井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 新たに取消しの対象となる不当な勧誘行為及び新たに無効とされる不当な契約条項は、消費者委員会の専門調査会において、消費者、事業者双方の立場から、実際の被害事例をもとに議論がなされ、策定されたものでございます。
 これらの不当な勧誘行為及び不当な契約条項を取消し又は無効とする規定を設けましても、健全な事業者の活動を萎縮させることはないというふうに考えております。
 また、社会生活上の経験が乏しいという要件を、若年者や高齢者等の消費者被害を適切に捉え、経験の有無というできる限り客観的な要素から判断できる要件として設けたことや、類型的に不当性が高い勧誘行為を捉えるために、関係が破綻する旨を告げるなどの要件を設けたことなど、要件の明確化を図っていることからも、健全な事業者の活動を萎縮させるというようなことはないと考えております。

発言情報

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発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2018-05-17

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会