集市街地の安全確保を促進することを期待したものでございます。
例えば、先行する事例といたしまして、大阪市においては平成十六年から、市内の密集市街地等を対象に建ぺい率の緩和と防火規制の強化をセットで適用しておりまして、平成二十六年度までで約千五百件の適用実績を上げております。こうした措置は地域の安全性の向上に寄与しているものと考えております。
今回の措置は、このような考え方を全国一律のものとして定めることで、延焼防止性能を有する住宅等への建てかえを促進し、密集市街地の安全性の向上に寄与することを狙ったものでございます。
この発言だけを見る →今回の改正法案では、準防火地域内において延焼防止性能の高いものとして耐火、準耐火建築物等を建設する場合、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合に、建ぺい率を緩和する措置を盛り込んでいるところです。
建ぺい率の緩和措置は、特に、道路が狭く、敷地が狭小な住宅の多い密集市街地において、このままでは建てかえることが困難な住宅を、一定の延焼防止性能を有する住宅への建てかえを容易とすることで、密集市街地の安全確保を促進することを期待したものでございます。
例えば、先行する事例といたしまして、大阪市においては平成十六年から、市内の密集市街地等を対象に建ぺい率の緩和と防火規制の強化をセットで適用しておりまして、平成二十六年度までで約千五百件の適用実績を上げております。こうした措置は地域の安全性の向上に寄与しているものと考えております。
今回の措置は、このような考え方を全国一律のものとして定めることで、延焼防止性能を有する住宅等への建てかえを促進し、密集市街地の安全性の向上に寄与することを狙ったものでございます。
新
新谷正義#10
○新谷委員 ありがとうございます。
次に、今回、改正案の二つ目の柱でございます既存建築物の活用というところに関してお伺いをさせていただきます。
都市中心部では住宅需要があるところでございますけれども、その一方で、中山間地域においては過疎化が進行しているところでございます。
今、我が国では全国的に空き家が問題となっているところでございますが、総務省の平成二十五年の調査では、全国の空き家戸数は約八百二十万に上りまして、全国の住宅総数六千六十三万の一三・五%と過去最高となっているところでございます。これはあくまで平成二十五年の時点でございます。これを放っておくと、これからも空き家はふえ続ける見込みでして、一説では、二〇三三年には空き家率は三〇%を超えるとも言われております。
私の地元、広島県安芸地域、東広島市、三原市大和町、これらにおきましても空き家は徐々に問題が顕在化してきているところでございます。特に東広島市の志和、福富、豊栄、河内という地域でございますけれども、これは主に中山間地域でございまして、空き家率は一〇%を超えているところでございます。特に豊栄という地域におきましては、人口も大幅に減少しまして、空き家率は二〇%を超える状態となっているところでございます。
管理されていない空き家が多くなってくると、当然、町の景観は悪くなっていきますし、治安、公衆衛生の悪化も招き、ひいては、地域の不動産価格、ブランド価値も下がってくるところでございます。より深刻なのは、こういった空き家の負の影響から、地域に住もうとする方々が更に減りまして空き家がふえるという、こういった悪循環になってしまう危険があることでございまして、中山間地域の崩壊を防ぐために、空き家対策は必ず取り組まなければならない課題となっているところでございます。
そのような中、政府におかれましても、これまで空き家問題に対してさまざまに取り組まれてきたことと思いますが、これまで空き家対策はどのように行ってきたか、そして、また本改正案では新たにどのような対策を打つことにしたのか、お伺いいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →次に、今回、改正案の二つ目の柱でございます既存建築物の活用というところに関してお伺いをさせていただきます。
都市中心部では住宅需要があるところでございますけれども、その一方で、中山間地域においては過疎化が進行しているところでございます。
今、我が国では全国的に空き家が問題となっているところでございますが、総務省の平成二十五年の調査では、全国の空き家戸数は約八百二十万に上りまして、全国の住宅総数六千六十三万の一三・五%と過去最高となっているところでございます。これはあくまで平成二十五年の時点でございます。これを放っておくと、これからも空き家はふえ続ける見込みでして、一説では、二〇三三年には空き家率は三〇%を超えるとも言われております。
私の地元、広島県安芸地域、東広島市、三原市大和町、これらにおきましても空き家は徐々に問題が顕在化してきているところでございます。特に東広島市の志和、福富、豊栄、河内という地域でございますけれども、これは主に中山間地域でございまして、空き家率は一〇%を超えているところでございます。特に豊栄という地域におきましては、人口も大幅に減少しまして、空き家率は二〇%を超える状態となっているところでございます。
管理されていない空き家が多くなってくると、当然、町の景観は悪くなっていきますし、治安、公衆衛生の悪化も招き、ひいては、地域の不動産価格、ブランド価値も下がってくるところでございます。より深刻なのは、こういった空き家の負の影響から、地域に住もうとする方々が更に減りまして空き家がふえるという、こういった悪循環になってしまう危険があることでございまして、中山間地域の崩壊を防ぐために、空き家対策は必ず取り組まなければならない課題となっているところでございます。
そのような中、政府におかれましても、これまで空き家問題に対してさまざまに取り組まれてきたことと思いますが、これまで空き家対策はどのように行ってきたか、そして、また本改正案では新たにどのような対策を打つことにしたのか、お伺いいたしたいと存じます。
伊
伊藤明子#11
