内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山際大志郎君
理事 石原 宏高君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 永岡 桂子君
理事 松野 博一君 理事 阿部 知子君
理事 稲富 修二君 理事 遠山 清彦君
池田 佳隆君 泉田 裕彦君
大隈 和英君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
金子 俊平君 神谷 昇君
亀岡 偉民君 小寺 裕雄君
古賀 篤君 繁本 護君
杉田 水脈君 高木 啓君
武井 俊輔君 長坂 康正君
西田 昭二君 三谷 英弘君
村井 英樹君 大河原雅子君
篠原 豪君 初鹿 明博君
日吉 雄太君 福田 昭夫君
森山 浩行君 源馬謙太郎君
階 猛君 森田 俊和君
浜地 雅一君 濱村 進君
江田 憲司君 中川 正春君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
玉城デニー君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
国務大臣 石井 啓一君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
経済産業大臣政務官 大串 正樹君
国土交通大臣政務官 高橋 克法君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官)
(特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 中川 真君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 樹下 尚君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 松尾 元信君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(農林水産省大臣官房生産振興審議官) 鈴木 良典君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 上田 洋二君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 宮武 宜史君
政府参考人
(観光庁審議官) 秡川 直也君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 繁本 護君
篠原 豪君 日吉 雄太君
山崎 誠君 初鹿 明博君
森田 俊和君 階 猛君
中川 正春君 江田 憲司君
同日
辞任 補欠選任
繁本 護君 加藤 鮎子君
初鹿 明博君 山崎 誠君
日吉 雄太君 篠原 豪君
階 猛君 森田 俊和君
江田 憲司君 中川 正春君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 山際大志郎君
理事 石原 宏高君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 永岡 桂子君
理事 松野 博一君 理事 阿部 知子君
理事 稲富 修二君 理事 遠山 清彦君
池田 佳隆君 泉田 裕彦君
大隈 和英君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
金子 俊平君 神谷 昇君
亀岡 偉民君 小寺 裕雄君
古賀 篤君 繁本 護君
杉田 水脈君 高木 啓君
武井 俊輔君 長坂 康正君
西田 昭二君 三谷 英弘君
村井 英樹君 大河原雅子君
篠原 豪君 初鹿 明博君
日吉 雄太君 福田 昭夫君
森山 浩行君 源馬謙太郎君
階 猛君 森田 俊和君
浜地 雅一君 濱村 進君
江田 憲司君 中川 正春君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
玉城デニー君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
国務大臣 石井 啓一君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
経済産業大臣政務官 大串 正樹君
国土交通大臣政務官 高橋 克法君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官)
(特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 中川 真君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 樹下 尚君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 松尾 元信君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(農林水産省大臣官房生産振興審議官) 鈴木 良典君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 上田 洋二君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 宮武 宜史君
政府参考人
(観光庁審議官) 秡川 直也君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 繁本 護君
篠原 豪君 日吉 雄太君
山崎 誠君 初鹿 明博君
森田 俊和君 階 猛君
中川 正春君 江田 憲司君
同日
辞任 補欠選任
繁本 護君 加藤 鮎子君
初鹿 明博君 山崎 誠君
日吉 雄太君 篠原 豪君
階 猛君 森田 俊和君
江田 憲司君 中川 正春君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号)
————◇—————
山
山際大志郎#1
○山際委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官・特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君、警察庁生活安全局長山下史雄君、金融庁総務企画局参事官松尾元信君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、農林水産省大臣官房生産振興審議官鈴木良典君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、国土交通省大臣官房技術審議官宮武宜史君、観光庁審議官秡川直也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官・特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君、警察庁生活安全局長山下史雄君、金融庁総務企画局参事官松尾元信君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、農林水産省大臣官房生産振興審議官鈴木良典君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、国土交通省大臣官房技術審議官宮武宜史君、観光庁審議官秡川直也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
