川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○川口政府参考人 平成十六年に制定された消費者基本法によりますと、これによりまして、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の基本理念、これにつきましては、従来の消費者の保護から、消費者の自立を支援するということに大きく転換をしているところでございます。
その柱である消費者教育につきましては、平成二十四年に制定された消費者教育の推進に関する法律、あるいはこれに基づき閣議決定されました消費者教育の推進に関する基本的な方針、これを踏まえまして、関係省庁挙げて、消費者の自立を支援するための消費者教育の充実を図ってきております。
消費者の自立というのは、被害に遭わないことに加えまして、合理的意思決定ができるということを意味しておりまして、消費者教育ではこういった消費者の育成を目指しているところでございます。
一方、本日御審議いただいている消費者契約法でございますが、消費者と事業者との情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目いたしまして、消費者に自己責任を求めることができない場合、適切でない場合を対象に、契約の全部又は一部の効力を否定することができることとしております。
消費者が必要な場合には、消費者契約法等を活用しつつ、主体的、合理的に行動できる能力を養うため、培うため、本法を始めとする民事ルールの意義、役割、契約に関する的確な知識や契約に当たっての消費者の役割についての理解を深めることは重要でございます。
そのため、学校教育などにおきまして、契約に関する教育が充実するよう積極的に取り組むことが必要でございます。このため、文科省、法務省、金融庁等と一緒に、関係省庁で決定いたしましたアクションプログラムに基づきまして、消費生活を送る上で最低限必要な契約に関する知識を習得することができるよう、実践的な消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。