農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月九日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 伊東 良孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 小島 敏文君
理事 坂本 哲志君 理事 鈴木 憲和君
理事 福山 守君 理事 佐々木隆博君
理事 緑川 貴士君 理事 佐藤 英道君
池田 道孝君 泉田 裕彦君
稲田 朋美君 上杉謙太郎君
尾身 朝子君 加藤 鮎子君
加藤 寛治君 金子 俊平君
神田 憲次君 木村 次郎君
小寺 裕雄君 斎藤 洋明君
鈴木 隼人君 西田 昭二君
野中 厚君 藤井比早之君
藤原 崇君 古川 康君
細田 健一君 宮路 拓馬君
山本 拓君 石川 香織君
大河原雅子君 神谷 裕君
亀井亜紀子君 高木錬太郎君
青山 大人君 後藤 祐一君
関 健一郎君 江田 康幸君
田村 貴昭君 大串 博志君
金子 恵美君 森 夏枝君
…………………………………
農林水産大臣 齋藤 健君
農林水産副大臣 礒崎 陽輔君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 大澤 誠君
政府参考人
(農林水産省政策統括官) 柄澤 彰君
政府参考人
(林野庁長官) 沖 修司君
農林水産委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
大串 博志君 泉 健太君
佐藤 公治君 青山 大人君
同日
辞任 補欠選任
泉 健太君 大串 博志君
同月九日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 鈴木 隼人君
岸 信夫君 尾身 朝子君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
大河原雅子君 高木錬太郎君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 岸 信夫君
加藤 鮎子君 宮路 拓馬君
鈴木 隼人君 泉田 裕彦君
高木錬太郎君 大河原雅子君
同日
理事大串博志君同月七日委員辞任につき、その補欠として緑川貴士君が理事に当選した。
—————————————
五月九日
土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
四月十九日
農業者戸別所得補償制度の復活に関する請願(佐藤公治君紹介)(第一〇五二号)
同(田村貴昭君紹介)(第一〇五三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 伊東 良孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 小島 敏文君
理事 坂本 哲志君 理事 鈴木 憲和君
理事 福山 守君 理事 佐々木隆博君
理事 緑川 貴士君 理事 佐藤 英道君
池田 道孝君 泉田 裕彦君
稲田 朋美君 上杉謙太郎君
尾身 朝子君 加藤 鮎子君
加藤 寛治君 金子 俊平君
神田 憲次君 木村 次郎君
小寺 裕雄君 斎藤 洋明君
鈴木 隼人君 西田 昭二君
野中 厚君 藤井比早之君
藤原 崇君 古川 康君
細田 健一君 宮路 拓馬君
山本 拓君 石川 香織君
大河原雅子君 神谷 裕君
亀井亜紀子君 高木錬太郎君
青山 大人君 後藤 祐一君
関 健一郎君 江田 康幸君
田村 貴昭君 大串 博志君
金子 恵美君 森 夏枝君
…………………………………
農林水産大臣 齋藤 健君
農林水産副大臣 礒崎 陽輔君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 大澤 誠君
政府参考人
(農林水産省政策統括官) 柄澤 彰君
政府参考人
(林野庁長官) 沖 修司君
農林水産委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
大串 博志君 泉 健太君
佐藤 公治君 青山 大人君
同日
辞任 補欠選任
泉 健太君 大串 博志君
同月九日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 鈴木 隼人君
岸 信夫君 尾身 朝子君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
大河原雅子君 高木錬太郎君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 岸 信夫君
加藤 鮎子君 宮路 拓馬君
鈴木 隼人君 泉田 裕彦君
高木錬太郎君 大河原雅子君
同日
理事大串博志君同月七日委員辞任につき、その補欠として緑川貴士君が理事に当選した。
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五月九日
土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
四月十九日
農業者戸別所得補償制度の復活に関する請願(佐藤公治君紹介)(第一〇五二号)
同(田村貴昭君紹介)(第一〇五三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
————◇—————
伊
伊東良孝#1
○伊東委員長 これより会議を開きます。
理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴いまして、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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委員の異動に伴いまして、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊東良孝#3
