野々山宏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○野々山参考人 野々山でございます。
本日は、意見を申し上げる機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。
私は、適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク、略称KCCNと言いますが、その適格消費者団体の理事長であります。
一九九八年に消費者契約法の制定を求める団体としまして設立し、二〇〇二年にNPO法人化をいたしまして、二〇〇七年に内閣総理大臣から認定を受けて適格消費者団体となっております。以後、京都地域で、適格消費者団体に与えられました消費者団体訴訟制度に基づく請求権、差止め請求権を行使しまして、公正な消費者契約の実現と悪質な事業活動の是正に取り組んできております。
これまで、差止め訴訟は累計で十七件を超しております。これは、適格消費者団体、全国で今十七ありますが、その中で最も多い数であります。
その中で、消費者契約法に基づく訴訟も幾つかやっておるわけでありますけれども、使い勝手が不十分なところを実感しておりますので、その立場からまずお話をさせていただきます。
それからもう一つ、私は弁護士でありまして、弁護士として消費者契約法などの消費者法を行使しまして、被害の救済活動をしております。
また、消費者契約法につきましては、二〇〇〇年に制定された当時に、国民生活審議会の特別委員としてこの制定にも関与しておりまして、これまで、この消費者契約法の改正につきましては、継続的に、関心を持って取り組んで、意見も述べさせてもらっているところであります。
そういう立場から、今回の消費者契約法の改正案について意見を述べさせてもらいます。
まず、その評価でありますけれども、第一に申し上げたいのは、この消費者契約法の改正はぜひこの国会で実現をしていただきたいということであります。
消費者契約法は、御承知のとおり、事業者と消費者の取引を公正にする重要な法律であります。事業者はこの法律によって販売方法などを正していくという、そういう一つの基準となっております。また、被害が起こったときに、消費者にとっては救済のよりどころとなる法律となっているわけであります。
最近、二〇〇〇年のころと比べますと、高齢化、情報化、国際化という新しい環境が消費者契約の中にはあります。それに伴う消費者被害の増加があります。そしてさらに、成人年齢の引下げという課題がありまして、今、この国会でも議論をされているわけでありますけれども、もしそれが実現すれば、若者の被害の増加が懸念されるところであります。そういうものに対応するために、消費者契約法の改正というのは、この国会でぜひ改正する必要があるというふうに考えております。
ただ、後に述べますように、不十分点はあります。不十分点はありますけれども、不安をあおったり、感情、人間関係を悪用したり、負い目を感じさせて勧誘する場合などの取消しの範囲が広がっております。そのような改正が提案されておりまして、これは高齢化社会、若年者被害にとって重要な改正でありますので、ぜひとも改正の実現を強く求めるところであります。
ただ、しかしながら、問題点があります。私は、幾つか問題点があるわけでありますけれども、重要な問題点が三つあるというふうに考えております。
一つは、余計なものが一つあります。それから、不足しているものが二つあるということであります。
まず第一に、改正法案の四条三項三号、四号に、不安をあおったり、人間関係を濫用する勧誘に対する取消しが規定されているわけでありますが、その中に、社会生活上の経験の乏しいことからと要件が付加されております。これは、不要となるとともに、中高年の被害救済を狭める弊害のある要件であるというふうに考えておりますので、ぜひとも削除すべきだというふうに私は考えております。
二つ目には、改正法案には、九条一号の解約金条項の無効を主張する際の平均的損害という一つの基準があるわけですが、その基準について、消費者が、事業者の平均的損害が何なのかについての立証責任があるわけでありますけれども、それを軽くする条項が、消費者委員会の報告書では改正すべきだとされていたのが、落ちてしまっていること。これが二つ目に問題であります。足りないところの問題点であります。
それから、第三には、今、最も重要な課題となっております高齢者などが判断能力不足につけ込まれて被害を受けるということがあるわけでありますが、そのような勧誘に対する取消権が認められなかったことであります。
さらに、幾つかの問題点として残っているというふうには考えております。
まず最初の、社会生活上の経験の乏しいことからの要件について述べさせていただきます。
この要件は、二つの新たな困惑類型に付加されているものでありますが、この二つの新たな困惑類型の特徴は何なのかといいますと、これは、判断力が十分でない状況を事業者がつくり出して、これを利用する勧誘の問題性に着目して取消しを認めたものであります。
このような二つの類型の、事業者がつくり出した判断力が十分でない状況についての要件というものがあるわけでありますが、その勧誘行為そのものについては、十分高いハードルで、しかも明確に要件化されているというふうに考えております。そのため、消費者側がどうかということにつきましては、これは、この問題のある勧誘行為によって困惑したかどうか、消費者が困惑したかどうかで判断すれば足りるというふうに考えております。
