農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月三十一日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 伊東 良孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 小島 敏文君
理事 坂本 哲志君 理事 鈴木 憲和君
理事 福山 守君 理事 佐々木隆博君
理事 緑川 貴士君 理事 佐藤 英道君
安藤 高夫君 池田 道孝君
稲田 朋美君 上杉謙太郎君
上野 宏史君 加藤 寛治君
金子 俊平君 神田 憲次君
木村 次郎君 岸 信夫君
小寺 裕雄君 小林 茂樹君
西田 昭二君 野中 厚君
藤井比早之君 藤原 崇君
古川 康君 星野 剛士君
宮路 拓馬君 山本 拓君
石川 香織君 大河原雅子君
神谷 裕君 亀井亜紀子君
後藤 祐一君 関 健一郎君
江田 康幸君 大串 博志君
金子 恵美君 もとむら賢太郎君
田村 貴昭君 森 夏枝君
寺田 学君
…………………………………
農林水産大臣 齋藤 健君
農林水産副大臣 礒崎 陽輔君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
政府参考人
(農林水産省消費・安全局長) 池田 一樹君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 枝元 真徹君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 早水 輝好君
農林水産委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 小林 茂樹君
岸 信夫君 安藤 高夫君
斎藤 洋明君 上野 宏史君
細田 健一君 星野 剛士君
大串 博志君 もとむら賢太郎君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 岸 信夫君
上野 宏史君 斎藤 洋明君
小林 茂樹君 泉田 裕彦君
星野 剛士君 細田 健一君
もとむら賢太郎君 大串 博志君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 伊東 良孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 小島 敏文君
理事 坂本 哲志君 理事 鈴木 憲和君
理事 福山 守君 理事 佐々木隆博君
理事 緑川 貴士君 理事 佐藤 英道君
安藤 高夫君 池田 道孝君
稲田 朋美君 上杉謙太郎君
上野 宏史君 加藤 寛治君
金子 俊平君 神田 憲次君
木村 次郎君 岸 信夫君
小寺 裕雄君 小林 茂樹君
西田 昭二君 野中 厚君
藤井比早之君 藤原 崇君
古川 康君 星野 剛士君
宮路 拓馬君 山本 拓君
石川 香織君 大河原雅子君
神谷 裕君 亀井亜紀子君
後藤 祐一君 関 健一郎君
江田 康幸君 大串 博志君
金子 恵美君 もとむら賢太郎君
田村 貴昭君 森 夏枝君
寺田 学君
…………………………………
農林水産大臣 齋藤 健君
農林水産副大臣 礒崎 陽輔君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
政府参考人
(農林水産省消費・安全局長) 池田 一樹君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 枝元 真徹君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 早水 輝好君
農林水産委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 小林 茂樹君
岸 信夫君 安藤 高夫君
斎藤 洋明君 上野 宏史君
細田 健一君 星野 剛士君
大串 博志君 もとむら賢太郎君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 岸 信夫君
上野 宏史君 斎藤 洋明君
小林 茂樹君 泉田 裕彦君
星野 剛士君 細田 健一君
もとむら賢太郎君 大串 博志君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
————◇—————
伊
伊東良孝#1
○伊東委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、農薬取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長池田一樹君、生産局長枝元真徹君及び環境省水・大気環境局長早水輝好君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、農薬取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長池田一樹君、生産局長枝元真徹君及び環境省水・大気環境局長早水輝好君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
藤
