早川治の発言 (総務委員会)
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○早川政府参考人 お答えいたします。
委員から御指摘のありました道路運送法三十条につきましては、その第二項において、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならないとされておりまして、第四項で、当該行為の停止又は変更を命ずることができることとされておりますが、この二項の「事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争」というのは、運賃のダンピングを行ったり、不当に旅客の争奪を行ったりするようなことと解釈しておりますけれども、これは、事業者において事業が行われていく中でこのような不適切な行為が行われた場合に是正させるという目的で置かれている規定でございます。
そのうち、公共交通への影響という御指摘がございましたけれども、我が国において人口減少や高齢化が進む中、地域において必要な、バスを含めた公共交通の維持を図っていくということは、私どもといたしましても重要な課題であると考えております。
国土交通省といたしましては、岡山を含めまして、各地域におけるバス事業の状況も把握、検証しつつ、地域公共交通活性化再生法を活用した地域における公共交通維持への取組を支援することを始めといたしまして、地域公共交通政策をしっかりと進めてまいりたいと考えております。