三
三谷英弘#4
○三谷委員 神奈川八区、自民党衆議院議員の三谷英弘でございます。
横浜市青葉区、緑区、そして都筑区の一部というのが私の選挙区でございますが、きょうは、このIR整備法案について、しっかりとこれを実現していくことこそが日本の将来にとって不可欠なんだ、そういう観点から質問をさせていただきます。
まず、具体的な質問に入ります前に、少し昔話から始めさせていただきたいと思います。
私は、今は自民党の議員として活動させていただいておりますけれども、二〇一二年の総選挙におきましては、みんなの党という政党に属して、一期、この議員として仕事をさせていただきました。さまざまな動きの中で党は分裂を起こし、最終的には雲散霧消してしまうということでございますけれども、今でもその党の経済政策といいますのは、金融政策を含めまして、現在の安倍総理の中での経済政策で形となっているものも少なからずあるというふうに理解をしておりますし、日本の経済を活性化する上で非常によいものがそろっていたというふうに自負しております。
そして、その経済政策の重要なアジェンダの一つがこのIRでございました。
みんなの党は、日本の既成政党の中で初めて、選挙公約に日本版IRを掲げまして、二〇一二年の総選挙、二〇一三年の参議院選挙を戦わせていただきました。もちろん、IRに内在するカジノに対して懸念がさまざま根強いことは十分に理解をしておりますけれども、だからこそ、しっかりと対策を講じることで懸念をできるだけ払拭をして、魅力あるIRを実現していくということが極めて重要だというふうに考えています。
以下、質問に入らせていただきます。
まず、本法案、特定複合観光施設区域整備法案における特定複合観光施設とは何か、いわゆるホテルカジノとは何が違うのかを含めて、簡潔にお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →横浜市青葉区、緑区、そして都筑区の一部というのが私の選挙区でございますが、きょうは、このIR整備法案について、しっかりとこれを実現していくことこそが日本の将来にとって不可欠なんだ、そういう観点から質問をさせていただきます。
まず、具体的な質問に入ります前に、少し昔話から始めさせていただきたいと思います。
私は、今は自民党の議員として活動させていただいておりますけれども、二〇一二年の総選挙におきましては、みんなの党という政党に属して、一期、この議員として仕事をさせていただきました。さまざまな動きの中で党は分裂を起こし、最終的には雲散霧消してしまうということでございますけれども、今でもその党の経済政策といいますのは、金融政策を含めまして、現在の安倍総理の中での経済政策で形となっているものも少なからずあるというふうに理解をしておりますし、日本の経済を活性化する上で非常によいものがそろっていたというふうに自負しております。
そして、その経済政策の重要なアジェンダの一つがこのIRでございました。
みんなの党は、日本の既成政党の中で初めて、選挙公約に日本版IRを掲げまして、二〇一二年の総選挙、二〇一三年の参議院選挙を戦わせていただきました。もちろん、IRに内在するカジノに対して懸念がさまざま根強いことは十分に理解をしておりますけれども、だからこそ、しっかりと対策を講じることで懸念をできるだけ払拭をして、魅力あるIRを実現していくということが極めて重要だというふうに考えています。
以下、質問に入らせていただきます。
まず、本法案、特定複合観光施設区域整備法案における特定複合観光施設とは何か、いわゆるホテルカジノとは何が違うのかを含めて、簡潔にお答えいただけますでしょうか。
石
石井啓一#5
○石井国務大臣 特定複合観光施設は、IR整備法案におきまして、カジノ施設のみならず、国際会議場施設、展示施設等、魅力増進施設、送客機能施設、宿泊施設等のさまざまな誘客施設が一体となった総合的なリゾート施設であり、観光や地域振興、雇用創出等の効果が非常に大きいと期待をされております。
我が国に、単なるカジノではなく、国際競争力を有する日本型IRを整備することによりまして、これまでにないような国際的な展示、会議ビジネスを展開し、新たなビジネスの起爆剤とすること、日本の伝統、文化、芸術を生かしたコンテンツの導入により世界に向けた日本の魅力を発信すること、これらにより世界じゅうから観光客を集める滞在型観光モデルを確立することを実現いたしまして、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。
今後、魅力ある日本型IRを実現するために、依存防止対策などの課題に万全の対策を講じながら、観光先進国の実現に向けて、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →我が国に、単なるカジノではなく、国際競争力を有する日本型IRを整備することによりまして、これまでにないような国際的な展示、会議ビジネスを展開し、新たなビジネスの起爆剤とすること、日本の伝統、文化、芸術を生かしたコンテンツの導入により世界に向けた日本の魅力を発信すること、これらにより世界じゅうから観光客を集める滞在型観光モデルを確立することを実現いたしまして、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。
今後、魅力ある日本型IRを実現するために、依存防止対策などの課題に万全の対策を講じながら、観光先進国の実現に向けて、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えております。
三
三谷英弘#6
○三谷委員 ありがとうございます。
今お答えいただきましたけれども、これまでにないというのが一つ重要なキーワードではないかというふうに思っております。
形ばかり展示施設等々をつくっても仕方がないということでございますが、一応、念のため確認させていただきますけれども、今お答えいただきました国際会議場施設ですとか展示施設、観光の魅力増進施設、送客機能施設、宿泊施設、それぞれが国を代表するような、そういう大規模な魅力的なものであるということが必要ではないかというふうに理解しているんですが、そういう理解でよいか、お答えください。
この発言だけを見る →今お答えいただきましたけれども、これまでにないというのが一つ重要なキーワードではないかというふうに思っております。
形ばかり展示施設等々をつくっても仕方がないということでございますが、一応、念のため確認させていただきますけれども、今お答えいただきました国際会議場施設ですとか展示施設、観光の魅力増進施設、送客機能施設、宿泊施設、それぞれが国を代表するような、そういう大規模な魅力的なものであるということが必要ではないかというふうに理解しているんですが、そういう理解でよいか、お答えください。
中
中川真#7