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
空き家対策においては、地域の実情に応じて、除却すべきものは除却し、活用できるものは活用するということが重要だというふうに考えております。
こうした中、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成二十七年五月に全面施行され、国としては、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等に対して社会資本整備交付金等による支援や、空き家の除却、市場への流通を図るための税制措置等を行っているところです。
また、空き家を利活用する取組として、持家として流通を促進する観点からは、インスペクションの活用や、消費者が安心して購入できる既存住宅に対し標章付与を行う安心R住宅制度をこの四月より開始したところです。
賃貸として活用する観点からは、民間の空き家、空き室を活用する新たな住宅セーフティーネット制度の取組も始めたところであります。
さらに、住宅を住宅以外の用途として活用する観点からは、今回の改正法案において、既存住宅・建築物の用途変更の円滑化に向けて、三階建ての戸建て住宅等を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする、あるいは、二百平米以下のほかの用途への転用は建築確認の手続を不要とするなど、建築規制の合理化を行うこととしております。
こうした取組を通じ、引き続き、空き家について全力で対策を講じてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →空き家対策においては、地域の実情に応じて、除却すべきものは除却し、活用できるものは活用するということが重要だというふうに考えております。
こうした中、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成二十七年五月に全面施行され、国としては、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等に対して社会資本整備交付金等による支援や、空き家の除却、市場への流通を図るための税制措置等を行っているところです。
また、空き家を利活用する取組として、持家として流通を促進する観点からは、インスペクションの活用や、消費者が安心して購入できる既存住宅に対し標章付与を行う安心R住宅制度をこの四月より開始したところです。
賃貸として活用する観点からは、民間の空き家、空き室を活用する新たな住宅セーフティーネット制度の取組も始めたところであります。
さらに、住宅を住宅以外の用途として活用する観点からは、今回の改正法案において、既存住宅・建築物の用途変更の円滑化に向けて、三階建ての戸建て住宅等を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする、あるいは、二百平米以下のほかの用途への転用は建築確認の手続を不要とするなど、建築規制の合理化を行うこととしております。
こうした取組を通じ、引き続き、空き家について全力で対策を講じてまいりたいと考えております。
新
新谷正義#12
○新谷委員 ありがとうございます。
これまでも、空き家を壊して取り除く場合、持家として活用する場合、借家として流通を後押しする場合、それぞれの用途において対応されてきたとのことでございました。今回は住宅以外の目的に転用する場合に対応するというこういうことでございまして、これからも、安全を確保しながら、空き家の活用をぜひ推し進めていただきたいと思います。
人口が減っている地域におきまして住民の方々がいかにして移動手段を確保するか、これも重要な課題となっているところでございます。需要が減ればバスなどの本数も減り、住みづらくなってまた人が去り、空き家が発生するなど、悪循環が起きるからでございます。
また、高齢者がみずから運転する場合も、近年、高齢ドライバーによる事故が深刻な問題として注目をされています。誰であっても、高齢者になれば年齢とともに認知機能が低下をしてきますし、近年、高齢ドライバーによって若い青少年の命が奪われるという悲惨な事故も起きておりまして、高齢者の代替移動手段の確保は急務となっているところでございます。
その中で、定期ルートに加えまして、状況に応じて決まった追加ルートを通るオンデマンド交通も、有効な場合があるのではないかと考えております。
しかし、人口減少地域で、ただでさえ苦しい既存のバス会社や交通機関の運営を圧迫して、地方交通、地域交通の廃止、引上げがあっては、元も子も失うことになります。ある程度やはり国が支援をしながら、さらに、地域の既存の交通機関をしっかりと活用する、そういったオンデマンドの交通の形も有効ではないかと私は考えているところでございます。
オンデマンド交通も含め、地域の移動手段の確保に向けた政府の取組をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これまでも、空き家を壊して取り除く場合、持家として活用する場合、借家として流通を後押しする場合、それぞれの用途において対応されてきたとのことでございました。今回は住宅以外の目的に転用する場合に対応するというこういうことでございまして、これからも、安全を確保しながら、空き家の活用をぜひ推し進めていただきたいと思います。
人口が減っている地域におきまして住民の方々がいかにして移動手段を確保するか、これも重要な課題となっているところでございます。需要が減ればバスなどの本数も減り、住みづらくなってまた人が去り、空き家が発生するなど、悪循環が起きるからでございます。
また、高齢者がみずから運転する場合も、近年、高齢ドライバーによる事故が深刻な問題として注目をされています。誰であっても、高齢者になれば年齢とともに認知機能が低下をしてきますし、近年、高齢ドライバーによって若い青少年の命が奪われるという悲惨な事故も起きておりまして、高齢者の代替移動手段の確保は急務となっているところでございます。
