井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。
社会生活上の経験とは、社会生活上の出来事を実際に見たり、聞いたり、行ったりすることで積み重ねられるという経験全般をいうものでございます。また、社会生活上の経験が乏しいとは、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいことを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、高齢者の方であっても、本要件に該当し得るものでございます。
したがいまして、必ずしも高齢の消費者の救済を排除するものではないと考えております。