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま三谷委員御指摘の、カジノを加えた五つの中核施設につきましては、その要件、基準につきましては、日本型IRにふさわしいものとすること、そして、各施設や立地特性がさまざまであることを踏まえまして、それぞれが我が国を代表することとなる規模等であることを政令などで定めていきたいというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま三谷委員御指摘の、カジノを加えた五つの中核施設につきましては、その要件、基準につきましては、日本型IRにふさわしいものとすること、そして、各施設や立地特性がさまざまであることを踏まえまして、それぞれが我が国を代表することとなる規模等であることを政令などで定めていきたいというふうに考えている次第でございます。
三
三谷英弘#8
○三谷委員 ありがとうございます。
もう既に、昨日行われました参考人質疑の中でも言及されておりましたけれども、実は、カジノそのものの収益より大きいのが、IRを地域の観光拠点とする集客効果というふうに言われております。IRができれば、その周辺における文化財ですとか観光インフラの整備も進んでいくわけでございます。
きのうの参考人の御意見によりますと、いわゆるラスベガスではその売上げの六〇%が非カジノ収益ということでございまして、これは九〇年代に逆転したということでございますし、その伸び率はカジノ収益よりも高いというふうに言われています。
特に、今、日本人がこぞってシンガポールに旅行する一つの理由は、総合リゾートのマリーナ・ベイ・サンズというものがあるわけでございますけれども、女性客の多くは、別にカジノをしに行くわけではありません。ショッピング等々を含めた、そこで、そのリゾートですばらしい体験を得られるからにほかならないわけでございます。
本当に、こういう魅力的な施設をつくれば、そういった形で多くの外国からの観光客が訪れるということで収益が上がっていくということになるわけですけれども、こういう話をいたしますと必ず出てくるのが、そんなに非カジノ収益というものが見込まれるということであるならば、カジノ抜きのIRをつくればいいじゃないかということでございます。
まず、現行法においてカジノ抜きのIRをつくることが許容されているかについて、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう既に、昨日行われました参考人質疑の中でも言及されておりましたけれども、実は、カジノそのものの収益より大きいのが、IRを地域の観光拠点とする集客効果というふうに言われております。IRができれば、その周辺における文化財ですとか観光インフラの整備も進んでいくわけでございます。
きのうの参考人の御意見によりますと、いわゆるラスベガスではその売上げの六〇%が非カジノ収益ということでございまして、これは九〇年代に逆転したということでございますし、その伸び率はカジノ収益よりも高いというふうに言われています。
特に、今、日本人がこぞってシンガポールに旅行する一つの理由は、総合リゾートのマリーナ・ベイ・サンズというものがあるわけでございますけれども、女性客の多くは、別にカジノをしに行くわけではありません。ショッピング等々を含めた、そこで、そのリゾートですばらしい体験を得られるからにほかならないわけでございます。
本当に、こういう魅力的な施設をつくれば、そういった形で多くの外国からの観光客が訪れるということで収益が上がっていくということになるわけですけれども、こういう話をいたしますと必ず出てくるのが、そんなに非カジノ収益というものが見込まれるということであるならば、カジノ抜きのIRをつくればいいじゃないかということでございます。
まず、現行法においてカジノ抜きのIRをつくることが許容されているかについて、お答えいただきたいと思います。
中
中川真#9
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
政府といたしましては、議員立法で成立したIR推進法におきまして、カジノを含むIRの整備推進が国の責務とされております。推進法の第五条で、政府はそういう責務を負っているものというふうに理解しております。
したがいまして、政府といたしましては、この推進法に基づきまして具体的な制度設計の検討を進め、今般、IR整備法案を提出したところでございまして、政府といたしましては、この推進法がありますので、カジノのないIR制度に関する法案を提出することはできないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →政府といたしましては、議員立法で成立したIR推進法におきまして、カジノを含むIRの整備推進が国の責務とされております。推進法の第五条で、政府はそういう責務を負っているものというふうに理解しております。
したがいまして、政府といたしましては、この推進法に基づきまして具体的な制度設計の検討を進め、今般、IR整備法案を提出したところでございまして、政府といたしましては、この推進法がありますので、カジノのないIR制度に関する法案を提出することはできないというふうに考えてございます。
三
三谷英弘#10
○三谷委員 いや、もちろんそうなんですけれども、私が聞きたかったのは、カジノを含むIRだからこそ、今般、こういう特別法が必要なんだろうというふうに理解をしているわけであります。国際展示場施設をつくりますよといったときに、国内法上、それを制約するような、それを違法とする法律は特にないわけでございます。
今回、この法案をつくっているのは、カジノをある意味、そういう意味では認める部分もある、後ほど伺いますけれども、刑法上の賭博罪や賭博開張図利罪との関係で、認めなきゃいけないというところもあるからこの法案は必須なわけでございますけれども、そういう意味では、カジノがないということであれば、別に今の法律だってできるんじゃないですか。
この発言だけを見る →今回、この法案をつくっているのは、カジノをある意味、そういう意味では認める部分もある、後ほど伺いますけれども、刑法上の賭博罪や賭博開張図利罪との関係で、認めなきゃいけないというところもあるからこの法案は必須なわけでございますけれども、そういう意味では、カジノがないということであれば、別に今の法律だってできるんじゃないですか。
中
中川真#11
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど三谷委員御指摘の、今の整備法案の中核施設、カジノを含む中核施設のうち、カジノ以外の部分につきましては、既に、官であれ民であれ、現行の法制度のもとで設置、運営がなされているものがあるというふうに承知しているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど三谷委員御指摘の、今の整備法案の中核施設、カジノを含む中核施設のうち、カジノ以外の部分につきましては、既に、官であれ民であれ、現行の法制度のもとで設置、運営がなされているものがあるというふうに承知しているところでございます。
三
三谷英弘#12
○三谷委員 それを踏まえて、ちょっと続けたいと思うんですけれども。
きのうの参考人の質疑の中でも言及されておりましたけれども、個別のMICE施設の運営ですとか、カジノ以外の個別の事業で黒字が出ているんだよというような、そういう話もありました。
しかしながら、そういう各個別の事業で黒字があるからといって、その黒字が出る可能性を信じて、では世界から莫大な投資を呼び込めるかどうかというのは、全くもって別問題。要は、それだけ世界の中で競争力があって魅力のある施設は、もうできているはずなんですよ。では何でできていないのかということを考えていかなきゃいけないわけです。
