大泉淳一の発言 (総務委員会)

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○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど御指摘がありましたとおり、国外においては、在外邦人の動向を正確に把握するという方法がございませんため、申請主義によって在外選挙人名簿に登録するということとなっております。
 このため、従来から、在外選挙制度の周知、あるいは在外選挙人名簿への登録の促進を図るため、制度概要やあるいは申請についての方法など、これはホームページやビラなどによりまして啓発をしてまいりました。
 また、在外選挙人名簿の登録には、外国の領事館の管轄区域内に引き続き三カ月以上住所を有しないというような要件がございます。それで、その三カ月が過ぎた後に登録申請をするということとなっておりましたが、平成十八年の公選法の改正によりまして、三カ月の経過前でも登録申請はできる、登録は三カ月後でございますというような改正を行ってまいりました。
 それで、御指摘のあったとおり、近年の在外選挙人名簿登録者数は約十万人となっております。
 このような中、総務省に置いております投票環境の向上方策等に関する研究会が、平成二十八年九月の報告におきまして、在外選挙人名簿登録の利便性向上に関しまして、申請のための負担軽減、投票機会の確保に関する観点から、最終住所地の選挙人名簿に登録されている者がその市町村から直接国外に転出する場合には、転出届と同時に当該市町村の窓口で在外選挙人名簿の登録申請を行うことを可能とし、国外に住所を有することが確認できれば、速やかに在外選挙人名簿に登録をさせるようにすることがいいということで提言を受けました。
 これを受けまして、平成二十八年の公職選挙法の改正によりまして、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して登録の移転の申請、出国時に申請するものでございますけれども、移転ということで、これまで三カ月の住所要件あるいは資格審査などに時間を要していたというものを省略することによって登録しやすくするということとなっております。
 これは本年六月一日までに施行することとなっておりまして、総務省としては、その出国時申請の施行に備えまして、各選挙管理委員会に対して、制度の円滑な運用に向けて、あらかじめ転出届の届出先となる住基部局とも十分に協力するよう通知するなど、必要な準備を進めております。
 あわせて、今回の制度改正を周知するため、チラシ等を作成し、都道府県、市町村に配布するとともに、外務省、文科省とも連携しまして、海外に駐在する駐在員を派遣している企業あるいは大学への働きかけなどを行うなどしまして、国内外に向け周知啓発を図っていくことを検討しておりまして、在外選挙人名簿の登録の促進がされるように取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2018-04-05

院: 衆議院

会議名: 総務委員会