池田一樹の発言 (農林水産委員会)
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○池田政府参考人 お答えいたします。
農薬を登録する際には、人の健康や環境への影響などに関する審査を行い、安全と認められるものだけを製造、使用できることとしておりまして、これは先発農薬だけでなく、ジェネリック農薬でも同様でございます。
一方で、先発農薬と農薬原体の成分、安全性が同等なジェネリック農薬であれば、先発農薬の登録時に安全性を確認済みであるため、試験データの一部の提出は求めないこととしたものでございます。
こうした考え方に基づきまして、後発農薬の農薬原体の成分に関する資料を提出いただき、先発農薬と同等かどうかを確認した上で、先発農薬と重複する毒性や残留に関する試験の提出を免除可能とすることとしておりますが、薬効、薬害、あるいは人への急性毒性など、製剤ごとに確認する必要がある試験につきましては、ジェネリック農薬であっても提出を求めることといたしてございます。
こうした審査により、ジェネリック農薬であっても先発農薬と同等の安全性を確保することとしております。