井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 つけ込み型勧誘による被害事例につきましては、平成二十八年改正により新設されました過量契約の取消権の規定等や、本法律案により追加する不当な勧誘行為の規定によって被害の救済を図ることができる場合もございます。
 しかしながら、よりしっかり消費者の被害の救済を図る上では、答申の付言とともに、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と認識しておりまして、被害事例や裁判例の分析等を進めまして、引き続き検討してまいります。

発言情報

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発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2018-05-17

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会