大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○大泉政府参考人 お答えいたします。
 地方選挙の選挙区設定につき、いや、定数配分に用いる人口につきましては、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口とされております。これは公職選挙法の施行令で定められております。
 地方選挙について規定しました昭和二十二年制定時の地方自治法につきましては、この法律における人口は、官報で公示された最近の人口によるとの規定が置かれておりまして、昭和二十五年、公職選挙法制定時に地方選挙の規定が同法に移りまして、同時に、政令事項として同様の規定が置かれております。
 その後、昭和二十七年に、関係法律の整合性を図るために、国勢調査ということが明記されているというような経緯をたどっております。
 選挙区設定につきましては、国政選挙についても国勢調査人口を用いるということとされておりますが、このような経緯に加えまして、国勢調査人口は、人口の把握そのものを目的として、法令、統計法でございますが、これに基づき、国が全国一斉に行う実地調査による人口であり、確度が高いということ、国勢調査は五年に一度行われるものでございますが、議員の定数配分はある程度安定性を要するということなどによるものとされていることによるものでございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2018-04-04

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会