大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○大澤政府参考人 お答えいたします。
先生、宅地を例にされて御指摘いただきましたとおり、同じような問題は農地にも出ておりまして、相続したけれども登記がされていないとか、そのおそれがある農地というものは、全国で約九十三・四万ヘクタール、全農地の約二割も占めているところでございます。
そのうち大部分の八十八万ヘクタールにつきましては、誰かが耕作をしている、事実上の管理者がいらっしゃるわけですけれども、実際上も、その方が高齢化してリタイアしようということになりますと、権利を設定するということになります。そうなりますと、相続人を確定する作業が必要になりますが、それが、登記がされていませんと多数に及ぶということで、その探索に多大なコストを要するということでなかなか進んでいなかったところでございます。
先生御指摘の農業経営基盤強化促進法等の一部改正につきましては、まさにこれを解消しようということを狙いにしているわけでございまして、共有農地については、一定の範囲の探索を農業委員会が行っても共有持分の半分が判明しないという場合には、農業委員会が六カ月の公示を経て、中間管理機構に最長二十年間貸し付けるということにしておりますので、この中間管理機構を介することによって、所有不明農地も含めて、機構による担い手への農地集約化が進むということが狙いでございます。
また、さらに、この所有者不明農地問題の抜本的な解決に向けましては、登記制度、土地所有権のあり方等の根本問題について議論をしていく必要がございます。これにつきましては、今政府全体で取り組んでおりまして、法務省において検討会を開催しながら、この問題を解決すべく、本年の骨太の方針において検討の方向性を出すことということを考えております。