具体的にお話をさせていただきます。
改正法四条三項三号の過大な不安をあおる勧誘の要件につきましては、その要件はどうなっているかといいますと、まず、ある方が、消費者が願望があるわけですね。願望といっても、健康になりたいとか、あるいは子供の進学に悩んでいるとか、そういうようなことでありますが、そういう願望の実現に過大な不安を抱いていることというふうに言われております、要件が。
過大とは何か。これは、その年代の一般的、平均的消費者に比べてより強く深刻に不安を抱いているということであります。一般的な不安ではありません。より深刻に感じている、こういうことが一つの要件であります。そういう方が対象であります。
それから、さらに、それを知った勧誘者は、その強く深刻な不安を抱いている消費者の不安を更にあおることであります。したがって、深刻に健康のこと、深刻に子供の進学のことで悩んでいる人に対して、それを更にあおる、強調していくわけですね。そういう勧誘をするということであります。
さらに、実績や科学的根拠などの裏づけなどのない、正当な理由がないことを、深刻な不安を抱いている消費者にその願望の実現に必要であると告げる勧誘をする。すなわち、根拠のないことを言って、その願望の実現に必要だということを言うことであります。深刻な悩みを持っている、深刻な不安を抱いている人に、それをあおり、かつ、根拠のないことを告げて勧誘をしていく、こういうものであります。
そういうものは、それ自体極めて十分悪質であります。これを更に、消費者が社会生活上の経験が乏しいということで、このような勧誘をする事業者を救済する必要がどこにあるのかと私は思う次第であります。
次に、改正法案の四条三項四号でありますが、これは人間関係を濫用した勧誘の要件であります。
要件は、まず、消費者が勧誘者に恋愛感情などの好意を抱いていること。すなわち、消費者側から勧誘者に対して好意を抱いていることでありますが、更に要件が必要です。
勧誘者が自分に対して同様の好意を抱いていると誤信すること。両思い誤信要件と言われておりますが、相手も自分に同じような好意を持っていると誤信する。したがって、そこには誤った判断があるわけですね。
それで、それを知った勧誘者が、その感情や誤信に乗じること。この人は、自分は好きではないけれども好きだと思っているんだということを思って、それに乗じて、その上で、契約をしなかったら関係が破綻すると告げるんですね。
そういうことが要件になっております。
このような、両思いと誤信している消費者の感情に乗じて、買わなかったらこの関係が破綻するぞというようなことを言っている、そういう恋人商法は、それ自体十分に悪質であります。これを更に、社会生活上の経験が乏しいか否かでこのような勧誘をする事業者を救済する必要がどこにあるのかということを私は思っております。
仮に消費者がしっかりしていれば、それは困惑をしなかった消費者が取消しをできないという、困惑類型でありますから、困惑はしなくちゃいけません。その困惑をしなかった消費者が取消しをできないとすることで、悪質な勧誘をした事業者を救済することで十分足りるというふうに私は考えております。
さきの本会議の福井大臣の答弁では、本要件を置かなければ、本来法が規定していない場合についてまで取消しが主張されてしまうおそれがあるということでありますが、このような悪質性の高い、しかもかなり明確な、ハードルの高い要件を満たした、どのような事業者を、どのような事業態様を救済するのか、必要があるのかということは極めて疑問だと私は考えております。
それから、社会生活上の経験の乏しいことからの要件によって切り捨てられるのは、結局誰なのかという問題であります。これは中高年であります。
この要件によって、社会生活上の経験がある消費者は救済されないということになるわけでありますが、社会生活上の経験がある消費者は、一般に中高年がその対象になることは、もう文理上明らかであります。
しかし、上記の事業者の積極的な問題のある勧誘におきまして、中高年を排除する理由はないと私は思うところであります。むしろ、今回の改正は、高齢化社会ということへの対応が重要な柱でありました。それが一つのミッションであります。それに、高齢者の救済を狭める改正であっては絶対ならないと私は思っております。
この点、さきの本会議で福井大臣から、総じて経験の少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても該当し得る、し得るですね。それから、霊感商法のように、勧誘の態様に特殊性があり、積み重ねてきた社会生活上の経験による対応が困難な事案では、高齢者でも本要件に該当し、救済され得るという答弁でありましたが、これは、答弁全体を見れば、高齢者の保護が若年者よりも薄くなるということを示しているわけであります。これを解釈で対応するということでありますけれども、それでも高齢者の救済が薄くなっていくということになるわけであります。
「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件は、消費者委員会の報告書にはなかったものであります。そういう意味では、不意打ち的に導入された要件であります。不要であります。今のように十分明確でハードルの高い要件の中で、これを、弊害のある要件を不意打ち的に導入することは問題があると私は考えております。
