加藤俊治の発言 (内閣委員会)

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○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 結論的に申し上げれば、委員御指摘のとおり、本法律案が刑法の賭博罪等に対して特別法に当たるという関係にございます。
 少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。
 しかし、一方で、本法律案の第三十九条は、本法律案に基づいて行われるカジノ行為につきましては、刑法の賭博罪等の規定を適用しないという規定を置いております。すなわち、一般法である刑法の規定が、特別法である本法律案の定める一定の厳格な要件のもとで行われるカジノ行為には適用されないという関係になるので、この場合には刑法上の賭博罪等が成立しないという関係となります。

発言情報

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発言者: 加藤俊治

speaker_id: 11869

日付: 2018-06-01

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会