その中で、定期ルートに加えまして、状況に応じて決まった追加ルートを通るオンデマンド交通も、有効な場合があるのではないかと考えております。
しかし、人口減少地域で、ただでさえ苦しい既存のバス会社や交通機関の運営を圧迫して、地方交通、地域交通の廃止、引上げがあっては、元も子も失うことになります。ある程度やはり国が支援をしながら、さらに、地域の既存の交通機関をしっかりと活用する、そういったオンデマンドの交通の形も有効ではないかと私は考えているところでございます。
オンデマンド交通も含め、地域の移動手段の確保に向けた政府の取組をお伺いしたいと思います。
奥
奥田哲也#13
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。
国土交通省といたしましては、地域における移動手段の確保は重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
まず、そのための移動手段といたしましては、道路運送法による許可を受けましたバス、タクシー事業者による輸送がございます。これに対しましては、地域公共交通確保維持改善事業によりまして、地域交通の維持確保のため、必要な支援を行っているところでございます。
また、公共交通によることが困難な地域におきましては、地域公共交通会議などによる協議を経た上で実施をいたします自家用有償旅客運送制度により輸送の確保が行われております。これに対しましても地域公共交通確保維持改善事業によりまして必要な支援を行っておりますとともに、本年三月には、自家用有償旅客運送の導入円滑化のためのガイドラインを策定いたしまして、自治体等の関係者に周知をいたしました。
先生御指摘いただきましたオンデマンド交通は、これらの輸送モードにおきまして路線やダイヤをあらかじめ定めず、利用者のニーズに応じて柔軟に運行する形態であるというふうに認識をいたしております。
このオンデマンド交通は、事業者により運行されるものや、地域公共団体が主体となって運行されるものなどさまざまな形態がございますが、国土交通省といたしましては、地域の実情に応じまして関係者が協力、連携することにより適切な移動手段が確保されることが重要であるというふうに考えておりまして、これらの取組に対しまして、今後とも必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →国土交通省といたしましては、地域における移動手段の確保は重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
まず、そのための移動手段といたしましては、道路運送法による許可を受けましたバス、タクシー事業者による輸送がございます。これに対しましては、地域公共交通確保維持改善事業によりまして、地域交通の維持確保のため、必要な支援を行っているところでございます。
また、公共交通によることが困難な地域におきましては、地域公共交通会議などによる協議を経た上で実施をいたします自家用有償旅客運送制度により輸送の確保が行われております。これに対しましても地域公共交通確保維持改善事業によりまして必要な支援を行っておりますとともに、本年三月には、自家用有償旅客運送の導入円滑化のためのガイドラインを策定いたしまして、自治体等の関係者に周知をいたしました。
先生御指摘いただきましたオンデマンド交通は、これらの輸送モードにおきまして路線やダイヤをあらかじめ定めず、利用者のニーズに応じて柔軟に運行する形態であるというふうに認識をいたしております。
このオンデマンド交通は、事業者により運行されるものや、地域公共団体が主体となって運行されるものなどさまざまな形態がございますが、国土交通省といたしましては、地域の実情に応じまして関係者が協力、連携することにより適切な移動手段が確保されることが重要であるというふうに考えておりまして、これらの取組に対しまして、今後とも必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
新
新谷正義#14
○新谷委員 ありがとうございます。
ぜひ、地域の実態に合った移動手段の確保を推し進めていただきたい、そのように存じます。
空き家対策としましては、先ほどお言葉をいただきました、インスペクションを活用する制度もございまして、空き家の流通を促進するというところでは、やはり大きな役割を果たすのは、宅建業者の皆様であると考えております。
既に政府にしていただいた対応で、昨年、宅建業者の皆様が受け取る報酬額に関する告示、これを改定していただきまして、物件価格が少額の場合でも、調査費用を含めて、実態に合った報酬額に引き上げていただきました。
これまでは、遠隔地の空き家に対しては、費用と報酬が釣り合っていないためにさまざま困難を伴うものがございましたが、今回の措置によりまして、空き家の流通を更に促していく、そのように期待をされるところでございます。
これからも、宅建業者の皆様を含め、官民がしっかりと連携をして空き家対策に取り組んでいく、その必要があると考えておりますが、空き家対策における官民連携に関して、石井大臣の決意をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ぜひ、地域の実態に合った移動手段の確保を推し進めていただきたい、そのように存じます。
空き家対策としましては、先ほどお言葉をいただきました、インスペクションを活用する制度もございまして、空き家の流通を促進するというところでは、やはり大きな役割を果たすのは、宅建業者の皆様であると考えております。
既に政府にしていただいた対応で、昨年、宅建業者の皆様が受け取る報酬額に関する告示、これを改定していただきまして、物件価格が少額の場合でも、調査費用を含めて、実態に合った報酬額に引き上げていただきました。