藤井比早之#4
○藤井委員 藤井比早之でございます。
平成十五年以来十五年ぶりの農薬取締法の改正法案につきまして、質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回の改正内容については、特に、農薬の再評価制度を導入するというのが非常に重要な改正内容だと思います。この改正趣旨をお伺いするとともに、また、この改正は、農薬の安全性の一層の向上を図るための改正というふうに理解しております。現在、三年ごとに再登録制度がある、今回の再評価制度では十五年程度の間隔になると伺っておりますけれども、これは安全性確保に逆行することにならないのか、現行以上に農薬の安全性を確保するためにはどのような措置をとることになるのか、伺います。
この発言だけを見る →平成十五年以来十五年ぶりの農薬取締法の改正法案につきまして、質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回の改正内容については、特に、農薬の再評価制度を導入するというのが非常に重要な改正内容だと思います。この改正趣旨をお伺いするとともに、また、この改正は、農薬の安全性の一層の向上を図るための改正というふうに理解しております。現在、三年ごとに再登録制度がある、今回の再評価制度では十五年程度の間隔になると伺っておりますけれども、これは安全性確保に逆行することにならないのか、現行以上に農薬の安全性を確保するためにはどのような措置をとることになるのか、伺います。
齋
齋藤健#5
○齋藤国務大臣 農薬は、登録時に効果と安全性について厳正に審査した結果、問題がないと確認したもののみ登録をしています。
一方、科学の発展によりまして、農薬の安全性に関する新たな知見等が蓄積をされ、評価法も発達するものであるので、過去に登録された農薬について、最新の科学に照らして、継続的に安全性を向上していくということが必要であります。
このため、今般の改正によりまして、農薬の登録後も一括して定期的に最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う制度を導入する、そうさせていただいているところであります。
具体的には、現行法において再登録の際の検査は省略できると規定されておりまして、この規定に基づいて検査を省略し、結果として販売継続の意思の確認を行ってきたところなんですけれども、登録後の安全性を確保する仕組みとして実質的に機能していないなというふうに思われるものですから、この再登録制度は廃止をして、より安全性の向上に資する制度として新たに再評価制度を導入する、そういうふうにさせていただいているところです。
この再評価制度におきましては、定期的に農薬メーカーにデータの提出を求め、最新の科学的水準で新規登録と同等の評価を行うとともに、安全性に関する重要な知見が明らかになった場合には、再評価を待たずに随時評価を行い、登録の変更、取消しを行うこともある。そのため、毎年、国が農薬メーカーに安全性に関する情報の報告を求めるほか、みずからも情報収集を進め、農薬の安全性を継続的にモニタリングする。こういったことによりまして、農薬の安全性の一層の向上を図ることとしているところでございます。
この発言だけを見る →一方、科学の発展によりまして、農薬の安全性に関する新たな知見等が蓄積をされ、評価法も発達するものであるので、過去に登録された農薬について、最新の科学に照らして、継続的に安全性を向上していくということが必要であります。
このため、今般の改正によりまして、農薬の登録後も一括して定期的に最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う制度を導入する、そうさせていただいているところであります。
具体的には、現行法において再登録の際の検査は省略できると規定されておりまして、この規定に基づいて検査を省略し、結果として販売継続の意思の確認を行ってきたところなんですけれども、登録後の安全性を確保する仕組みとして実質的に機能していないなというふうに思われるものですから、この再登録制度は廃止をして、より安全性の向上に資する制度として新たに再評価制度を導入する、そういうふうにさせていただいているところです。
この再評価制度におきましては、定期的に農薬メーカーにデータの提出を求め、最新の科学的水準で新規登録と同等の評価を行うとともに、安全性に関する重要な知見が明らかになった場合には、再評価を待たずに随時評価を行い、登録の変更、取消しを行うこともある。そのため、毎年、国が農薬メーカーに安全性に関する情報の報告を求めるほか、みずからも情報収集を進め、農薬の安全性を継続的にモニタリングする。こういったことによりまして、農薬の安全性の一層の向上を図ることとしているところでございます。
藤
藤井比早之#6
○藤井委員 ありがとうございます。毎年モニタリングをしていただく、報告していただくということでございます。