○伊東委員長 内閣提出、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省経営局長大澤誠君、政策統括官柄澤彰君及び林野庁長官沖修司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省経営局長大澤誠君、政策統括官柄澤彰君及び林野庁長官沖修司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
福
福山守#6
○福山委員 おはようございます。自由民主党の福山でございます。
早速質問に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。
我が国の農林水産業は、これまで、主役である多くの農林漁業者の手によって営まれてまいりました。その活動を支えてきたのは、農協や漁協といった農林漁業団体であります。そこで働く役職員の皆さんの活躍がなかったならば、日本の農林水産業の現場は成り立たなかったものと思います。そんな農林漁業団体で働く職員の皆さんが安心して仕事に専念できる環境を整備することは不可欠であると考えております。
こうした中で、老後保障といった福利厚生を充実させるために、公的年金制度である農林年金制度が昭和三十四年に発足したと聞いております。それ以来、農林年金制度は、農林漁業団体の役職員、そしてその御家族の方々のために大きな役割を果たしてきたと認識をしております。
その後、御案内のとおり、公的年金制度を取り巻く情勢は変化をしております。これに伴い、公的年金制度をできる限り一元化し、シンプルなものにしていくという大きな流れの中で、平成十四年に農林年金の二階部分について厚生年金と統合され、残された三階に相当する職域年金部分については、統合前の組合員期間を有する者に特例年金として支給してきたものと承知をいたしております。
さて、今回の改正法案は、このような年金での支給方法を改め、一時金としての支給を義務化し、農林年金制度の早期完了を図る、こうした内容となっているわけでありますが、まずは、このような改正が必要となった背景など本法案の趣旨について、礒崎副大臣の方からお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →早速質問に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。
我が国の農林水産業は、これまで、主役である多くの農林漁業者の手によって営まれてまいりました。その活動を支えてきたのは、農協や漁協といった農林漁業団体であります。そこで働く役職員の皆さんの活躍がなかったならば、日本の農林水産業の現場は成り立たなかったものと思います。そんな農林漁業団体で働く職員の皆さんが安心して仕事に専念できる環境を整備することは不可欠であると考えております。
こうした中で、老後保障といった福利厚生を充実させるために、公的年金制度である農林年金制度が昭和三十四年に発足したと聞いております。それ以来、農林年金制度は、農林漁業団体の役職員、そしてその御家族の方々のために大きな役割を果たしてきたと認識をしております。
その後、御案内のとおり、公的年金制度を取り巻く情勢は変化をしております。これに伴い、公的年金制度をできる限り一元化し、シンプルなものにしていくという大きな流れの中で、平成十四年に農林年金の二階部分について厚生年金と統合され、残された三階に相当する職域年金部分については、統合前の組合員期間を有する者に特例年金として支給してきたものと承知をいたしております。
さて、今回の改正法案は、このような年金での支給方法を改め、一時金としての支給を義務化し、農林年金制度の早期完了を図る、こうした内容となっているわけでありますが、まずは、このような改正が必要となった背景など本法案の趣旨について、礒崎副大臣の方からお伺いをいたしたいと思います。
礒
礒崎陽輔#7
○礒崎副大臣 お答えいたします。
農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度であったわけでございますが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間にかかわる職域年金部分、いわゆる三階部分と申しておりますが、に対して特例年金を支給しているものでございます。
しかしながら、平成二十二年度から特例年金にかえて一時金を選択できるような仕組みを導入した結果、受給権者の八六%が一時金を選択したことにより年金受給者が大幅に減少するとともに、一人当たりの支給額も、月額一万円未満の者が平成二十九年度末で七割を超えることとなり、少額化が進んでおる一方で、現行の制度のままでは、長期にわたり事務コスト、例えば平成二十八年度は約二十三億円かかっておるわけでございますが、農林漁業団体が負担することになるため、農林漁業団体と年金受給団体の双方から、一時金の支給を義務化して特例年金給付を早期に完了することの要望が出されているところでございます。
このため、旧農林共済組合員期間を有する者に対し、特例年金にかえて将来分の特例年金の現価相当額を一時金として支給するとともに、経過的に存続する農林共済組合は一時金の支給業務が全て終了したときに解散することとするものであります。
この発言だけを見る →農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度であったわけでございますが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間にかかわる職域年金部分、いわゆる三階部分と申しておりますが、に対して特例年金を支給しているものでございます。
