腰山謙介の発言 (財務金融委員会)
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○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。
検査対象機関と会計検査院との間の検査過程におけるやりとりに関するお尋ねであると理解をしております。
これは、会計検査院と検査対象機関との間又は会計検査院内部で行われた検査の結果等に対する審議、検討又は討議に関する情報でございまして、意思決定機関である検査官会議の議決を経ていない、いわゆる未成熟な情報でございます。
このような検査対象機関と会計検査院との間のやりとりが公表された場合には、今後の検査におけます会計検査院と検査対象機関との間又は検査院内部の率直な意見交換等を阻害するおそれがあると考えております。これは、情報公開法第五条第五号にも規定されているところでございます。
さらに、このようなことによりまして、正確な事実の把握が困難になり、厳正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼすおそれがあると考えているところでございます。これはまた、情報公開法第五条第六号に規定しているところでございます。
したがいまして、会計検査院では、検査過程における受検庁とのやりとりについて公表することについては差し控えさせていただいているところでございます。