最新の基準、これに合わせてというのは非常に大切なことだと思います。党のワーキングチームでも、とにかく三年の再登録が十五年になったら大変だろうというのが最大の論点でございましたので、毎年そういった形でやっていただく、また、最新の知見が出たらすぐ対応していただくということをよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、今回改正するに当たりましては、農家の皆さんにとって、やはり生産コストを低減するということが何よりも大切だと思います。そのような中で、諸外国のジェネリック農薬の普及状況と我が国の普及状況についてお伺いします。
また、生産コストの低減に資するジェネリック農薬の普及に取り組むべきと考えますけれども、今回の改正によりまして、具体的にどのような形でジェネリック農薬の普及に資する形になるのか、それを、今後の取組方針も含めましてお伺いします。
この発言だけを見る →最新の基準、これに合わせてというのは非常に大切なことだと思います。党のワーキングチームでも、とにかく三年の再登録が十五年になったら大変だろうというのが最大の論点でございましたので、毎年そういった形でやっていただく、また、最新の知見が出たらすぐ対応していただくということをよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、今回改正するに当たりましては、農家の皆さんにとって、やはり生産コストを低減するということが何よりも大切だと思います。そのような中で、諸外国のジェネリック農薬の普及状況と我が国の普及状況についてお伺いします。
また、生産コストの低減に資するジェネリック農薬の普及に取り組むべきと考えますけれども、今回の改正によりまして、具体的にどのような形でジェネリック農薬の普及に資する形になるのか、それを、今後の取組方針も含めましてお伺いします。
礒
礒崎陽輔#7
○礒崎副大臣 お答えいたします。
欧米や米国におけるジェネリック農薬の普及率は一五%から二〇%まで程度であるのに対しまして、日本では五%にとどまっております。
その理由は二つありまして、一つは、欧米では、先発農薬と同等なジェネリック農薬について、登録申請時の試験データを一部免除しているのに対して、日本はこれまで、登録申請のための先発農薬と同等の試験を要するため費用がかかっていたこと、もう一つは、欧米では、単一成分の農薬の使用が一般的であるのに対し、日本は、高温多湿で病害虫や雑草の種類が多いため、単一成分であることが多いジェネリック農薬よりも、やはり混合剤のニーズが高かったことがあります。
こうしたことから、ジェネリック農薬の普及のために、競争を促し、農薬のコスト低減に資するものであることから、安全性については先発農薬と同等であることを確保しつつ、ジェネリック農薬が普及しやすく受け入れやすい環境を整備することが重要でありまして、今回の改正法案では、先発農薬の規格の一部を公表し、ジェネリックメーカーが開発の参考にできるようにする、あるいは、先発農薬と規格が同等なジェネリック農薬について、登録申請時の試験データの一部を免除することを盛り込んでおります。
加えて、登録されたジェネリック農薬が先発農薬と安全性や薬効など品質が同等である等、農薬に関する情報を農家等に提供することもあわせて行いたいと考えております。
こうしたデータの一部免除の効果を試算すると、これまで登録に必要なデータの作成費用が新規農薬と同様に約十四億円程度かかっていたものが、一億円程度で済むという試算もございます。そういうことがあり、ジェネリック農薬の登録申請が進みやすくなるものと考えております。
また、そうして少しずつジェネリック農薬、単一のジェネリック農薬がふえていけば、将来的には混合剤のジェネリックということもふえていく、そういうふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →欧米や米国におけるジェネリック農薬の普及率は一五%から二〇%まで程度であるのに対しまして、日本では五%にとどまっております。
その理由は二つありまして、一つは、欧米では、先発農薬と同等なジェネリック農薬について、登録申請時の試験データを一部免除しているのに対して、日本はこれまで、登録申請のための先発農薬と同等の試験を要するため費用がかかっていたこと、もう一つは、欧米では、単一成分の農薬の使用が一般的であるのに対し、日本は、高温多湿で病害虫や雑草の種類が多いため、単一成分であることが多いジェネリック農薬よりも、やはり混合剤のニーズが高かったことがあります。
こうしたことから、ジェネリック農薬の普及のために、競争を促し、農薬のコスト低減に資するものであることから、安全性については先発農薬と同等であることを確保しつつ、ジェネリック農薬が普及しやすく受け入れやすい環境を整備することが重要でありまして、今回の改正法案では、先発農薬の規格の一部を公表し、ジェネリックメーカーが開発の参考にできるようにする、あるいは、先発農薬と規格が同等なジェネリック農薬について、登録申請時の試験データの一部を免除することを盛り込んでおります。
加えて、登録されたジェネリック農薬が先発農薬と安全性や薬効など品質が同等である等、農薬に関する情報を農家等に提供することもあわせて行いたいと考えております。
こうしたデータの一部免除の効果を試算すると、これまで登録に必要なデータの作成費用が新規農薬と同様に約十四億円程度かかっていたものが、一億円程度で済むという試算もございます。そういうことがあり、ジェネリック農薬の登録申請が進みやすくなるものと考えております。
