加藤俊治の発言 (内閣委員会)
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○加藤政府参考人 お答え申し上げます。なるべく簡潔に申し上げます。
いわゆる八要素と言われているものは、もともとは公営競技等に係る特別法が刑法の賭博を犯罪とした規定の趣旨と整合しているものかどうかということを判断する上での考慮要素の例示として、法務当局からお示ししてきたものでございます。
つまり、既存の公営競技等に係る特別法の立案に当たりまして、その基本法である刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がなされているものかどうかということを考慮するときに、いわゆる八つの要素というものを主な要素として考慮してきた、その上で法務省としても意見を述べてまいったというものでございます。
そして、その後、先般のIR推進法の附帯決議におきましても、本法律案の立案に当たって、これらの八つの要素の観点から、刑法の賭博罪に関する法制との整合性が保たれることとなるように十分な検討が求められたものと承知をしております。
そして、本法律案においては、これらの諸点を踏まえて、附帯決議の趣旨に沿った制度設計がなされているものと承知しておりますので、賭博に関する法制と本法律案の整合性は保たれているというふうに考えているところでございます。