一宮なほみの発言 (内閣委員会)
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○一宮政府特別補佐人 セクシュアルハラスメントの相談体制につきましては、人事院規則一〇—一〇、セクシュアル・ハラスメントの防止等第八条第一項におきまして、各省各庁の長は、セクシュアルハラスメントに関する苦情の申出及び相談が職員からなされた場合に対応する相談員を配置する等、必要な体制を整備しなければならない旨規定されております。
相談員は、同条第二項において、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めることとされております。
なお、相談員が職員である場合には、同条第三項において、相談者は、相談員に苦情相談をするだけでなく、人事院に対して苦情相談を行うことができる旨規定されており、人事院では、その体制として、公平審査局職員相談課に職員相談員を配置しているところであります。