新川浩嗣の発言 (農林水産委員会)
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○新川政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成三十五年十月の適格請求書等保存方式、これが導入されますと、原則としては、売り手は買い手の求めに応じまして適格請求書の交付が義務づけられる、こういうことになるわけでございます。
他方で、これも委員が御指摘になりましたとおり、農業生産者が農協あるいは卸売市場を通じて農産物を販売する場合には、一般的には、どの農業生産者が生産したものか区別することなく取引がされる、あるいは、農業生産者みずからが買い手を見つけて適格請求書を交付することができない、こういった流通プロセスの課題がございます。
したがいまして、この課題を解決いたしますために、現行の取引実務に配慮いたしまして、農家が農協や卸売市場を通じて委託販売を行う場合、こういった場合には、農家の適格請求書交付義務を免除いたします。買い手の方は、農協あるいは卸売市場が発行する請求書等の保存があれば仕入れ税額控除をできるようにする、こういう特例を設けることといたしております。
いずれにしても、政府といたしましては、軽減税率制度、適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けまして、関係団体とも連携の上、このような特例の内容も含め、しっかりと周知、広報を行ってまいりたい、このように考えております。