大泉淳一の発言 (財務金融委員会)

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○大泉政府参考人 政党助成法におきましては、政党がまず解散した上で、分割協議書というものを作成し、二以上の政党を設立する分割と、それから、二以上の政党が合流する合併という制度が設けられておりまして、その合併の中の一つの類型として、一つの政党が存続して、他の政党が解散して、その存続した政党に合流する存続合併という制度が定められております。
 先ほど申しました分割の場合、所定の手続を行うことによりまして、その年分における政党交付金の未交付分につきましては、各分割政党の設立時の所属議員数に応じて案分して交付されるということとなっております。また、次回以降の政党交付金の算定においては、得票数の引継ぎ等の特例が適用されます。
 さらに、この政党が解散して存続合併をした場合には、政党交付金は、その存続政党に対しまして合算して交付されるというようなルールになっております。
 一方で、政党助成法の分割の手続を経ないで、政党から所属国会議員が離党した上で新たな政党を設立する場合、いわゆる分派というように言われておりますが、これにつきましては、政党交付金の交付に係る特例はございません。次の基準日、国政選挙がない限り来年の一月一日になりますけれども、それの現在の届出をしない限り、政党交付金は交付されず、また、得票数等の引継ぎもございません。
 また、次の基準日前に分派されて設立された政党が他の政党と存続合併をしたとしても、特例はないということとなっておりますので、存続政党に交付される政党交付金の金額は従前のままということとなります。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2018-05-11

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会