礒崎陽輔の発言 (農林水産委員会)
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○礒崎副大臣 お答えいたします。
今回の法改正では、これまでの年金方式にかえて一時金方式による支給に切りかえることとしていますが、このように法律で定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、昭和五十三年の最高裁判例において、公共の福祉に適合するものである限りは合憲であるとされているところでございます。
今回の法改正につきましては、特例一時金は将来の特例年金給付と経済的に等価値の額を支給するものであること、また、現行制度のままでは、少額の年金を少数者へ支給し続けることにより、制度運営の費用を農林漁業団体の現役世代が長期にわたり負担しなければならないことから、公共の福祉に適合し、財産権の侵害には当たらないものと考えております。
なお、参考までに、企業年金制度の廃止に伴いまして企業年金の現価相当額の一時金を支給した事例について、当該一時金の支給を妥当とした平成二十一年の東京高等裁判所の確定判決があることも申し添えておきたいと思います。