これはしょせん、そういった、もしかしたら黒字が出るかもしれない、黒字が出るとしてもこれぐらいのものかもしれない、出るかどうかわからないということであれば、当然ながら、投資額というのも大きくなるはずがありません。もう既に日本国じゅう、いろいろなところに点在をしております大型ショッピングモールですとか大型温泉施設といったものができるにとどまってしまうわけでありますし、それでは、当然ながら、外国からたくさんの旅行客を呼び込むということもできませんし、ある意味、先日、ほかの委員の先生も御指摘いただいておりますけれども、リゾート法で失敗したということを繰り返すだけになってしまうわけでございます。
だからこそ、本当に魅力があるものをつくっていくための投資を呼び込んでいくために、カジノのように最低限収益が見込まれるというものは必要だと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →きのうの参考人の質疑の中でも言及されておりましたけれども、個別のMICE施設の運営ですとか、カジノ以外の個別の事業で黒字が出ているんだよというような、そういう話もありました。
しかしながら、そういう各個別の事業で黒字があるからといって、その黒字が出る可能性を信じて、では世界から莫大な投資を呼び込めるかどうかというのは、全くもって別問題。要は、それだけ世界の中で競争力があって魅力のある施設は、もうできているはずなんですよ。では何でできていないのかということを考えていかなきゃいけないわけです。
これはしょせん、そういった、もしかしたら黒字が出るかもしれない、黒字が出るとしてもこれぐらいのものかもしれない、出るかどうかわからないということであれば、当然ながら、投資額というのも大きくなるはずがありません。もう既に日本国じゅう、いろいろなところに点在をしております大型ショッピングモールですとか大型温泉施設といったものができるにとどまってしまうわけでありますし、それでは、当然ながら、外国からたくさんの旅行客を呼び込むということもできませんし、ある意味、先日、ほかの委員の先生も御指摘いただいておりますけれども、リゾート法で失敗したということを繰り返すだけになってしまうわけでございます。
だからこそ、本当に魅力があるものをつくっていくための投資を呼び込んでいくために、カジノのように最低限収益が見込まれるというものは必要だと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
中
中川真#13
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
三谷委員が先ほど来御指摘のように、カジノ以外の中核施設につきましては、これまでも日本の中で、官であれ民であれ、いろいろ事業が展開されているところだと理解しておりますけれども、一方で、諸外国のIRという形でこういう事業を展開しているビジネスを見ますと、ビジネス全体が、さまざまな誘客施設、その中身は、国際会議、展示であったり、それからエンターテインメントであったり、スポーツビジネスであったり、それから、さまざまな宿泊需要に対応する、これまでにないような宿泊施設であったり、そういうものが総合されて、統合されて、さまざまなビジネスラインが、まさしく三谷委員が冒頭御指摘されましたような、これまでにないスケールで、そしてこれまでにないクオリティーで全体がパッケージングされている、そういうビジネスモデル自体に非常に斬新さがありますし、それから、昨日の参考人質疑でもございましたように、今の消費者は物よりもこれまでにない体験なりの事を求めているという需要に見事に応える、そういうビジネスモデルを展開しているんだろうというふうに思います。
確かに、カジノがなくても、個々のビジネス、特にエンターテインメントとか宿泊を見れば、収支がとれるという場合もあり得るのかもしれませんけれども、それらを全体のワンパッケージとして統合した形で、さまざまな多種類のビジネスラインを統合して、大規模に、これまでにないスケールとクオリティーで展開していくためには、何らかのファイナンシャルなエンジンが必要だというのが、今の世界の中で行われているビジネスの潮流なのかなというふうに理解している次第でございます。
この発言だけを見る →三谷委員が先ほど来御指摘のように、カジノ以外の中核施設につきましては、これまでも日本の中で、官であれ民であれ、いろいろ事業が展開されているところだと理解しておりますけれども、一方で、諸外国のIRという形でこういう事業を展開しているビジネスを見ますと、ビジネス全体が、さまざまな誘客施設、その中身は、国際会議、展示であったり、それからエンターテインメントであったり、スポーツビジネスであったり、それから、さまざまな宿泊需要に対応する、これまでにないような宿泊施設であったり、そういうものが総合されて、統合されて、さまざまなビジネスラインが、まさしく三谷委員が冒頭御指摘されましたような、これまでにないスケールで、そしてこれまでにないクオリティーで全体がパッケージングされている、そういうビジネスモデル自体に非常に斬新さがありますし、それから、昨日の参考人質疑でもございましたように、今の消費者は物よりもこれまでにない体験なりの事を求めているという需要に見事に応える、そういうビジネスモデルを展開しているんだろうというふうに思います。
確かに、カジノがなくても、個々のビジネス、特にエンターテインメントとか宿泊を見れば、収支がとれるという場合もあり得るのかもしれませんけれども、それらを全体のワンパッケージとして統合した形で、さまざまな多種類のビジネスラインを統合して、大規模に、これまでにないスケールとクオリティーで展開していくためには、何らかのファイナンシャルなエンジンが必要だというのが、今の世界の中で行われているビジネスの潮流なのかなというふうに理解している次第でございます。
三
三谷英弘#14
○三谷委員 ありがとうございます。
本当にそのとおりだと思います。よく、かけごとで経済成長を目指しても幸せな社会にならないですとか、ギャンブルで負けたお金で経済成長なんかすることはあり得ないというような批判もされるわけでございますけれども、そういうゼロサムゲームの話をしているわけでは決してないということでございます。世界からしっかりと観光客を呼び込む、誘致する、そして、そういった誘致するにふさわしい施設をつくるだけの投資を呼び込んでいく、そういう意味で、このIRというものが不可欠なんだということをぜひとも理解していただきたいと思います。
特に、今、二千八百万人を超える方々が海外からお越しいただいているわけでございますけれども、そういう本当に日本に関心の目が向いているときに打てる手をしっかりと次々と打っていくというのが、これからも日本がそういう海外からお客さん等々が来ていただくためには不可欠なことだというふうに思っております。
こうやって、IRは非常にすばらしいというような部分はありますけれども、ただ、もちろん、いい部分ばかりではない、必ずしも成功するとは限らないわけでございます。もちろん、最初にマリーナ・ベイ・サンズのように魅力的なものをつくったとしても、それが将来的にどんどんどんどんくたびれていくと、いつの間にかシャビーなものになっていって、場末の場外馬券売場のような雰囲気にならないとも限らないわけであります。
