橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○橋本政府参考人 お答えいたします。
遺伝子組み換え食品につきましては、農産物の品種ごとに科学的な評価を行い、安全性が確認されたものについて、当該農産物及びその加工食品の輸入や流通等ができる仕組みとなっております。
一方で、安全性が確認されたものであっても、遺伝子組み換え食品であるかどうかの情報を知った上で商品を選びたいという消費者ニーズもございます。
そのため、現行の制度といたしましては、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、まず、義務表示につきましては、科学的に検証できることを前提として、安全性審査を経た八農産物及びこれらを原料とする三十三加工食品群を対象として、遺伝子組み換え農産物を使っている場合には遺伝子組み換え、区別せずに使っている場合には遺伝子組み換え不分別という表示を義務化し、消費者の商品選択に資する情報を提供しているところでございます。
次に、任意表示については、適切に管理された非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、遺伝子組み換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え農産物である旨を任意で表示することができることとなっております。
諸外国の制度につきましては、EUにつきましては、〇・九%を超える遺伝子組み換え農産物を含む食品に対しまして表示が義務づけられておりまして、アメリカにつきましては、二〇一六年に遺伝子組み換え食品表示法が成立して、現在、具体的なルールを検討中と聞いているところでございます。