これまでは、遠隔地の空き家に対しては、費用と報酬が釣り合っていないためにさまざま困難を伴うものがございましたが、今回の措置によりまして、空き家の流通を更に促していく、そのように期待をされるところでございます。
これからも、宅建業者の皆様を含め、官民がしっかりと連携をして空き家対策に取り組んでいく、その必要があると考えておりますが、空き家対策における官民連携に関して、石井大臣の決意をお伺いしたいと思います。
石
石井啓一#15
○石井国務大臣 今後さらなる増加が見込まれる空き家につきましては、平成二十八年三月に閣議決定をいたしました住生活基本計画におきましても、増加幅の抑制を目標に掲げております。その実現に当たりましては、宅地建物取引業者等の民間事業者との連携が重要と考えております。
そこで、今委員から御紹介がございましたとおり、宅地建物取引業者が空き家等の媒介に積極的に取り組めるようにするために、低廉な空き家等について、売り主から現地調査等を考慮した報酬額として十八万円を上限に受領できるよう、告示の改正を昨年十二月に行い、本年一月一日より施行したところであります。
また、国土交通省では、課税情報を含む空き家所有者情報を市町村から民間事業者に提供する際の条件等について整理したガイドラインをこの六月八日に公表したところでありまして、今後、周知を図っていく予定であります。
加えて、本年度より、空き家に関する多様な相談にワンストップで対応できる人材の育成や、法務、不動産、建築等の専門家と連携をした相談体制を構築する地方公共団体等の取組について、モデル的に支援をすることとしております。
こうした取組を通じまして、引き続き、官民連携による空き家対策を積極的に進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そこで、今委員から御紹介がございましたとおり、宅地建物取引業者が空き家等の媒介に積極的に取り組めるようにするために、低廉な空き家等について、売り主から現地調査等を考慮した報酬額として十八万円を上限に受領できるよう、告示の改正を昨年十二月に行い、本年一月一日より施行したところであります。
また、国土交通省では、課税情報を含む空き家所有者情報を市町村から民間事業者に提供する際の条件等について整理したガイドラインをこの六月八日に公表したところでありまして、今後、周知を図っていく予定であります。
加えて、本年度より、空き家に関する多様な相談にワンストップで対応できる人材の育成や、法務、不動産、建築等の専門家と連携をした相談体制を構築する地方公共団体等の取組について、モデル的に支援をすることとしております。
こうした取組を通じまして、引き続き、官民連携による空き家対策を積極的に進めてまいりたいと考えております。
新
新谷正義#16
○新谷委員 ありがとうございます。ぜひ官民連携を推し進めていただきたい、そのように存じます。
次に、本改正案三本目の柱となります木造建築の推進という観点から質問をさせていただきます。
我が国は、大きな森林面積を持ちまして、豊富な森林資源を保有しております。本来であれば、国産木材をしっかり活用し、国土の保全、地域活性化をしていかなければならないところでございますが、現状は、輸入木材に押され、国産の木材の需要は伸び悩んでおります。
戦後、荒廃した森林の再生のために杉の植林が始まりまして、更に需要に応じるため、杉の植林は拡大されてきました。当時は、輸入木材の台頭、杉花粉症という病気の存在も認識はされておりませんでしたのでやむを得ないことでございますけれども、現状は、輸入木材に押されて、多くの杉が杉花粉をひたすら放出し続ける、そういった状態になっているところでございます。
杉の花粉症は今国民の三割がかかる国民病となっておりまして、花粉症による我が国の損害は、医療費などわかるものだけで年間約三千億円と言われているところでございます。これは大きな損失となっているところでございます。
今は花粉をほとんど出さない杉の苗木も開発されております。ぜひこれはやはり、国産木材の活用、そして、花粉を出さない杉への植えかえが望まれるところでございます。
今回、改正案では、木材活用を更に推進していく内容となっております。木材としての活用、木造建築にはコンクリートに比べ温かみがございます。
本日、林野庁にもお越しをいただいておりまして、今回、改正に際しまして、木材活用推進に関して、特に国産木材の活用推進という観点から意気込みをお伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →次に、本改正案三本目の柱となります木造建築の推進という観点から質問をさせていただきます。
我が国は、大きな森林面積を持ちまして、豊富な森林資源を保有しております。本来であれば、国産木材をしっかり活用し、国土の保全、地域活性化をしていかなければならないところでございますが、現状は、輸入木材に押され、国産の木材の需要は伸び悩んでおります。
戦後、荒廃した森林の再生のために杉の植林が始まりまして、更に需要に応じるため、杉の植林は拡大されてきました。当時は、輸入木材の台頭、杉花粉症という病気の存在も認識はされておりませんでしたのでやむを得ないことでございますけれども、現状は、輸入木材に押されて、多くの杉が杉花粉をひたすら放出し続ける、そういった状態になっているところでございます。
杉の花粉症は今国民の三割がかかる国民病となっておりまして、花粉症による我が国の損害は、医療費などわかるものだけで年間約三千億円と言われているところでございます。これは大きな損失となっているところでございます。
今は花粉をほとんど出さない杉の苗木も開発されております。ぜひこれはやはり、国産木材の活用、そして、花粉を出さない杉への植えかえが望まれるところでございます。
今回、改正案では、木材活用を更に推進していく内容となっております。木材としての活用、木造建築にはコンクリートに比べ温かみがございます。
本日、林野庁にもお越しをいただいておりまして、今回、改正に際しまして、木材活用推進に関して、特に国産木材の活用推進という観点から意気込みをお伺いしたいと存じます。