そうならないように、認定設置運営事業者にはどんなことをすることが期待されているのか、簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →本当にそのとおりだと思います。よく、かけごとで経済成長を目指しても幸せな社会にならないですとか、ギャンブルで負けたお金で経済成長なんかすることはあり得ないというような批判もされるわけでございますけれども、そういうゼロサムゲームの話をしているわけでは決してないということでございます。世界からしっかりと観光客を呼び込む、誘致する、そして、そういった誘致するにふさわしい施設をつくるだけの投資を呼び込んでいく、そういう意味で、このIRというものが不可欠なんだということをぜひとも理解していただきたいと思います。
特に、今、二千八百万人を超える方々が海外からお越しいただいているわけでございますけれども、そういう本当に日本に関心の目が向いているときに打てる手をしっかりと次々と打っていくというのが、これからも日本がそういう海外からお客さん等々が来ていただくためには不可欠なことだというふうに思っております。
こうやって、IRは非常にすばらしいというような部分はありますけれども、ただ、もちろん、いい部分ばかりではない、必ずしも成功するとは限らないわけでございます。もちろん、最初にマリーナ・ベイ・サンズのように魅力的なものをつくったとしても、それが将来的にどんどんどんどんくたびれていくと、いつの間にかシャビーなものになっていって、場末の場外馬券売場のような雰囲気にならないとも限らないわけであります。
そうならないように、認定設置運営事業者にはどんなことをすることが期待されているのか、簡潔にお答えください。
中
中川真#15
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
この整備法案の中では、カジノの収益の処分につきまして厳しい枠組みを、公的部門が管理監督していく枠組みが盛り込まれてございます。
まず、カジノ事業者は、毎年度の事業計画をあらかじめ国土交通大臣に届け出ないといけないということになっております。無論、この毎年度の事業計画は、認定を受けた区域整備計画に基づくものでなければございません。
そして、その上で、国土交通大臣は、事業計画とそれから国の基本方針などに照らして、毎年度の認定IR事業者のパフォーマンスを評価いたしまして、更に改善すべきことはないか、更に再投資、追加投資をしていくべきことはないか、あるいは地元の地方公共団体が行う施策に更に協力すべきことはないか、そういうことをこの評価の中で指摘をいたします。
カジノ事業者の方は、この評価の結果を翌年度の事業計画の中に反映させていかなければならないということになっておりますし、また、法案の中に、カジノ収益の処分に当たりましては、こういう評価の結果を踏まえて、そして、IR事業のさらなる公益増進のための取組にもっと使うとか、あるいは地元の行う施策に協力をする努力義務を課してございますので、こういう計画の提出、そして評価、いわばPDCAサイクルのような形で、カジノ収益がこの法案の目指す公益実現に役に立っていくということを確保する枠組みを提示しているつもりでございます。
この発言だけを見る →この整備法案の中では、カジノの収益の処分につきまして厳しい枠組みを、公的部門が管理監督していく枠組みが盛り込まれてございます。
まず、カジノ事業者は、毎年度の事業計画をあらかじめ国土交通大臣に届け出ないといけないということになっております。無論、この毎年度の事業計画は、認定を受けた区域整備計画に基づくものでなければございません。
そして、その上で、国土交通大臣は、事業計画とそれから国の基本方針などに照らして、毎年度の認定IR事業者のパフォーマンスを評価いたしまして、更に改善すべきことはないか、更に再投資、追加投資をしていくべきことはないか、あるいは地元の地方公共団体が行う施策に更に協力すべきことはないか、そういうことをこの評価の中で指摘をいたします。
カジノ事業者の方は、この評価の結果を翌年度の事業計画の中に反映させていかなければならないということになっておりますし、また、法案の中に、カジノ収益の処分に当たりましては、こういう評価の結果を踏まえて、そして、IR事業のさらなる公益増進のための取組にもっと使うとか、あるいは地元の行う施策に協力をする努力義務を課してございますので、こういう計画の提出、そして評価、いわばPDCAサイクルのような形で、カジノ収益がこの法案の目指す公益実現に役に立っていくということを確保する枠組みを提示しているつもりでございます。
三
三谷英弘#16
○三谷委員 ありがとうございます。
しっかりとその中に、大事な言葉もいただきました、再投資をしていくということでございますけれども、しっかり再投資をして、魅力的なものであり続けることを、そういう努力を怠った場合には更新をしないことも十分あり得るということでよろしいか、お答えください。
この発言だけを見る →しっかりとその中に、大事な言葉もいただきました、再投資をしていくということでございますけれども、しっかり再投資をして、魅力的なものであり続けることを、そういう努力を怠った場合には更新をしないことも十分あり得るということでよろしいか、お答えください。
中
中川真#17
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御説明させていただいたとおりの評価の枠組みでございますので、この評価の結果を、事業者の方はそれを事業計画なりあるいは区域整備計画の中に反映をさせていくという義務がございますので、今御指摘のようなことは起こらないはずだというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま御説明させていただいたとおりの評価の枠組みでございますので、この評価の結果を、事業者の方はそれを事業計画なりあるいは区域整備計画の中に反映をさせていくという義務がございますので、今御指摘のようなことは起こらないはずだというふうに考えている次第でございます。
三
三谷英弘#18
○三谷委員 ありがとうございます。
そしてもう一つ、我々は、失敗事例、失敗の先行事例から学ばなければいけないわけでございまして、近くに、韓国の中でカジノが解禁をされていたというような話もあるわけでございますけれども、その中で、一般的にこれは失敗だったんじゃないかというようなカジノもございます。
江原ランドというものがございます。ここは、いわゆるギャンブル依存症の方が非常に集まるですとか、自殺率や犯罪率が高くなったというような、そういう実態もございまして、こういうふうになったらちょっと怖いなと、普通に考えると感じるわけでございますけれども、こういう事例からしっかりと学んでいかなければいけないと考えています。
そして、この江原ランド、なぜ失敗したのか。さまざまな分析があり得るところではございますけれども、とある専門家、木曽崇さんという方でございますけれども、の分析によれば、ここが失敗したのは、交通アクセスが非常に悪く、周辺地域との観光連携もできないような産炭地域にカジノをただ誘致してしまった、それがゆえに、いわゆる一般的な観光客は集まらず、ただギャンブルだけを目的とする国内顧客だけが地域に集まってしまったというふうに言っております。