しかしながら、平成二十二年度から特例年金にかえて一時金を選択できるような仕組みを導入した結果、受給権者の八六%が一時金を選択したことにより年金受給者が大幅に減少するとともに、一人当たりの支給額も、月額一万円未満の者が平成二十九年度末で七割を超えることとなり、少額化が進んでおる一方で、現行の制度のままでは、長期にわたり事務コスト、例えば平成二十八年度は約二十三億円かかっておるわけでございますが、農林漁業団体が負担することになるため、農林漁業団体と年金受給団体の双方から、一時金の支給を義務化して特例年金給付を早期に完了することの要望が出されているところでございます。
このため、旧農林共済組合員期間を有する者に対し、特例年金にかえて将来分の特例年金の現価相当額を一時金として支給するとともに、経過的に存続する農林共済組合は一時金の支給業務が全て終了したときに解散することとするものであります。
福
福山守#8
○福山委員 ただいまの御答弁によって、農林年金制度の制度完了はまさに今こそ行わざるを得ず、そして、この制度の当事者である農林漁業団体と年金受給者団体の双方からの切実な声があったということで今回の法案提出に至ったということを理解することができました。
さて、今回の法改正によって、農林年金の受給者などの皆さんに一時金が支払われる仕組みに改められました。この一時金は、受給者が将来的に受け取ることになるはずの年金を前払いによって一括して受け取ることができるようになる、そのように理解をいたしましたが、一時金を受け取る者の側に立てば、そもそも一時金はどのような方法で計算されるのか、不利にならないのかなど、素朴な疑問を持つ方もいらっしゃるのではないかと思います。
この計算方法は専門的な内容なのかもしれませんが、受給者などの方にも理解できるよう、この場をかりて、特例一時金の金額がどのように算出されるのか、できる限りで結構でございますから、御説明をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、今回の法改正によって、農林年金の受給者などの皆さんに一時金が支払われる仕組みに改められました。この一時金は、受給者が将来的に受け取ることになるはずの年金を前払いによって一括して受け取ることができるようになる、そのように理解をいたしましたが、一時金を受け取る者の側に立てば、そもそも一時金はどのような方法で計算されるのか、不利にならないのかなど、素朴な疑問を持つ方もいらっしゃるのではないかと思います。
この計算方法は専門的な内容なのかもしれませんが、受給者などの方にも理解できるよう、この場をかりて、特例一時金の金額がどのように算出されるのか、できる限りで結構でございますから、御説明をお願いいたしたいと思います。
大
大澤誠#9
○大澤政府参考人 お答えいたします。
今回の法改正による特例一時金につきましては、これまでありました選択制による一時金と同様に、将来分の特例年金給付の額と経済的に等価値の額を支給することとしております。
具体的には、一時金の支給対象となるそれぞれの方々につきまして、将来の各月の分の特例年金給付の額に各月の予定生存率を乗じて得た額を、それぞれ複利現価法によって現在価値に割り引いて、それらを合算した額を支給することといたしてございます。
この発言だけを見る →今回の法改正による特例一時金につきましては、これまでありました選択制による一時金と同様に、将来分の特例年金給付の額と経済的に等価値の額を支給することとしております。
具体的には、一時金の支給対象となるそれぞれの方々につきまして、将来の各月の分の特例年金給付の額に各月の予定生存率を乗じて得た額を、それぞれ複利現価法によって現在価値に割り引いて、それらを合算した額を支給することといたしてございます。
福
福山守#10
○福山委員 ありがとうございました。
次に、農林年金制度は、一時金を受け取る者のみならず、農林漁業団体やそこで働いている職員など多くの関係者がかかわって成り立っているものであります。これらの関係者の方々のそれぞれにとって今回の制度完了が果たしてどのように影響を及ぼすものなのか、確認をしておくことが大事であろうと思います。
年金を既に受給しておられる方々、農協などで今働いている団体職員の方々、その使用者である農林漁業団体のそれぞれについて、制度改正によるメリットに関して野中政務官の方からお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、農林年金制度は、一時金を受け取る者のみならず、農林漁業団体やそこで働いている職員など多くの関係者がかかわって成り立っているものであります。これらの関係者の方々のそれぞれにとって今回の制度完了が果たしてどのように影響を及ぼすものなのか、確認をしておくことが大事であろうと思います。
年金を既に受給しておられる方々、農協などで今働いている団体職員の方々、その使用者である農林漁業団体のそれぞれについて、制度改正によるメリットに関して野中政務官の方からお伺いしたいと思います。
野
野中厚#11
○野中大臣政務官 今回の法改正では、将来分の特例年金の現価相当額を特例一時金として支給いたしまして、特例年金給付を早期に終えることによって、存続組合の早期の解散を図ることとしております。
これによって、特例年金の受給者については、一生分の特例年金の現価相当額をいっときにまとめて受け取れること、続きまして、農林漁業団体の現役職員で厚生年金との統合前の旧農林共済組合員期間が一年以上ある者については、今後支給開始年齢に達した際に、少額の特例年金給付を将来にわたって受給するのではなく、その現価相当額をいっときにまとめて受け取れること、農林漁業団体については、特例年金給付の事務コストが減少することによってその負担が減ることとなり、その結果として、現役世代の職員や組合員である農林漁業者の負担の軽減につながることといったメリットを受けることとなります。