渡
渡邊毅#17
○渡邊政府参考人 お答えをいたします。
国産材の利用促進に向けてという御質問でございました。
戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中で、林業の成長産業化に向けまして、国産材の安定的な供給を図るとともに、その需要拡大が重要な課題だというふうに認識をしているところでございます。
こうした中、今回御審議をいただいております建築基準法の改正案におきましては、高さが十三メートルを超える中層建築物の柱やはりなどにつきまして、木材がそのまま見える「あらわし」で使いやすくするなどの防火関係の規制の合理化措置が盛り込まれているということでございまして、建築物への木材利用の促進を後押ししていただけるものと考えているところでございます。
このような中、農林水産省では、国産材の需要拡大に向けまして、まず、建物の施主である企業などに対しまして国産材使用への理解の醸成を図るなど、木材利用促進の環境整備を行ってまいります。
また、公共建築物を始めまして、これまで余り木材が使われていなかった中高層ですとか中大規模の建築物や住宅以外の建築物の木造化、内装の木質化、さらには低層住宅における国産材利用の促進など、国産材の一層の利用促進に取り組むこととしているところでございます。
引き続き、国土交通省を始め関係省庁と連携をいたしまして、国産材の利用促進に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国産材の利用促進に向けてという御質問でございました。
戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中で、林業の成長産業化に向けまして、国産材の安定的な供給を図るとともに、その需要拡大が重要な課題だというふうに認識をしているところでございます。
こうした中、今回御審議をいただいております建築基準法の改正案におきましては、高さが十三メートルを超える中層建築物の柱やはりなどにつきまして、木材がそのまま見える「あらわし」で使いやすくするなどの防火関係の規制の合理化措置が盛り込まれているということでございまして、建築物への木材利用の促進を後押ししていただけるものと考えているところでございます。
このような中、農林水産省では、国産材の需要拡大に向けまして、まず、建物の施主である企業などに対しまして国産材使用への理解の醸成を図るなど、木材利用促進の環境整備を行ってまいります。
また、公共建築物を始めまして、これまで余り木材が使われていなかった中高層ですとか中大規模の建築物や住宅以外の建築物の木造化、内装の木質化、さらには低層住宅における国産材利用の促進など、国産材の一層の利用促進に取り組むこととしているところでございます。
引き続き、国土交通省を始め関係省庁と連携をいたしまして、国産材の利用促進に取り組んでまいりたいと考えております。
新
鬼
赤
赤羽一嘉#20
○赤羽委員 おはようございます。公明党の赤羽一嘉でございます。
まず、質問の冒頭、昨日、関西地域一円を襲いました大阪北部地震によりましてとうとい犠牲となられました四名の皆様に、心からの哀悼の意を表したいと思います。
また、犠牲になられた多くの皆様、被害を受けられた地域の皆様に対しましてもお見舞いを申し上げますとともに、私も昨日は神戸におりまして、久しぶりに阪神・淡路大震災のときを想起いたしました。被害に遭われた地域の一日も早い復旧復興に全力を尽くしてまいりますことをお誓い申し上げまして、質問に入らせていただきたいと思います。
まず、今回の法改正とはちょっと違うんですが、大臣にちょっとお尋ねをさせていただければと思いますが、ブロック塀の倒壊によって犠牲となられた事案が今回も発生をいたしました。
これは、一九七八年、宮城県沖地震で十八名の方がブロック塀の倒壊によって犠牲になられ、それを受けて一九八一年に大きな改正がなされたというふうに承知をしております。
ブロック塀は今、私の知る限りでは、高さ二・二メートル以下、厚さは十五センチ以上、それで、九ミリ以上の鉄筋を縦横八十センチ以下の間隔で設置しなければいけないと相当厳しく法改正がされているはずでございますが、私自身も体験をいたしました阪神・淡路大震災のときも数多くのブロック塀の倒壊による犠牲が起こり、今回もまた起こってしまった。
こうしたことは、法改正はされても、恐らく、それ以前に建っているブロック塀若しくは法が守られていないブロック塀という存在が相当あるのではないか。
今回の法改正でも既存不適格の建築物をどうするのかといったことは問題の一つとなっていると思いますが、こうしたことというのは、何とかしなければいけない。
ただ、民民のところまでどうするかといったような話もありますけれども、例えば、今回、学校の通学路でのブロック塀の倒壊とかということがありましたので、優先度を決めて、これは文科省とも打合せをしなければいけないかと思いますが、やはり、政府を挙げてこうしたことの再発防止をする手だてを私はとるべきだというふうに思いますが、大臣の御決意をよろしくお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、質問の冒頭、昨日、関西地域一円を襲いました大阪北部地震によりましてとうとい犠牲となられました四名の皆様に、心からの哀悼の意を表したいと思います。
また、犠牲になられた多くの皆様、被害を受けられた地域の皆様に対しましてもお見舞いを申し上げますとともに、私も昨日は神戸におりまして、久しぶりに阪神・淡路大震災のときを想起いたしました。被害に遭われた地域の一日も早い復旧復興に全力を尽くしてまいりますことをお誓い申し上げまして、質問に入らせていただきたいと思います。
まず、今回の法改正とはちょっと違うんですが、大臣にちょっとお尋ねをさせていただければと思いますが、ブロック塀の倒壊によって犠牲となられた事案が今回も発生をいたしました。
