小此木八郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○小此木国務大臣 災害救助法の改正案でありますけれども、いろいろな御懸念がないかということの御質問だと思います。
本法案は、御案内のように、東日本大震災や熊本地震を教訓として、昨年十二月にまとめられました災害救助に関する実務検討会の最終報告、あるいは、ことし二月からの宮城県、愛知県及び兵庫県における協議の場においての実務的検討を踏まえ、国会に提出をいたしました。
本法案により、救助実施市である指定都市においては、被災状況を踏まえ国と調整ができることから、迅速な被災者救済ができること、また、都道府県は、指定都市以外の被災自治体への支援にマンパワーやあるいは財源、こういったことを注力することが可能になることから、地域全体の災害対応の底上げを図ることができるものであると私は思っております。
一方、都道府県側からですけれども、これに指揮命令系統や物資配分に対する懸念がありました。これについては、災害対応における都道府県知事の指揮命令系統は変更されないことを丁寧に説明をしてまいりました。また、救助については、救助実施市と物資生産者等の関係者との連絡調整を都道府県が行うことを法律に明記をいたしますなど、対応してまいりました。
今後も、都道府県側の懸念の払拭に努めるとともに、新たに創設する救助実施市制度の活用の検討をしていただけるよう、都道府県を始めとする関係者に丁寧に説明をしてまいりたいと存じます。