この発言だけを見る →これによって、特例年金の受給者については、一生分の特例年金の現価相当額をいっときにまとめて受け取れること、続きまして、農林漁業団体の現役職員で厚生年金との統合前の旧農林共済組合員期間が一年以上ある者については、今後支給開始年齢に達した際に、少額の特例年金給付を将来にわたって受給するのではなく、その現価相当額をいっときにまとめて受け取れること、農林漁業団体については、特例年金給付の事務コストが減少することによってその負担が減ることとなり、その結果として、現役世代の職員や組合員である農林漁業者の負担の軽減につながることといったメリットを受けることとなります。
福
福山守#12
○福山委員 御答弁ありがとうございました。
時間が短いので、次の質問に入ります。
農林年金制度は、農林漁業団体で働いている役職員の皆さんのための公的な年金制度としてこれまで大きな役割を果たしてきたわけですが、農林年金の加入者の大半を占めているのは農協の職員の方々です。
農協について、大臣にお尋ねしたいと思います。
平成二十六年六月に始まった五年間の農協改革集中推進期間はもうすぐ四年が経過しようとしており、地元の農協の皆さんと私も意見交換を行うと、大変御苦労され、そしてまた、農業者のためになる自己改革に取り組んでおられます。
齋藤大臣は、自民党の農林部会長になられて、農業者の所得向上につながる農協の実現に向けて農協改革に取り組んでいらっしゃいました。私も、日本の農業の将来にとって、また農業者の所得向上を実現するために農協が果たす役割は大きいと考えていますが、現場で自己改革に取り組んでいる農協へ何を期待するのか、大臣の思いを、またお考えをお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →時間が短いので、次の質問に入ります。
農林年金制度は、農林漁業団体で働いている役職員の皆さんのための公的な年金制度としてこれまで大きな役割を果たしてきたわけですが、農林年金の加入者の大半を占めているのは農協の職員の方々です。
農協について、大臣にお尋ねしたいと思います。
平成二十六年六月に始まった五年間の農協改革集中推進期間はもうすぐ四年が経過しようとしており、地元の農協の皆さんと私も意見交換を行うと、大変御苦労され、そしてまた、農業者のためになる自己改革に取り組んでおられます。
齋藤大臣は、自民党の農林部会長になられて、農業者の所得向上につながる農協の実現に向けて農協改革に取り組んでいらっしゃいました。私も、日本の農業の将来にとって、また農業者の所得向上を実現するために農協が果たす役割は大きいと考えていますが、現場で自己改革に取り組んでいる農協へ何を期待するのか、大臣の思いを、またお考えをお伺いいたしたいと思います。
齋
齋藤健#13
○齋藤国務大臣 日本の農業を取り巻く現下の環境変化に対処していく上では、私は、農協の役割はかつてないほど大きく重いものになっていると言っても過言ではないと考えています。
農協が農業者の協同組織であるという原点に立ち返って、農業者の所得向上に全力で取り組む、そういう使命を果たしていけるのか、多くの農家の目が今注がれているんだろうと思います。
平成二十六年六月に始まった五年間の農協改革集中推進期間の期限まであと一年となっている中で、JAグループの自己改革に私は大いに期待をすると同時に、農林水産省としても、農業者の所得向上に全力投球できる農協の実現に向けて、協力すべきところは協力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →農協が農業者の協同組織であるという原点に立ち返って、農業者の所得向上に全力で取り組む、そういう使命を果たしていけるのか、多くの農家の目が今注がれているんだろうと思います。
平成二十六年六月に始まった五年間の農協改革集中推進期間の期限まであと一年となっている中で、JAグループの自己改革に私は大いに期待をすると同時に、農林水産省としても、農業者の所得向上に全力投球できる農協の実現に向けて、協力すべきところは協力してまいりたいと考えております。
福
福山守#14
○福山委員 今、御答弁いただきましたけれども、本当に農家の方また農協の方、いろいろな立場で、日本の農業、これから大きな期待をしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。今のは、大臣のこれからの農業に対する思い、そういう関係者の方も非常に喜んでいると思います。どうかよろしくお願いいたします。
さて、一つどうしても聞きたいことがございましたので、ちょっと法案とは関係ございませんが、チーズの輸出についてお伺いをいたしたいと思います。
チーズの本場はヨーロッパです。しかし、日本でも品質のよいチーズが近年数多く生産されるようになってきました。六次産業化の取組とも相まって、各地で工夫を凝らして生産されています。そして、海外からも高い評価を得て、海外コンクールでも受賞するようなチーズも出てきております。
しかし、これを本格的な輸出につなげようとすると、今現在、EUに対しては輸出できないということです。それは、乳製品についてはいわゆる第三国リストに日本が掲載されていないからということです。現在、政府はこの第三国リストへの掲載に向けた協議を行っているとも聞いております。
こうした中、先月の新聞報道では、乳製品を含む畜産四品目について、EUでの輸出解禁に向け、検査制度を設けるといったことなどが報じられています。
そこで、質問をいたします。
