井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものであり、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいということを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。
 他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものでございます。
 したがいまして、必ずしも高齢者や障害者の消費者の救済を排除するものではないと考えております。

発言情報

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発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2018-05-17

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会