もちろん、ここには、大型のMICE施設ですとか、最新の設備を整えたスキー場やゴルフ場なども併設されてはおりますけれども、ソウル都市圏からバスや鉄道で三時間もかかるアクセスの悪さゆえ、一般観光客向け施設に顧客が集まらない、一方で、韓国人にとって唯一入場できるカジノを目的とした顧客ばかりが集まってしまっているということで、結果、IR導入から期待された経済的な波及効果が十分に引き出されない、逆にそこから生まれるマイナス面のみが際立ってしまうという状況が生まれたという分析を、この方はされているわけでございます。
本法案では、第九条第十一項第二号におきまして、特定複合観光施設区域の整備を推進することが認められる地域であること、国内外の主要都市との交通の利便性その他の経済的社会的条件からみてというふうに明記されておりますので、十分こういう江原ランドの事例からも学ばれているというふうに理解をしておりますけれども、区域整備計画の認定を行う際には、こういう事例を踏まえていただきたいと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そしてもう一つ、我々は、失敗事例、失敗の先行事例から学ばなければいけないわけでございまして、近くに、韓国の中でカジノが解禁をされていたというような話もあるわけでございますけれども、その中で、一般的にこれは失敗だったんじゃないかというようなカジノもございます。
江原ランドというものがございます。ここは、いわゆるギャンブル依存症の方が非常に集まるですとか、自殺率や犯罪率が高くなったというような、そういう実態もございまして、こういうふうになったらちょっと怖いなと、普通に考えると感じるわけでございますけれども、こういう事例からしっかりと学んでいかなければいけないと考えています。
そして、この江原ランド、なぜ失敗したのか。さまざまな分析があり得るところではございますけれども、とある専門家、木曽崇さんという方でございますけれども、の分析によれば、ここが失敗したのは、交通アクセスが非常に悪く、周辺地域との観光連携もできないような産炭地域にカジノをただ誘致してしまった、それがゆえに、いわゆる一般的な観光客は集まらず、ただギャンブルだけを目的とする国内顧客だけが地域に集まってしまったというふうに言っております。
もちろん、ここには、大型のMICE施設ですとか、最新の設備を整えたスキー場やゴルフ場なども併設されてはおりますけれども、ソウル都市圏からバスや鉄道で三時間もかかるアクセスの悪さゆえ、一般観光客向け施設に顧客が集まらない、一方で、韓国人にとって唯一入場できるカジノを目的とした顧客ばかりが集まってしまっているということで、結果、IR導入から期待された経済的な波及効果が十分に引き出されない、逆にそこから生まれるマイナス面のみが際立ってしまうという状況が生まれたという分析を、この方はされているわけでございます。
本法案では、第九条第十一項第二号におきまして、特定複合観光施設区域の整備を推進することが認められる地域であること、国内外の主要都市との交通の利便性その他の経済的社会的条件からみてというふうに明記されておりますので、十分こういう江原ランドの事例からも学ばれているというふうに理解をしておりますけれども、区域整備計画の認定を行う際には、こういう事例を踏まえていただきたいと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
中
中川真#19
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
三谷委員ただいま御指摘の韓国の江原ランドの開業以来の現状に関する分析につきましては、我々どもとしましても、今御紹介いただいた御意見のとおりではないかというふうに考えているところでございます。
江原ランドは、もともと、韓国の資源エネルギー庁が、旧産炭地域の振興財源を確保することを目的といたしまして、旧産炭地域の中に、この江原ランドの場所に設立することを決めたわけでございまして、残念ながら、ほかの魅力的な観光資源とのネットワーキングが全くできていない場所につくったということなんだろうと思っております。
したがいまして、今委員御指摘のとおり、国土交通大臣が区域整備計画を認定いたしますときには、交通のアクセスの便ですとか、あるいは、総合的に申し上げますと、国際競争力が高い魅力ある観光政策を展開できる、そういうものになっているということを基準要件に、認定基準にしておりますので、それに当てはまらないものは認定を受けることができないという仕組みになってございます。
この発言だけを見る →三谷委員ただいま御指摘の韓国の江原ランドの開業以来の現状に関する分析につきましては、我々どもとしましても、今御紹介いただいた御意見のとおりではないかというふうに考えているところでございます。
江原ランドは、もともと、韓国の資源エネルギー庁が、旧産炭地域の振興財源を確保することを目的といたしまして、旧産炭地域の中に、この江原ランドの場所に設立することを決めたわけでございまして、残念ながら、ほかの魅力的な観光資源とのネットワーキングが全くできていない場所につくったということなんだろうと思っております。
したがいまして、今委員御指摘のとおり、国土交通大臣が区域整備計画を認定いたしますときには、交通のアクセスの便ですとか、あるいは、総合的に申し上げますと、国際競争力が高い魅力ある観光政策を展開できる、そういうものになっているということを基準要件に、認定基準にしておりますので、それに当てはまらないものは認定を受けることができないという仕組みになってございます。
三
三谷英弘#20
○三谷委員 ありがとうございます。本当にそういったところからしっかりと対応していただけるというお言葉をいただきましたので、心強く思っております。
残すところ、時間も限られておりますので、パチンコ等々の他のギャンブルを踏まえた賭博罪との関係等々について、移らせていただきたいと思います。
まず、本法案は、賭博罪そしてまた賭博開帳図利罪等々の刑法との関係でいきますと、どのような位置づけになるのか。いわゆる特別法だというふうに理解をしておりますけれども、それでよろしいか、簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →残すところ、時間も限られておりますので、パチンコ等々の他のギャンブルを踏まえた賭博罪との関係等々について、移らせていただきたいと思います。
まず、本法案は、賭博罪そしてまた賭博開帳図利罪等々の刑法との関係でいきますと、どのような位置づけになるのか。いわゆる特別法だというふうに理解をしておりますけれども、それでよろしいか、簡潔にお答えください。
加
加藤俊治#21
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。
結論的に申し上げれば、委員御指摘のとおり、本法律案が刑法の賭博罪等に対して特別法に当たるという関係にございます。
少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。
しかし、一方で、本法律案の第三十九条は、本法律案に基づいて行われるカジノ行為につきましては、刑法の賭博罪等の規定を適用しないという規定を置いております。すなわち、一般法である刑法の規定が、特別法である本法律案の定める一定の厳格な要件のもとで行われるカジノ行為には適用されないという関係になるので、この場合には刑法上の賭博罪等が成立しないという関係となります。
この発言だけを見る →結論的に申し上げれば、委員御指摘のとおり、本法律案が刑法の賭博罪等に対して特別法に当たるという関係にございます。
