川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○川口政府参考人 大臣答弁を少し補足させていただきます。
立証責任の原則は、そもそも、その法規の当てはめによって、その事実があるということによって利益を得る者が負うというのが民事訴訟の大原則でございます。それについて、実際の裁判では、基本的には、両当事者があれこれ自分に有利な主張、立証を行って、その上で裁判所が判断をするということでございますが、その過程で、いろいろ経験則を使って、直接それが証明できなくても、ほかの同業他社の平均的な損害ということから経験則が働くねということで、柔軟に認定される場合もあり得るということでございます。
ただ、それを、ありとあらゆる消費者契約について、これを今度は法律上、推定を義務づけることになりますので、そこまでやるのだということになるには、相当な経験則、それも、ありとあらゆる商品、サービス、ありとあらゆる取引形態についてその経験則が妥当するということが必要になります。
ですから、特定の裁判で経験則が妥当するだけではなくて、ありとあらゆる消費者契約にあまねく経験則が妥当するというところまでの経験則を、これは消費者委員会も、それは政府でしっかりつくって、それで立法をしなさいということになっておりますので、そこの検証は我々政府に委ねられていたわけです。
努力いたしました。ただ、法案を出すまでには間に合いませんでした。
その際に、それができてから、もう一年待って次の通常国会に出すのかどうかという点がございます。ただ、ほかの法案については、部分についてはもうできておりますので、この平均的損害のところをおいて、将来課題にして、それでほかのところについて法案を出させていただいたということでございます。