内藤尚志の発言 (総務委員会)
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○内藤政府参考人 お答えを申し上げます。
各地方団体の支出が違法かどうかにつきましては、個別の事案において、それぞれ関係する法令の規定により判断されるものと考えておりますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、地方財政法第四条第一項には、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」との規定がございまして、地方団体がふるさと納税に対して返礼品を送付する場合にも、この規定の趣旨を踏まえて行われる必要があるものと考えております。
また、同じく地方財政法第二条第一項におきまして、地方公共団体は、「他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」と規定されておりますので、総務省が発出した通知におきましても、一部の団体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されている状況が続けば、他の地方団体に対しても好ましくない影響を及ぼすことが懸念されると記述をしているところでございます。
これらを踏まえまして、総務省といたしましては、ふるさと納税の健全な発展に向けまして、ふるさと納税ポータルサイトの運営事業者に対しましても、新たに今回の通知を踏まえて対応を行っていただくよう協力を要請いたしますとともに、地方団体に対しまして、地域の実情をよく把握しております都道府県と連携いたしまして、あらゆる機会を通じて責任と良識のある対応を働きかけてまいりたいと考えております。