大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○大澤政府参考人 お答えいたします。
経営悪化等になった場合で、所有者みずからが作物の栽培を行うことが困難となった場合は、まず、農業委員会等がほかに経営を行う者がいないかどうかあっせんを行うというのが第一段階です。
第二段階としては、それでもなお再開の見込みが立たない場合には、農作物栽培高度化施設の用に供する土地ではなくなるということ、栽培しておりませんので、これは都道府県知事によります原状回復命令等の対象になります。
第三段階として、この際、施設の所有者等が命令に従わない場合、あるいは行方がわからなくなっている場合には、知事による原状回復による関係の代執行も可能となっております。
最後の段階として、なお、農作物栽培高度化施設及びその用地を所有しているのが法人であって、その法人が事業を中止した場合には、農地所有適格法人の要件を欠くことになりますので、国による買収の対象にもなるという四段階のことを考えてございます。