少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。
しかし、一方で、本法律案の第三十九条は、本法律案に基づいて行われるカジノ行為につきましては、刑法の賭博罪等の規定を適用しないという規定を置いております。すなわち、一般法である刑法の規定が、特別法である本法律案の定める一定の厳格な要件のもとで行われるカジノ行為には適用されないという関係になるので、この場合には刑法上の賭博罪等が成立しないという関係となります。
三
三谷英弘#22
○三谷委員 ありがとうございます。
賭博罪の、特別法の関係に立つということでございますが、このIRを導入するに当たりまして、よく、目的の公益性ですとか、上がった収益の取扱い、そういったことを含めまして、いわゆる八要素の議論というものがされておりますけれども、この八要素というのが、正直、法律上どういう位置づけになるのかというのがさっぱりわからないんですけれども、これは、特段何か法律に書いてあるわけでもありませんし、何かよく実態がわからないんですけれども、この八要素とは何なのかということを、本当に短く、もう時間も限られておりますので、お答えください。
この発言だけを見る →賭博罪の、特別法の関係に立つということでございますが、このIRを導入するに当たりまして、よく、目的の公益性ですとか、上がった収益の取扱い、そういったことを含めまして、いわゆる八要素の議論というものがされておりますけれども、この八要素というのが、正直、法律上どういう位置づけになるのかというのがさっぱりわからないんですけれども、これは、特段何か法律に書いてあるわけでもありませんし、何かよく実態がわからないんですけれども、この八要素とは何なのかということを、本当に短く、もう時間も限られておりますので、お答えください。
加
加藤俊治#23
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。なるべく簡潔に申し上げます。
いわゆる八要素と言われているものは、もともとは公営競技等に係る特別法が刑法の賭博を犯罪とした規定の趣旨と整合しているものかどうかということを判断する上での考慮要素の例示として、法務当局からお示ししてきたものでございます。
つまり、既存の公営競技等に係る特別法の立案に当たりまして、その基本法である刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がなされているものかどうかということを考慮するときに、いわゆる八つの要素というものを主な要素として考慮してきた、その上で法務省としても意見を述べてまいったというものでございます。
そして、その後、先般のIR推進法の附帯決議におきましても、本法律案の立案に当たって、これらの八つの要素の観点から、刑法の賭博罪に関する法制との整合性が保たれることとなるように十分な検討が求められたものと承知をしております。
そして、本法律案においては、これらの諸点を踏まえて、附帯決議の趣旨に沿った制度設計がなされているものと承知しておりますので、賭博に関する法制と本法律案の整合性は保たれているというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →いわゆる八要素と言われているものは、もともとは公営競技等に係る特別法が刑法の賭博を犯罪とした規定の趣旨と整合しているものかどうかということを判断する上での考慮要素の例示として、法務当局からお示ししてきたものでございます。
つまり、既存の公営競技等に係る特別法の立案に当たりまして、その基本法である刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がなされているものかどうかということを考慮するときに、いわゆる八つの要素というものを主な要素として考慮してきた、その上で法務省としても意見を述べてまいったというものでございます。
そして、その後、先般のIR推進法の附帯決議におきましても、本法律案の立案に当たって、これらの八つの要素の観点から、刑法の賭博罪に関する法制との整合性が保たれることとなるように十分な検討が求められたものと承知をしております。
そして、本法律案においては、これらの諸点を踏まえて、附帯決議の趣旨に沿った制度設計がなされているものと承知しておりますので、賭博に関する法制と本法律案の整合性は保たれているというふうに考えているところでございます。
三
三谷英弘#24
○三谷委員 ありがとうございます。
賭博罪との関係でこのIR整備法案を認めていくという意味では非常に有効な議論だというふうには思っておりますけれども、しかしながら、実は、皆さんも御存じのとおり、今、実質的に日本で一番多いギャンブルをする場所というのは、これはもう言うまでもなくパチンコなわけでございます。
これは、実質的に、賭博行為というものが、三店方式とかそういう、普通に考えたら、これは法律の専門家なら何とか理解はできるんですけれども、一般人が考えて、三店方式が、なぜそれが許容されるかわからないというような、そういう理論をいつまでもつくって、ある意味、これは表現上適切かわからないんですけれども、その場をしのいでいくんじゃなくて、もうパチンコに関しても、これは賭博なんだから禁止するのか、それとも、しっかりと正面からパチンコという存在に向き合って、特別法でも何でもつくって、厳格なルールを定めて、これを正面から認めていく、一部、厳格なルールを満たすものについては認めるみたいな、そういった対応をした方が、これはどっちかを選んだ方が健全じゃないかというふうに考えているのですが、今の八要素を余り言い過ぎると、パチンコというのは当然この八要素をなかなか満たさないということでございますので、こういう議論もできなくなってくるんじゃないかなというふうには思っています。
そして、ギャンブル依存症も、残すところわずかですけれども、少し言及させていただきますが、実は今、日本は、先ほど来申し上げておりますけれども、パチンコや公営ギャンブル施設等々があるので、非常にギャンブル依存症の方々の割合が多いということになっております。
今、パチンコの店舗数、利用客数と、それから、厚労省が言っておりますギャンブル依存症の方の割合はどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →賭博罪との関係でこのIR整備法案を認めていくという意味では非常に有効な議論だというふうには思っておりますけれども、しかしながら、実は、皆さんも御存じのとおり、今、実質的に日本で一番多いギャンブルをする場所というのは、これはもう言うまでもなくパチンコなわけでございます。
これは、実質的に、賭博行為というものが、三店方式とかそういう、普通に考えたら、これは法律の専門家なら何とか理解はできるんですけれども、一般人が考えて、三店方式が、なぜそれが許容されるかわからないというような、そういう理論をいつまでもつくって、ある意味、これは表現上適切かわからないんですけれども、その場をしのいでいくんじゃなくて、もうパチンコに関しても、これは賭博なんだから禁止するのか、それとも、しっかりと正面からパチンコという存在に向き合って、特別法でも何でもつくって、厳格なルールを定めて、これを正面から認めていく、一部、厳格なルールを満たすものについては認めるみたいな、そういった対応をした方が、これはどっちかを選んだ方が健全じゃないかというふうに考えているのですが、今の八要素を余り言い過ぎると、パチンコというのは当然この八要素をなかなか満たさないということでございますので、こういう議論もできなくなってくるんじゃないかなというふうには思っています。