EUへの乳製品の輸出解禁に向けた現在の協議の状況、そして、EUとの今後の協議の方針について、野中政務官にお伺いいたします。
この発言だけを見る →さて、一つどうしても聞きたいことがございましたので、ちょっと法案とは関係ございませんが、チーズの輸出についてお伺いをいたしたいと思います。
チーズの本場はヨーロッパです。しかし、日本でも品質のよいチーズが近年数多く生産されるようになってきました。六次産業化の取組とも相まって、各地で工夫を凝らして生産されています。そして、海外からも高い評価を得て、海外コンクールでも受賞するようなチーズも出てきております。
しかし、これを本格的な輸出につなげようとすると、今現在、EUに対しては輸出できないということです。それは、乳製品についてはいわゆる第三国リストに日本が掲載されていないからということです。現在、政府はこの第三国リストへの掲載に向けた協議を行っているとも聞いております。
こうした中、先月の新聞報道では、乳製品を含む畜産四品目について、EUでの輸出解禁に向け、検査制度を設けるといったことなどが報じられています。
そこで、質問をいたします。
EUへの乳製品の輸出解禁に向けた現在の協議の状況、そして、EUとの今後の協議の方針について、野中政務官にお伺いいたします。
野
野中厚#15
○野中大臣政務官 お答えいたします。
今先生がおっしゃられたとおりに、日本産乳製品をEUに向けて輸出するためには、まず、第三国リストに日本が掲載される必要がございます。第三国リストに掲載されるためには、質問票への回答、残留物質モニタリング計画の承認、現地調査の実施、EU加盟国間での協議といった手続が必要となってまいります。
昨年十月でありますが、EU側による現地調査が実施され、調査結果報告書が先月公表されたところであり、現在、EU側から提示された指摘事項への対応を進めておるところであります。
引き続き、食品衛生を担当する厚生労働省と連携しながら、輸出解禁の早期実現に向けて積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →今先生がおっしゃられたとおりに、日本産乳製品をEUに向けて輸出するためには、まず、第三国リストに日本が掲載される必要がございます。第三国リストに掲載されるためには、質問票への回答、残留物質モニタリング計画の承認、現地調査の実施、EU加盟国間での協議といった手続が必要となってまいります。
昨年十月でありますが、EU側による現地調査が実施され、調査結果報告書が先月公表されたところであり、現在、EU側から提示された指摘事項への対応を進めておるところであります。
引き続き、食品衛生を担当する厚生労働省と連携しながら、輸出解禁の早期実現に向けて積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
福
福山守#16
○福山委員 ありがとうございました。
特にEUに関しては、今EPAとかいろいろありまして、特にこのチーズ、私、ちょっとある方から相談があったときに、ヨーロッパの方に出すときに、何で出せないんですかというふうな本当に単純な質問があったときに、その国々で、あるいは地域でそういういろいろな形があるというのを実は私もちょっと調べさせていただいたときにあったわけなんですけれども、それぞれの立場の方がやはり日本の食品を、輸出をどうしていくのかということを今一生懸命考えているときでございますので、このチーズだけに限らず、全てのものに関して輸出が振興できるような方策をよろしくお願いいたしたいと思います。
時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
この発言だけを見る →特にEUに関しては、今EPAとかいろいろありまして、特にこのチーズ、私、ちょっとある方から相談があったときに、ヨーロッパの方に出すときに、何で出せないんですかというふうな本当に単純な質問があったときに、その国々で、あるいは地域でそういういろいろな形があるというのを実は私もちょっと調べさせていただいたときにあったわけなんですけれども、それぞれの立場の方がやはり日本の食品を、輸出をどうしていくのかということを今一生懸命考えているときでございますので、このチーズだけに限らず、全てのものに関して輸出が振興できるような方策をよろしくお願いいたしたいと思います。
時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
伊
江
江田康幸#18
○江田(康)委員 おはようございます。公明党の江田康幸でございます。
本日は、引き続き私の方も、農林年金廃止法改正案について質問をさせていただきます。
時間が十五分と限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
今回の改正法案は、特例年金給付という年金方式の支給をやめて、特例一時金という一括支給の方式に切りかえるという内容でございます。
そもそも、今般の法改正の背景として重要なターニングポイントとなったのは、平成二十二年から導入した選択制の一時金制度であると思います。この一時金制度の導入によって、受給権者の約八六%が一時金を選択して、受給権者数が大幅に減少したわけでございますが、この選択制の一時金方式というものはどういうものなのか、この制度を導入してきた狙いやその効果について、まず説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、引き続き私の方も、農林年金廃止法改正案について質問をさせていただきます。
時間が十五分と限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
今回の改正法案は、特例年金給付という年金方式の支給をやめて、特例一時金という一括支給の方式に切りかえるという内容でございます。
