星野次彦の発言 (財務金融委員会)
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○星野政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、配偶者控除の見直しにつきましてはことしの一月から施行に移っておりまして、この見直しに伴う増税分がかかってきているということでございます。
今般の給与所得控除の見直しにつきましては、実施時期を二年後にするということにしておりまして、そういう意味では、二年後の暦年、一月から給与所得控除の見直しについて影響が出てくるということでございます。
例えばどのぐらいの負担増になるかということでございますけれども、例えば今回給与所得控除につきましては、八百五十万円以上で、なおかつ子育てや介護をしていない世帯ということになるわけでございますけれども、仮に配偶者控除の見直しとあわせて考えるとということで、配偶者控除の見直し自体は給与収入千百二十万円を超えるところから影響が出てまいりますので、例えば千百二十万円をちょっと超えるぐらいの給与収入の方を想定いたしますと、これは子育て世帯と子育てでない世帯によって影響が変わってまいりますけれども、仮に千百二十万円を若干超える世帯で考えた場合には、夫婦、子二人の場合ですとおよそ三・六万円程度の増、それから夫婦のみの世帯の場合八・九万円程度の増ということになります。