池田唯一の発言 (財務金融委員会)

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○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘がありましたように、資金決済法におきましては、仮想通貨につきまして、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係ります国際的な検討を行っておりますFATF、金融活動作業部会というものがございますが、そこなどで用いられている定義を踏まえまして、第一に、不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できること、第二に、電子的に記録され移転できること、第三に、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではないことといった性質を有する財産的価値というふうに定義が設けられているところでございます。
 ここで不特定とは、一般に、特に範囲が定まっていないという意味で用いられるものでありますが、御指摘の地域におけます仮想通貨についてこの不特定の者をどう考えるかということについては、最終的には個別具体のケースに照らして判断される必要があると考えますけれども、一般論で申し上げますと、例えば、地域内で使用可能な店舗が発行者の契約等によりあらかじめ特定されていて、利用者への表示等により示されている、その範囲を超えた使用が制限されている、そうした場合には、使用可能な店舗が特定されていると解され、資金決済法上の仮想通貨には該当しないと考えられるのではないかと考えております。

発言情報

speech_id: 119604376X01120180403_026

発言者: 池田唯一

speaker_id: 10894

日付: 2018-04-03

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会