そもそも、今般の法改正の背景として重要なターニングポイントとなったのは、平成二十二年から導入した選択制の一時金制度であると思います。この一時金制度の導入によって、受給権者の約八六%が一時金を選択して、受給権者数が大幅に減少したわけでございますが、この選択制の一時金方式というものはどういうものなのか、この制度を導入してきた狙いやその効果について、まず説明をいただきたいと思います。
大
大澤誠#19
○大澤政府参考人 お答えいたします。
選択制の一時金制度につきましては、平成二十二年四月から導入されておりますけれども、基本的な仕組みは今回御提案申し上げております一時金制度と同じでございまして、生存率等に基づきまして現在の価値にした上で、一時金としてお支払いするという制度でございます。
農林年金制度につきましては、これまで、制度運営者でございます農林漁業団体からの要請を受けながら制度の見直しを逐次行ってきたところでございます。選択制の一時金制度につきましても、この農林漁業団体が、制度の早期完了に向けた環境整備を図りたいということを主な理由といたしまして、要請を受けまして、平成二十二年四月から導入されたというふうな経緯がございます。
先生御指摘のとおり、この支給につきましては、受給権者の約八六%が選択したということで、この要望の内容、目的どおり、農林年金の制度完了に向けた環境を整える上での大きな役割を果たしたものと考えてございます。
この発言だけを見る →選択制の一時金制度につきましては、平成二十二年四月から導入されておりますけれども、基本的な仕組みは今回御提案申し上げております一時金制度と同じでございまして、生存率等に基づきまして現在の価値にした上で、一時金としてお支払いするという制度でございます。
農林年金制度につきましては、これまで、制度運営者でございます農林漁業団体からの要請を受けながら制度の見直しを逐次行ってきたところでございます。選択制の一時金制度につきましても、この農林漁業団体が、制度の早期完了に向けた環境整備を図りたいということを主な理由といたしまして、要請を受けまして、平成二十二年四月から導入されたというふうな経緯がございます。
先生御指摘のとおり、この支給につきましては、受給権者の約八六%が選択したということで、この要望の内容、目的どおり、農林年金の制度完了に向けた環境を整える上での大きな役割を果たしたものと考えてございます。
江
江田康幸#20
○江田(康)委員 ありがとうございます。
一方で、これまでの選択制の一時金というのは、あくまで受給者の選択によって年金方式か一時金方式かを選べるものであったわけでございますが、今回の法改正によって、本人の選択にかかわらず、一時金方式が義務化されるということになりますので、今まで年金方式での受給を望まれていた方については、いわばその方の財産権上の問題が生じてしまわないかというのを心配される方もおられるのではないかと思います。
年金はそれぞれの方々の老後保障のために大変重要なものでありますので、今回の法改正によって年金方式から一時金方式に完全に切りかえていくということとしても、財産権上の問題は発生しないということをきちんと政府として確認したいと思いますが、礒崎副大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、これまでの選択制の一時金というのは、あくまで受給者の選択によって年金方式か一時金方式かを選べるものであったわけでございますが、今回の法改正によって、本人の選択にかかわらず、一時金方式が義務化されるということになりますので、今まで年金方式での受給を望まれていた方については、いわばその方の財産権上の問題が生じてしまわないかというのを心配される方もおられるのではないかと思います。
年金はそれぞれの方々の老後保障のために大変重要なものでありますので、今回の法改正によって年金方式から一時金方式に完全に切りかえていくということとしても、財産権上の問題は発生しないということをきちんと政府として確認したいと思いますが、礒崎副大臣、いかがでしょうか。
礒
礒崎陽輔#21
○礒崎副大臣 お答えいたします。
今回の法改正では、これまでの年金方式にかえて一時金方式による支給に切りかえることとしていますが、このように法律で定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、昭和五十三年の最高裁判例において、公共の福祉に適合するものである限りは合憲であるとされているところでございます。
今回の法改正につきましては、特例一時金は将来の特例年金給付と経済的に等価値の額を支給するものであること、また、現行制度のままでは、少額の年金を少数者へ支給し続けることにより、制度運営の費用を農林漁業団体の現役世代が長期にわたり負担しなければならないことから、公共の福祉に適合し、財産権の侵害には当たらないものと考えております。
なお、参考までに、企業年金制度の廃止に伴いまして企業年金の現価相当額の一時金を支給した事例について、当該一時金の支給を妥当とした平成二十一年の東京高等裁判所の確定判決があることも申し添えておきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法改正では、これまでの年金方式にかえて一時金方式による支給に切りかえることとしていますが、このように法律で定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、昭和五十三年の最高裁判例において、公共の福祉に適合するものである限りは合憲であるとされているところでございます。
