八神敦雄の発言 (内閣委員会)
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○八神政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘をいただきました二つの市で事案がございましたが、これは、パチンコ店等に出入りをしている生活保護受給者に対しまして、生活保護法第六十条に定めております支出の節約等の生活上の義務を果たさないということのみを理由として保護の停止処分を行っていた内容というふうに承知をしております。
これに対しまして、厚生労働省としては、支出の節約を図ることなどを規定したこの法第六十条に定める生活上の義務を果たさないということのみを理由として保護の停止処分を行うことは不適切な運用であるということで、県を通じまして二市に指導をしたところでございます。
一般論といたしましては、生活保護を受けている方がパチンコ等の娯楽を行うことを一律に禁止するということについては、慎重な検討が必要かと考えております。
一方で、それによりまして本人の自立した生活あるいは健康を損なうというようなことにつきましては、最低生活の保障と自立の助長という生活保護の目的に照らして望ましくないということで、福祉事務所は必要に応じて助言指導等を行うということで対応をしているところでございます。