伊藤明子の発言 (国土交通委員会)
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○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
現行の勧告、命令の適用がごく少ない理由ということでまずございますが、特定行政庁においては、職員によるパトロールや一般の方からの通報によりまして、保安上危険又は衛生上有害な既存不適格建築物の把握に努めてきたところであります。
この際、勧告や命令による対応は行政処分としては極めて厳しいということがございまして、行政指導によって慎重に対応してきたことが多かったというふうに認識しておりまして、このため、法に基づく勧告、命令制度が活用されるケースが少数にとどまっているというふうに考えております。
それで、今回の改正法案において行政による指導、助言できる仕組みというのを導入したということでございますが、既存建築物に対しましては、先ほど申し上げましたように、特定行政庁が基準法によらない行政指導によって対応するケースが対象ということでございましたが、今回の改正法案によりまして、勧告、命令に加えて、建築基準法に基づく指導、助言というのが可能になることになります。
このことによりまして、既存不適格建築物に対して初期の段階から予防的な対応が可能となることで、対応の幅が広がり、保安上危険又は衛生上有害な状態に至るものが減少するということをまず期待したいと思います。
また、行政から建築主に対して、建築基準法に基づく指導、助言、勧告、命令と段階的に行うことが可能となりますので、このことによって、結果的に勧告、命令にしやすくなるといいましょうか、こういった段階を踏みやすくなるということで、既存不適格建築物の改善が進みやすくなるというふうに考えております。