金子俊平の発言 (内閣委員会)
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○金子(俊)委員 大臣、ありがとうございます。
それでは、個別具体的な内容に関しまして議論に入らさせていただきたいというふうに思います。政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、本法律案の目玉と思われる、許可単位の見直し、また営業制限の見直しに関して、それぞれ同時にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
まず、許可単位の見直しでございますけれども、現行法では、古物営業を行うためには、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要がございました。今回の法改正によりまして、都道府県公安委員会の許可はそのままにしつつも、新たに他県で営業所を設ける場合は届出をしなさい、届出で済む。まさに行政手続の簡素化を進めていただいた非常に好例だというふうに思っておりますし、また、私自身も評価をさせていただいておりますけれども。
市場を開拓される又はほかの県にどんどんどんどん伸ばしていきたいという業者の皆さん、また業界側の皆さんにとっては、非常に時間が短縮できる。約四十分というふうにお伺いをさせていただきましたけれども、多分ニーズがあるのかな。また、出店もしやすくなる。非常にメリットがある。いいことだというふうに思っております。
また、営業制限の方の見直しに関してでありますけれども、今までは、古物商は営業所か取引相手の住所又は居どころでしか物を受け取ることができない。言いかえれば、買い取ることができないということと同義だというふうに思っておりますけれども。売れるけれども受取ができない。それが、今回の法改正では、同じく届出をすれば、現行では禁止されている、例えば百貨店のイベント会場であったり、またマンションのエントランス等々、場所を自由に裁量ができる。お客さんとの接点をふやそうと思って営業努力をして、そういう接点をどんどんどんどん大きくできる。これもまた非常に業界側にとってもメリットがあることであると同時に、我々消費者にとっても、逆に気軽にという言い方は語弊があるかもしれませんけれども、手早く、また身近に不用品をリユースできるいい機会を設けていただいたんだというふうに思います。
年々大きくなっているその市場、経済のさらなる起爆剤になり得る本当にきっかけになると思っておりますので、また警察庁の皆様方には頑張っていただきたいというふうに思います。
そもそも、平成二十六年の規制改革ホットラインに寄せられた具体的な要望項目で、今の内容とほとんど同じなんだというふうに思いますけれども、既に古物商の許可を得ていれば、新たな県で許可ではなくて届出のみでオーケーにする要望、また、百貨店でのイベントやマンションでのエントランス等の解禁を柱とする旨の内容が寄せられました。
その要望に対して、当時は、許可単位に関しては、各都道府県公安委員会による実態把握及び実効的な指導監督、また各都道府県公安委員会の相互独立の観点から、対応は困難というまず返答をされた。また、営業制限の見直しに関しては、相手方の確認並びに帳簿などへの記載などの義務を課しており、受取の場所については制限を設けているので認められない。これは四年前だったというふうに思います。一回目はその要望に対しての改正を拒否をされたわけでございます。
その判断の中には、多分やはり、先ほど小此木大臣が御答弁をいただいたとも思いますけれども、盗難品の防止を一番の目的とする、それによって我々国民を守っていくんだという判断が一番最初にあって、当然いろいろ中で御検討をしていただいたんだと思いますけれども、苦渋の決断だったというふうに認識をしております。
そこで、お伺いをさせていただきます。
今回、改正案を検討していただく中で、新たに二十二条で仮設店舗への立入り、二十七条で各県公安委員会との情報共有という、大きな目玉の政策二つに対してそれぞれ対策をしていただいて、我々国民にとっては不安を和らげていただいているわけでありますけれども、そもそも四年前、この要望が出たタイミングで、その二十二条とか二十七条とか、そういう対策に関しては四年前に打てたわけでありますので、今改正へとかじを切ったということであるのであれば、警察庁が考える何らかの社会的変化とか若しくは狙いの変化があったんだというふうに思いますけれども、その辺はどうなんでしょうか。お答えをいただきたいというふうに思います。