今回の法改正につきましては、特例一時金は将来の特例年金給付と経済的に等価値の額を支給するものであること、また、現行制度のままでは、少額の年金を少数者へ支給し続けることにより、制度運営の費用を農林漁業団体の現役世代が長期にわたり負担しなければならないことから、公共の福祉に適合し、財産権の侵害には当たらないものと考えております。
なお、参考までに、企業年金制度の廃止に伴いまして企業年金の現価相当額の一時金を支給した事例について、当該一時金の支給を妥当とした平成二十一年の東京高等裁判所の確定判決があることも申し添えておきたいと思います。
江
江田康幸#22
○江田(康)委員 副大臣、ありがとうございました。
今、明確に申されたとおり、財産権上の問題は生じないということが法的に確定しているということでございます。この改正のキーポイントであろうかと思いますので、質問をさせていただきました。
次に、選択制の一時金制度の導入によりまして、受給権者が、これまで最大で四十万人以上おられたわけでありますね、それが直近では約十二万人と大幅に減少したと伺っておりますけれども、この特例給付金は、特例年金の受給権が発生していない者に対しても支給されることになると伺っております。
受給権が発生していない、いわゆる未裁定者の方々にも将来分の特例年金の現価相当額を支給するということは、期待権を尊重する意味でも大変重要でありまして、統合前に支払っていた掛金が掛け捨てにならないという意味でも大変手厚い対応であるかと思います。
ただ、このような未裁定者の方々に対しても特例一時金を支給するということになりますと、支給対象者は大幅にふえることになると思いますが、この特例一時金の支給対象者は、現在の受給権者数と未裁定者数を勘案しますとどのくらいの人数になると見込んでおられるのでしょうか、伺います。
この発言だけを見る →今、明確に申されたとおり、財産権上の問題は生じないということが法的に確定しているということでございます。この改正のキーポイントであろうかと思いますので、質問をさせていただきました。
次に、選択制の一時金制度の導入によりまして、受給権者が、これまで最大で四十万人以上おられたわけでありますね、それが直近では約十二万人と大幅に減少したと伺っておりますけれども、この特例給付金は、特例年金の受給権が発生していない者に対しても支給されることになると伺っております。
受給権が発生していない、いわゆる未裁定者の方々にも将来分の特例年金の現価相当額を支給するということは、期待権を尊重する意味でも大変重要でありまして、統合前に支払っていた掛金が掛け捨てにならないという意味でも大変手厚い対応であるかと思います。
ただ、このような未裁定者の方々に対しても特例一時金を支給するということになりますと、支給対象者は大幅にふえることになると思いますが、この特例一時金の支給対象者は、現在の受給権者数と未裁定者数を勘案しますとどのくらいの人数になると見込んでおられるのでしょうか、伺います。
大
大澤誠#23
○大澤政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、今回の法改正による特例一時金の支給対象者は、既に特例年金の受給権を有している方、これは先生の御指摘のとおり平成二十八年度末において約十二万人、それに加えまして、いわゆる未裁定者、法律上の定義で申しますと、平成十四年の厚生年金との統合の前に一年以上の旧農林共済組合員期間を有する者であって、現在は受給権を有していないものの、将来において年金支給開始年齢に到達した場合に受給権者になる者、こういう方が未裁定者でございますけれども、この方が平成二十八年度末において約六十一万人いると見込んでおります。
両方を合計しますと、七十万人以上の方々が特例一時金の対象になるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、今回の法改正による特例一時金の支給対象者は、既に特例年金の受給権を有している方、これは先生の御指摘のとおり平成二十八年度末において約十二万人、それに加えまして、いわゆる未裁定者、法律上の定義で申しますと、平成十四年の厚生年金との統合の前に一年以上の旧農林共済組合員期間を有する者であって、現在は受給権を有していないものの、将来において年金支給開始年齢に到達した場合に受給権者になる者、こういう方が未裁定者でございますけれども、この方が平成二十八年度末において約六十一万人いると見込んでおります。
両方を合計しますと、七十万人以上の方々が特例一時金の対象になるというふうに考えてございます。
江
江田康幸#24
○江田(康)委員 ありがとうございました。
七十万人以上に上る多数の方々が対象になる見込みだということでございますが、支給対象者数がそれだけ多数ということになりますと、今回の法改正のことを知らなかったということで特例一時金の請求ができなかったという方が出てきてしまわないかという点もあろうかと思います。
そこで、先ほどから申し上げているとおりに、この特例一時金は、受給権者の方々それぞれの財産にかかわるものでありますので、今回の法改正の趣旨やその手続の方法など、周知に当たっては、十分な周知期間が必要だと思います。そして、周知方法もしっかりとしたものにしなければならないと考えますけれども、どのような方法で周知を徹底していくのか、齋藤農林水産大臣にお伺いいたします。
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そこで、先ほどから申し上げているとおりに、この特例一時金は、受給権者の方々それぞれの財産にかかわるものでありますので、今回の法改正の趣旨やその手続の方法など、周知に当たっては、十分な周知期間が必要だと思います。そして、周知方法もしっかりとしたものにしなければならないと考えますけれども、どのような方法で周知を徹底していくのか、齋藤農林水産大臣にお伺いいたします。
齋
齋藤健#25
