稲富修二の発言 (内閣委員会)
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○稲富委員 ありがとうございます。
昭和四十六年ですので、社会保障制度の充実というか、皆保険になった直後の、社会保障制度の生まれたころにこの制度も導入をされたということでございます。
その当時の議事録を拝見すると、先ほど御答弁いただきましたように、さまざまな議論があったようでございます。特に、私が今申し上げているような、事業主拠出金の性格が従来のものとどうなのかという議論でございます。ちょっと一部御紹介をさせていただきます。参議院の社会労働委員会、昭和四十六年五月十九日です。政府委員の坂元先生ですかが御答弁をされています。
事業主拠出金というものの性格は、従来の社会保険で考えておりますような、いわゆる拠出と給付というこの関係が完全にリンクをいたしておらないわけでございます、そして、従来の社会保険のいわゆる保険料というものとは完全に同じではない、このようないわば新しい型の社会保障の拠出金であるということを御答弁をされております。
ということで、この取り方については、年金に上乗せする形で、拠出金を上乗せをして取る。そして、罰則についても同じく、年金と同じ扱いをする。しかし、給付と負担というのが明確ではないという意味で、保険ではないという制度であるということ。
しかし、一方で、もともと経済政策パッケージのところでは何と書かれてあるかというと、広く社会全体で子育て世代を支援をしていくとの大きな方向性の中でということが書いてあります。広く社会全体として支えていくということは、基本的には税の世界の話でございます。全体として、税としてこれをやるということになるわけです。しかし、今回の拠出金制度はあくまで保険の取り方をしている、しかし、それを社会全体としてやる。
そして、また違うことは、これまでの経緯で見てみると、最初の拠出金の率は〇・〇五%である。しかし、どんどん、それが〇・一〇になり、今は〇・二三になっているということで、この中でいうと、ほぼ政令でこれまでやっているわけで、この負担をするときに法律事項ではなかったという理解でよろしいでしょうか。