そして、ギャンブル依存症も、残すところわずかですけれども、少し言及させていただきますが、実は今、日本は、先ほど来申し上げておりますけれども、パチンコや公営ギャンブル施設等々があるので、非常にギャンブル依存症の方々の割合が多いということになっております。
今、パチンコの店舗数、利用客数と、それから、厚労省が言っておりますギャンブル依存症の方の割合はどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。
山
山下史雄#25
○山下政府参考人 パチンコ営業の営業所数でございますけれども、平成二十九年末におきまして、一万五百九十六軒でございます。
また、パチンコ営業の遊技人口につきましては、公益財団法人日本生産性本部のレジャー白書二〇一七によりますと、平成二十八年中のパチンコの参加人口は九百四十万人とされていると承知をしております。
この発言だけを見る →また、パチンコ営業の遊技人口につきましては、公益財団法人日本生産性本部のレジャー白書二〇一七によりますと、平成二十八年中のパチンコの参加人口は九百四十万人とされていると承知をしております。
三
三谷英弘#26
○三谷委員 一万店舗を超えるということで、日本に三カ所つくるどころの話ではない、そういうような状況でございます。
これに関しては、非常に実はシンガポールの事例が参考になるというふうに思っております。シンガポールでは、ギャンブル依存症の方々が、もちろんIRが認められる前も、競馬ですとかそういったものがシンガポールにあったわけですが、IRが認められることによってギャンブル依存症の方々が非常に減ったというような話がございますが、そういう理解でよいか、簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →これに関しては、非常に実はシンガポールの事例が参考になるというふうに思っております。シンガポールでは、ギャンブル依存症の方々が、もちろんIRが認められる前も、競馬ですとかそういったものがシンガポールにあったわけですが、IRが認められることによってギャンブル依存症の方々が非常に減ったというような話がございますが、そういう理解でよいか、簡潔にお答えください。
中
中川真#27
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
シンガポール当局が発表している数字によりますと、IRが開業する前の病的賭博と推定される者の割合とギャンブルに問題を抱えると推定される者の割合を合計すると二・九%だったものが、直近の二〇一七年の結果報告では、それが〇・九%に下がっているところでございます。
この発言だけを見る →シンガポール当局が発表している数字によりますと、IRが開業する前の病的賭博と推定される者の割合とギャンブルに問題を抱えると推定される者の割合を合計すると二・九%だったものが、直近の二〇一七年の結果報告では、それが〇・九%に下がっているところでございます。
三
三谷英弘#28
○三谷委員 これが本当の意味でギャンブル依存症対策をしっかりと進めていくということなんだろうというふうに思っております。
二・九%が〇・九%に減った。IRを認めることによって、そして、そのことが一つのきっかけとなって、今あるギャンブル施設に対してどう取り組んでいくのかということが正面から議論されるようになったというのは、非常にこれは日本にとって望ましいことだというふうに思っております。そういう意味で、今あるこういう既存のギャンブル施設とどう向き合っていくのかということも含めまして、しっかりと考えていかなければいけないというふうに思っています。
これは最後の質問でございますけれども、ギャンブル依存症対策を進めていきますよということでございますが、パチンコを一つ例にとらせていただきますが、先日、ギャンブル対策法案の審議の中で、参考人が、いつでもどこでもギャンブルができる状態というものを変えるべきだというふうに言われておりました。
もちろん、日本では、どこの駅前に行っても大体パチンコ屋さんがあるというような状況でございます。学生のころから事実上入り浸れるというような環境があるというのも否定できないんじゃないかと思います。この環境において、どうこれからこのギャンブル対策を進めていかれるのか。その点について、パチンコに関して、対策をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →二・九%が〇・九%に減った。IRを認めることによって、そして、そのことが一つのきっかけとなって、今あるギャンブル施設に対してどう取り組んでいくのかということが正面から議論されるようになったというのは、非常にこれは日本にとって望ましいことだというふうに思っております。そういう意味で、今あるこういう既存のギャンブル施設とどう向き合っていくのかということも含めまして、しっかりと考えていかなければいけないというふうに思っています。
これは最後の質問でございますけれども、ギャンブル依存症対策を進めていきますよということでございますが、パチンコを一つ例にとらせていただきますが、先日、ギャンブル対策法案の審議の中で、参考人が、いつでもどこでもギャンブルができる状態というものを変えるべきだというふうに言われておりました。
もちろん、日本では、どこの駅前に行っても大体パチンコ屋さんがあるというような状況でございます。学生のころから事実上入り浸れるというような環境があるというのも否定できないんじゃないかと思います。この環境において、どうこれからこのギャンブル対策を進めていかれるのか。その点について、パチンコに関して、対策をお答えいただきたいと思います。
山
山下史雄#29
○山下政府参考人 パチンコへの依存防止につきましては、その重要性に鑑み、風営法施行規則等を改正し、遊技機の出玉性能の基準を従来より厳しい水準とするほか、依存防止に関する相談窓口の情報提供等を営業所の管理者の業務として位置づけるなどの対策を推進しております。
また、業界におきましても、依存問題を抱える人等への相談対応、本人、家族申告による遊技の制限、依存防止対策の専門員をパチンコ店に配置等の取組が実施されていると承知をしております。
いずれにいたしましても、パチンコへの依存防止対策につきましては、昨年八月に関係閣僚会議で決定をされました「ギャンブル等依存症対策の強化について」等を踏まえ推進しているところでございまして、今後とも、関係行政機関と連携しつつ、対策をしっかりと推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、業界におきましても、依存問題を抱える人等への相談対応、本人、家族申告による遊技の制限、依存防止対策の専門員をパチンコ店に配置等の取組が実施されていると承知をしております。
いずれにいたしましても、パチンコへの依存防止対策につきましては、昨年八月に関係閣僚会議で決定をされました「ギャンブル等依存症対策の強化について」等を踏まえ推進しているところでございまして、今後とも、関係行政機関と連携しつつ、対策をしっかりと推進してまいりたいと考えております。