これは、一九七八年、宮城県沖地震で十八名の方がブロック塀の倒壊によって犠牲になられ、それを受けて一九八一年に大きな改正がなされたというふうに承知をしております。
ブロック塀は今、私の知る限りでは、高さ二・二メートル以下、厚さは十五センチ以上、それで、九ミリ以上の鉄筋を縦横八十センチ以下の間隔で設置しなければいけないと相当厳しく法改正がされているはずでございますが、私自身も体験をいたしました阪神・淡路大震災のときも数多くのブロック塀の倒壊による犠牲が起こり、今回もまた起こってしまった。
こうしたことは、法改正はされても、恐らく、それ以前に建っているブロック塀若しくは法が守られていないブロック塀という存在が相当あるのではないか。
今回の法改正でも既存不適格の建築物をどうするのかといったことは問題の一つとなっていると思いますが、こうしたことというのは、何とかしなければいけない。
ただ、民民のところまでどうするかといったような話もありますけれども、例えば、今回、学校の通学路でのブロック塀の倒壊とかということがありましたので、優先度を決めて、これは文科省とも打合せをしなければいけないかと思いますが、やはり、政府を挙げてこうしたことの再発防止をする手だてを私はとるべきだというふうに思いますが、大臣の御決意をよろしくお願いしたいと思います。
石
石井啓一#21
○石井国務大臣 大阪市、高槻市におきまして、塀が倒れることにより亡くなられた方にお悔やみを申し上げますとともに、被害が生じたことについてはまことに遺憾に思います。
建築基準法におきましては、塀の構造に応じ、高さや控え壁、鉄筋の補強などを定めております。
今回被害のあった塀の構造等が現行基準に適合しているかどうかにつきましては、高槻市の事案については教育委員会が不適合と発表いたしましたが、最終的には特定行政庁が判断をすることになります。現場の映像では、基準に適合していない可能性が極めて高いと考えております。
塀の安全対策につきましては、昨日、総理から災害発生時における学校の安全確保について万全を尽くすよう指示があったことを踏まえまして、まずは小中学校の塀の安全点検について文部科学省と連携して取り組むとともに、今回の事案の原因を把握した上で、塀の所有者等に対し、特定行政庁を通じて必要な注意喚起をしてまいりたいと考えております。
〔鬼木委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →建築基準法におきましては、塀の構造に応じ、高さや控え壁、鉄筋の補強などを定めております。
今回被害のあった塀の構造等が現行基準に適合しているかどうかにつきましては、高槻市の事案については教育委員会が不適合と発表いたしましたが、最終的には特定行政庁が判断をすることになります。現場の映像では、基準に適合していない可能性が極めて高いと考えております。
塀の安全対策につきましては、昨日、総理から災害発生時における学校の安全確保について万全を尽くすよう指示があったことを踏まえまして、まずは小中学校の塀の安全点検について文部科学省と連携して取り組むとともに、今回の事案の原因を把握した上で、塀の所有者等に対し、特定行政庁を通じて必要な注意喚起をしてまいりたいと考えております。
〔鬼木委員長代理退席、委員長着席〕
赤
赤羽一嘉#22
○赤羽委員 どうか、人災ともいうような被害が再発しないように、ぜひ今の方針でしっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、今回の倒壊したあのブロック塀が法改正を守られていたとするならば、今のこの基準でいいのかどうかとか、また、ブロック塀が建っているところ、建築物も一緒なんですけれども、この地面の下がもろくて倒れたということも十分あり得ると思いますので、そうした角度も踏まえて関係部局で検討していただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。
それでは、今回の建築基準法の一部改正について質問をさせていただきたいと思います。
平成二十八年十二月の糸魚川市の大規模火災におきまして百四十七棟が大変被害を受けたということでございます。これは、昭和五十一年の酒田の大火災以来、約四十年ぶりに百棟以上が焼損をしたという大きな事件でございました。
こうしたことも踏まえ今回の法改正に取り組まれたというふうに承知をしておりますが、いみじくも昨日の大阪北部地震でも、今、北側副代表とお話をしておりましたが、やはり密集市街地での火災というのは大変な大きな被害をもたらすものだということで、これは何とかしなければいけないということでありまして、私も全く同感でございますが、密集市街地域の延焼防止性能の高い建築物への建てかえ、また、改修促進が重要だということで今回法改正が設けられたというふうに思いますが、まず、この建てかえ促進を阻害している要因というのは国土交通省としてはどう分析をしていらっしゃるのか。回答をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、今回の建築基準法の一部改正について質問をさせていただきたいと思います。
平成二十八年十二月の糸魚川市の大規模火災におきまして百四十七棟が大変被害を受けたということでございます。これは、昭和五十一年の酒田の大火災以来、約四十年ぶりに百棟以上が焼損をしたという大きな事件でございました。
こうしたことも踏まえ今回の法改正に取り組まれたというふうに承知をしておりますが、いみじくも昨日の大阪北部地震でも、今、北側副代表とお話をしておりましたが、やはり密集市街地での火災というのは大変な大きな被害をもたらすものだということで、これは何とかしなければいけないということでありまして、私も全く同感でございますが、密集市街地域の延焼防止性能の高い建築物への建てかえ、また、改修促進が重要だということで今回法改正が設けられたというふうに思いますが、まず、この建てかえ促進を阻害している要因というのは国土交通省としてはどう分析をしていらっしゃるのか。回答をいただきたいと思います。
