大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○大澤政府参考人 お答えいたします。
農地法は基本的に農地を守るための法律でございますが、現行制度上は、農地に附帯設備を設置する場合についても、一定限度で、農地のままで設置することを認めております。
具体的には、平成十四年の課長通知によりまして、その設備を設置した部分が、農作物の栽培に通常必要不可欠なものでありまして、かつ、独立して他用途への利用又は取引の対象になると認められるものでなければ、当該部分を含め、土地全体を農地として取り扱って差し支えないという通知を出してございます。今回の農作物栽培高度化施設の附帯設備についても、同様の扱いとすることを考えております。ですので、貯水槽あるいは発電施設といった附帯設備については、この基準に該当するかどうかによって判断をされていくということになると思います。
いずれにしろ、農業上必要なものであれば転用であっても許可は非常におりやすいということでございますが、具体的には、個別の地域に応じて農業委員会がこの基準に従って個別に判断するということになりますので、これは個別にまた検討してまいりたいというふうに考えてございます。