しかも、解釈でいろいろ対応するという御説明がありましたけれども、消費者契約法の最終的な解釈権者が裁判所であることから、解釈で対応するのは限界があると思います。
私どもが起こした裁判でクロレラチラシ配布事件というものがありまして、これは、消費者契約法の勧誘というものが、消費者庁の解釈の本では、逐条解説では、チラシとか、それからインターネットの広告とか、そういうものは勧誘ではない、こう書いてあったわけです。ところが、それを私どもが争いまして、最終的に最高裁は、そういうものも勧誘に当たり得るという判断をしております。すなわち、解釈されて、そういう逐条解説とは異なる判断を裁判所はし得るわけであります。
そういうことからしても、最終的な担保にはならないというふうに考えております。
今回の消費者契約法の改正が、何のために改正されるのかをよく思い出していただきたいと思います。これは、増加している高齢者被害の予防と救済の改正が重要な目的なはずであります。高齢者の救済の範囲を狭める要件をわざわざ設ける必要はない。しかも、その要件は、解釈でいろいろ考えなくちゃならないような不明確な要件であります。このような、不明確かつ不要な、弊害のある「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件は、削除すべきであるというふうに考えております。
続きまして、九条一号の平均的損害の立証責任の緩和の問題について述べさせていただきます。
私ども京都消費者契約ネットワークは、消費者契約法九条一号に基づく差止め請求をしております。これは、苦情の多い、結婚式場の非常に高い解約金条項があるわけですが、それの差止めをしております。
ところが、この訴訟をしますと、損害を主張するだけで裏づけ資料を出さず、苦情が多いにもかかわらず、そのために敗訴してしまう、その立証ができないということで敗訴してしまうケースがあります。
本来、当該事業者に生ずべき平均的損害を消費者に立証させるのは、不可能を強いるものであります。その事業者、結婚式場がどんな損害を受けるかは、私どもは外から見たらわからないわけであります。でも、それを立証しろと。立証しなかったら負けるわけであります。だから、立証責任を転換するのが正しいやり方だと私は思っておりますけれども、少なくとも推定規定を置くべきだというふうに思います。
今回の改正の議論の中では、消費者委員会の報告書では推定規定を置くことが提案されていましたが、これが落ちていることは非常に問題であります。
この点、福井大臣の答弁では、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことは困難だということで、類似性判断という一つの概念、それを法文化することは難しかったということで見送られて、今後の検討になっておりますが、実は、九条一号を見ますと、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い」と書いておりまして、立証しなくちゃいけないのは当該消費者契約と同種の消費者契約であります。例えば結婚式場のものとか、あと冠婚葬祭で一つくくることがあるかもしれませんが、解約料、あるいは結婚式の解約料とか、そういうことになるわけでありますが、そういうものであります。
比較するために消費者が立証するのは、他の事業者の同種の契約条項で足りるというふうに私は考えるところであります。同種であるが規模など類似性が異なるということは、これは事業者が、一定の、ほかはこんなふうになっているよということを証明したときに、いや、うちは規模が違う、業態が違うということを、事業者の方で類似性がないことを立証する、こういう形でやっていけばいいことでありまして、そういう形で十分法文化は可能だというふうに考えております。
さらに、足りないものの二つ目は、判断能力不足そのものを悪用した勧誘に関する取消権が認められないことであります。
今回は、事業者がつくり出すのではなくて、認知症になっているなど判断能力に、陥っている状態をそのまま利用する、そういうものにつけ込んで販売をしていく、そういう勧誘方法についてはこの取消権が認められなかったわけでありますが、これは、高齢化社会の中ではこれこそ一番重要な課題でありまして、こういう状況濫用型の取消権が認められなかったことは極めて問題があるというふうに思っております。
判断力不足に乗じて当該消費者の生活に不必要な商品、役務を目的とする契約や過大な不利益をもたらす勧誘については、取消しを認めるべきだと思います。
その他にも幾つか問題があります。約款の事前開示の問題、努力義務の考慮要素へ年齢が付加されなかった問題、それから、サルベージ条項や消費者の生命身体に生じた損害の一部免除条項の無効などが規定されなかった問題があります。
それから、最後に、これらの法律の改正は、もちろんぜひ今国会で改正していただきたいんですが、その後の執行、その実効化が重要であります。
これは、消費者契約法を実効化するには、一つは、この消費者契約法に基づき公正な消費者契約の実現や被害救済のために活動している適格消費者団体や特定適格消費者団体に対する支援の拡充をぜひお願いしたいということであります。
それから、もう一つは、これらの法律の実効化のために、この内容を広め、さらに、これを相談現場で使っていくのは自治体であります。そういう地方自治体の消費者行政の支援、財政的な支援の拡充ということもぜひお願いをしたいと思っております。
以上、私の意見を述べさせていただきました。
どうもありがとうございました。(拍手)