伊
伊藤明子#23
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
密集市街地におきましては、接している前面道路の幅員が十分ではなく、かつ狭小な敷地であることから、建てかえ後に十分な建築面積を確保できないこと、それから、必要な道路に接しない敷地が存在すること、土地所有者、建物所有者、居住者がそれぞれ異なるなど権利関係がふくそうしていること、高齢化が進み、建てかえるための意欲に乏しいというところがあることなどの理由によりまして、建てかえが困難になる場合があるというふうに考えております。
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赤
赤羽一嘉#24
○赤羽委員 今の御答弁どおりだと思います。
その中で、今回、この本改正案におきましては延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率の緩和をするわけでございますけれども、この今回の法改正は、密集市街地における今言われた安全性能確保に具体的などのような効果をもたらすと期待しての法改正なのか、お答えいただきたいと思います。
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伊
伊藤明子#25
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、建てかえ後に十分な建築面積が確保できないようなケースに対しましては、改正法案に盛り込んでいる建ぺい率の緩和措置は、延焼防止性能の高い建築物を建設する場合に現行制度よりも広い建築面積を確保することが可能となるということになりますので、建てかえが促進されるものというふうに考えております。
密集市街地において老朽木造住宅から延焼防止性能の高い住宅等への建てかえを促進することにより、地域の延焼防止性能が向上することを期待して今回の改正法案に盛り込んだところでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたとおり、建てかえ後に十分な建築面積が確保できないようなケースに対しましては、改正法案に盛り込んでいる建ぺい率の緩和措置は、延焼防止性能の高い建築物を建設する場合に現行制度よりも広い建築面積を確保することが可能となるということになりますので、建てかえが促進されるものというふうに考えております。
密集市街地において老朽木造住宅から延焼防止性能の高い住宅等への建てかえを促進することにより、地域の延焼防止性能が向上することを期待して今回の改正法案に盛り込んだところでございます。
赤
赤羽一嘉#26
○赤羽委員 阪神・淡路大震災のときの経験からいいますと、やはり、セットバックをさせて幅広い道を確保して家を再建するときに、どうしても建ぺい率がそのままだとなかなか十分な居住空間がとれないということで、それは大事なことだというふうに思っておりますが、ただ、これはもうよくよく承知だと思いますけれども、それをすれば家を再建できる、建て直すことができるという方たちは、一部分というか、だというふうに思います。
再建の経済的な資力がある人たちはできるかもしれませんが、今、局長の答弁にもありましたけれども、恐らく高齢者の単独居住世帯も相当多いでしょうし、先ほどの御質問にもありましたけれども、多くの密集市街地、空き家であるケースも相当あったのではないかと思います。
今回の糸魚川の大規模の火災も百四十七棟が焼失をしたとか報道がありますが、恐らく、そのうち空き家になっていたのは相当あったのではないかというふうに想像するわけでありますが、今回の法制だけでは必ずしも密集市街地の安全確保、全面的な改善にはなかなかつながらないのではないか。
そうした意味で、それ以外の対策についてはどのように考えているのか、検討をされるとしているのか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →再建の経済的な資力がある人たちはできるかもしれませんが、今、局長の答弁にもありましたけれども、恐らく高齢者の単独居住世帯も相当多いでしょうし、先ほどの御質問にもありましたけれども、多くの密集市街地、空き家であるケースも相当あったのではないかと思います。
今回の糸魚川の大規模の火災も百四十七棟が焼失をしたとか報道がありますが、恐らく、そのうち空き家になっていたのは相当あったのではないかというふうに想像するわけでありますが、今回の法制だけでは必ずしも密集市街地の安全確保、全面的な改善にはなかなかつながらないのではないか。
そうした意味で、それ以外の対策についてはどのように考えているのか、検討をされるとしているのか、お答えをいただきたいと思います。
伊
伊藤明子#27
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
密集市街地においては、御指摘のとおり、空き家の増大や高齢化の進展等の課題についても指摘されているところでございます。
空き家の増大に対応するためには、安全確保の観点から、まず、除却するべきものは除却するということで現在強力に支援を行っているところであります。
また、高齢化への対応といたしましては、自力での建てかえの促進だけではなく、道路、公園等の整備に伴い移転が必要となる高齢者等への受皿住宅の供給ですとか、あるいは、周辺を含めた共同建てかえや耐震改修等に対する支援などの働きかけを進めているところでございます。
これまで進めてきました道路、公園等の整備や住宅、建築物の耐震化、不燃化とあわせて、こうした地域課題に対応したきめ細かい取組を通じまして、危険な密集市街地の解消に向け、地方公共団体と協力して取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →密集市街地においては、御指摘のとおり、空き家の増大や高齢化の進展等の課題についても指摘されているところでございます。
