加瀬徳幸の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。
今回の災害対策基本法の改正は、被災都道府県の応援要請を受けました都道府県が、区域内の市町村とともに被災市町村を応援する場合の法的根拠を災害対策基本法に位置づけるものでございます。
本改正につきましては、委員からの御指摘のとおり、平成二十八年の熊本地震におきまして、都道府県と市町村が一体的な応援を行うに当たりまして、市町村によっては、一体的な支援が災害対策基本法に根拠がないために、派遣職員が誰の指揮監督に属するかなどについて不明確であるということから、職員の派遣を逡巡するなどの事実があったことなどを踏まえまして、九州地方知事会等から出された提案に対応するものでございます。
この改正によりまして、地方公共団体間の自主的、主体的な広域応援体制を強化しますとともに、被災地支援が更に迅速かつ効果的、継続的に行われることが期待されるということでございます。