○齋藤国務大臣 今回の法改正の内容や手続等について、特例一時金の支給対象者にしっかりと周知していくことは、江田委員御指摘のように大変重要であると考えておりまして、本改正法案が成立した場合には、存続組合が、まず、特例年金の受給権者と未裁定者の全員に対して、法律改正の内容、特例一時金の支給に向けた今後のスケジュールなどをわかりやすく説明したパンフレットの作成そして送付、また、ポスターもつくって配布をしたり、新聞広告やインターネットを通じた周知、市町村広報の活用など、幅広い広報活動を実施することとしております。さらに、それに加えまして、農林漁業団体も全国各地で説明会を開催する、こういったことによりまして周知を図ることとしております。
こうした周知活動を徹底して行うことによりまして、全ての特例一時金の受給権者に対して確実に支給できるよう、存続組合等をしっかりと指導してまいりたいと考えております。
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江
江田康幸#26
○江田(康)委員 大臣、ありがとうございました。
今御答弁いただきましたように、今回の法改正の内容を周知するに当たっては、あらゆるチャネルを利用していただいて、かつ、丁寧な説明を心がけるよう、お願いを申し上げます。
残り時間でございますが、最後にもう一つ質問をさせていただきます。
今回の法律改正につきましては、農林漁業団体と受給者団体の双方から、それぞれの団体の総意として、年金としての支給にかえて一時金の支給を義務化することによって、閉鎖型の年金制度である農林年金の清算過程を早め、存続組合を早期に解散させるよう、農林水産大臣に要望書が提出されていると伺っております。
政府は、そのような団体要望を重く受けとめて本法案を提出されているのだと思いますが、特例一時金を支給した後の存続組合は、いつぐらいをめどに解散をすることになるのでしょうか。
また、この法律の改正の目的達成に向けて、その決意を大臣に最後にお聞かせいただきたいと思います。
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残り時間でございますが、最後にもう一つ質問をさせていただきます。
今回の法律改正につきましては、農林漁業団体と受給者団体の双方から、それぞれの団体の総意として、年金としての支給にかえて一時金の支給を義務化することによって、閉鎖型の年金制度である農林年金の清算過程を早め、存続組合を早期に解散させるよう、農林水産大臣に要望書が提出されていると伺っております。
政府は、そのような団体要望を重く受けとめて本法案を提出されているのだと思いますが、特例一時金を支給した後の存続組合は、いつぐらいをめどに解散をすることになるのでしょうか。
また、この法律の改正の目的達成に向けて、その決意を大臣に最後にお聞かせいただきたいと思います。
齋
齋藤健#27
○齋藤国務大臣 今回の法改正におきまして、特例一時金につきましては、法施行後、支給終了までに五年程度かかるのではないかと見込んでおります。
一方、特例一時金の支給に必要な財源というのは、一部を存続組合の保有する農林漁業団体からの負担金や積立金で賄いますが、一部を金融機関からの借入金で賄うことになると思います。そうしますと、存続組合は、特例一時金の支給が終了した後も、借入金をその後の農林漁業団体からの負担金によって返済する業務というのが残りますので、その業務を行いますと、二〇三三年ごろに解散するのではないかと見込んでいるところであります。
昭和三十四年に発足して以来、長い歴史のある農林年金制度を、円滑かつ確実に完了することができるよう、存続組合に対してしっかりと指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方、特例一時金の支給に必要な財源というのは、一部を存続組合の保有する農林漁業団体からの負担金や積立金で賄いますが、一部を金融機関からの借入金で賄うことになると思います。そうしますと、存続組合は、特例一時金の支給が終了した後も、借入金をその後の農林漁業団体からの負担金によって返済する業務というのが残りますので、その業務を行いますと、二〇三三年ごろに解散するのではないかと見込んでいるところであります。
昭和三十四年に発足して以来、長い歴史のある農林年金制度を、円滑かつ確実に完了することができるよう、存続組合に対してしっかりと指導してまいりたいと考えております。
江
江田康幸#28
○江田(康)委員 ありがとうございました。
この法案の成立時期が遅くなればなるほど、受給権者や支給額が減少する一方で、制度運営費はかかり続ける、社会的に非効率的な制度になると思われます。
特に、統合後に採用された若い世代の職員や、ひいては農林漁業団体の組合員の方々が制度運営費を負担する合理性は乏しく、この農林年金制度を早期に完了させることは、特例年金受給者を含む多数の組合員のメリットになるものと考えます。
政府に対しては、この制度の早期完了に向けて万全の対応を講じていただきますようにお願いを申し上げて、私の質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →この法案の成立時期が遅くなればなるほど、受給権者や支給額が減少する一方で、制度運営費はかかり続ける、社会的に非効率的な制度になると思われます。
特に、統合後に採用された若い世代の職員や、ひいては農林漁業団体の組合員の方々が制度運営費を負担する合理性は乏しく、この農林年金制度を早期に完了させることは、特例年金受給者を含む多数の組合員のメリットになるものと考えます。
政府に対しては、この制度の早期完了に向けて万全の対応を講じていただきますようにお願いを申し上げて、私の質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
伊