空き家の増大に対応するためには、安全確保の観点から、まず、除却するべきものは除却するということで現在強力に支援を行っているところであります。
また、高齢化への対応といたしましては、自力での建てかえの促進だけではなく、道路、公園等の整備に伴い移転が必要となる高齢者等への受皿住宅の供給ですとか、あるいは、周辺を含めた共同建てかえや耐震改修等に対する支援などの働きかけを進めているところでございます。
これまで進めてきました道路、公園等の整備や住宅、建築物の耐震化、不燃化とあわせて、こうした地域課題に対応したきめ細かい取組を通じまして、危険な密集市街地の解消に向け、地方公共団体と協力して取り組んでまいりたいと考えております。
赤
赤羽一嘉#28
○赤羽委員 地方公共団体が、我が地域の中でどれだけ延焼可能性の高い、リスクのある地域かということはやはり自覚をして、どう取り組むかというのは大事だというふうに、答弁のとおりだと思います。
私はこれからの省内でのそれぞれの検討を待ちたいと思いますが、空き家を特定空き家として除却できるような手法というのは、やはり密集市街地もある意味で特定化をして、その中にさまざまな特別な支援策というものを講じていかなければ、また同じようなことが繰り返されてしまうのではないかということは強く要望したい、こう思っております。
この今回の法改正の中に、既存不適格の建築物に対して指導、助言ができるようにしたということでございますが、今まで現行法でも、行政から勧告、命令の適用ができるとありましたが、御報告では、勧告を適用した例はごく少数であったと。
なぜそうした少数だったのかという理由と同時に、今回の法改正案でその勧告、命令を誘導できる仕組みの導入をすることになった。この法改正に対する期待される効果ということはどう考えているのか。御答弁いただけますか。
この発言だけを見る →私はこれからの省内でのそれぞれの検討を待ちたいと思いますが、空き家を特定空き家として除却できるような手法というのは、やはり密集市街地もある意味で特定化をして、その中にさまざまな特別な支援策というものを講じていかなければ、また同じようなことが繰り返されてしまうのではないかということは強く要望したい、こう思っております。
この今回の法改正の中に、既存不適格の建築物に対して指導、助言ができるようにしたということでございますが、今まで現行法でも、行政から勧告、命令の適用ができるとありましたが、御報告では、勧告を適用した例はごく少数であったと。
なぜそうした少数だったのかという理由と同時に、今回の法改正案でその勧告、命令を誘導できる仕組みの導入をすることになった。この法改正に対する期待される効果ということはどう考えているのか。御答弁いただけますか。
伊
伊藤明子#29
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
現行の勧告、命令の適用がごく少ない理由ということでまずございますが、特定行政庁においては、職員によるパトロールや一般の方からの通報によりまして、保安上危険又は衛生上有害な既存不適格建築物の把握に努めてきたところであります。
この際、勧告や命令による対応は行政処分としては極めて厳しいということがございまして、行政指導によって慎重に対応してきたことが多かったというふうに認識しておりまして、このため、法に基づく勧告、命令制度が活用されるケースが少数にとどまっているというふうに考えております。
それで、今回の改正法案において行政による指導、助言できる仕組みというのを導入したということでございますが、既存建築物に対しましては、先ほど申し上げましたように、特定行政庁が基準法によらない行政指導によって対応するケースが対象ということでございましたが、今回の改正法案によりまして、勧告、命令に加えて、建築基準法に基づく指導、助言というのが可能になることになります。
このことによりまして、既存不適格建築物に対して初期の段階から予防的な対応が可能となることで、対応の幅が広がり、保安上危険又は衛生上有害な状態に至るものが減少するということをまず期待したいと思います。
また、行政から建築主に対して、建築基準法に基づく指導、助言、勧告、命令と段階的に行うことが可能となりますので、このことによって、結果的に勧告、命令にしやすくなるといいましょうか、こういった段階を踏みやすくなるということで、既存不適格建築物の改善が進みやすくなるというふうに考えております。
この発言だけを見る →現行の勧告、命令の適用がごく少ない理由ということでまずございますが、特定行政庁においては、職員によるパトロールや一般の方からの通報によりまして、保安上危険又は衛生上有害な既存不適格建築物の把握に努めてきたところであります。
この際、勧告や命令による対応は行政処分としては極めて厳しいということがございまして、行政指導によって慎重に対応してきたことが多かったというふうに認識しておりまして、このため、法に基づく勧告、命令制度が活用されるケースが少数にとどまっているというふうに考えております。
それで、今回の改正法案において行政による指導、助言できる仕組みというのを導入したということでございますが、既存建築物に対しましては、先ほど申し上げましたように、特定行政庁が基準法によらない行政指導によって対応するケースが対象ということでございましたが、今回の改正法案によりまして、勧告、命令に加えて、建築基準法に基づく指導、助言というのが可能になることになります。
このことによりまして、既存不適格建築物に対して初期の段階から予防的な対応が可能となることで、対応の幅が広がり、保安上危険又は衛生上有害な状態に至るものが減少するということをまず期待したいと思います。
また、行政から建築主に対して、建築基準法に基づく指導、助言、勧告、命令と段階的に行うことが可能となりますので、このことによって、結果的に勧告、命令にしやすくなるといいましょうか、こういった段階を踏みやすくなるということで、既存不適格建築物の改善が進みやすくなるというふうに考えております。