また、そうして少しずつジェネリック農薬、単一のジェネリック農薬がふえていけば、将来的には混合剤のジェネリックということもふえていく、そういうふうに考えているところでございます。
藤
藤井比早之#8
○藤井委員 ありがとうございます。
十四億から一億というのは非常に大きいなと。ジェネリック農薬が普及することによって生産コストが下がって、農家の手取りが上がるということを、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、今回、まさに農家の皆様にとっての改正内容があるんじゃないか。農作業の安全性確保は重要でございます。
今回の改正では、農薬使用者の皆様に対する影響評価の充実、また、動植物に対する影響評価の充実が含まれると理解しておりますけれども、この具体的な内容についてお伺いします。
この発言だけを見る →十四億から一億というのは非常に大きいなと。ジェネリック農薬が普及することによって生産コストが下がって、農家の手取りが上がるということを、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、今回、まさに農家の皆様にとっての改正内容があるんじゃないか。農作業の安全性確保は重要でございます。
今回の改正では、農薬使用者の皆様に対する影響評価の充実、また、動植物に対する影響評価の充実が含まれると理解しておりますけれども、この具体的な内容についてお伺いします。
池
池田一樹#9
○池田政府参考人 お答えします。
農薬の安全性を確保する上では、農薬が使用された食品の安全性を確保することはもちろんのこと、農薬を使用する農家の方々の健康や、我が国の豊かな環境を守ることも重要であると考えております。
今般の改正法案におきましては、農薬使用者にとっての安全性をより一層向上させるため、使用時に着用すべき防護装備などを被害防止方法として、法律上、登録事項と登録の基準に明確に位置づけ、防護装備が適切かどうかについても審査することとしております。
評価方法についても充実をさせ、毒性の程度だけではなく、使用方法に従って使用した場合にどの程度体内に吸収されるかという暴露量も考慮いたしまして、仮に、防除の期間、毎日継続して農薬を使用しても健康に影響が出ないかという観点から評価することとしております。
また、動植物に対する影響評価につきましては、豊かな環境を保全するため、影響評価の範囲を水産動植物から人の生活に密接に関係のある生活環境動植物に拡大いたしまして、陸域を含めて一定の動植物に対する農薬の影響を考慮し、登録事項とすることとしておりまして、環境省と連携して、登録時の審査を適切に行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →農薬の安全性を確保する上では、農薬が使用された食品の安全性を確保することはもちろんのこと、農薬を使用する農家の方々の健康や、我が国の豊かな環境を守ることも重要であると考えております。
今般の改正法案におきましては、農薬使用者にとっての安全性をより一層向上させるため、使用時に着用すべき防護装備などを被害防止方法として、法律上、登録事項と登録の基準に明確に位置づけ、防護装備が適切かどうかについても審査することとしております。
評価方法についても充実をさせ、毒性の程度だけではなく、使用方法に従って使用した場合にどの程度体内に吸収されるかという暴露量も考慮いたしまして、仮に、防除の期間、毎日継続して農薬を使用しても健康に影響が出ないかという観点から評価することとしております。
また、動植物に対する影響評価につきましては、豊かな環境を保全するため、影響評価の範囲を水産動植物から人の生活に密接に関係のある生活環境動植物に拡大いたしまして、陸域を含めて一定の動植物に対する農薬の影響を考慮し、登録事項とすることとしておりまして、環境省と連携して、登録時の審査を適切に行ってまいりたいと考えております。
藤
藤井比早之#10
○藤井委員 ありがとうございます。
祖父母の時代のように、散布の後、疲れて、午後ずっと寝ておかなあかんとか、そういうのにはもう最近はなっていないと思うんですけれども、やはり使う方の健康のために、また、動植物ということですから、普通に一般の皆さんにとってええようにしていただければというふうに思います。
次に、マイナー作物についてお伺いします。
マイナー作物については、登録されている農薬がなくて困っておるという話をよく聞くんですけれども、このマイナー作物への農薬登録の拡大に取り組むべきと考えますが、今後の取組方針についてお伺いします。
この発言だけを見る →祖父母の時代のように、散布の後、疲れて、午後ずっと寝ておかなあかんとか、そういうのにはもう最近はなっていないと思うんですけれども、やはり使う方の健康のために、また、動植物ということですから、普通に一般の皆さんにとってええようにしていただければというふうに思います。
次に、マイナー作物についてお伺いします。
マイナー作物については、登録されている農薬がなくて困っておるという話をよく聞くんですけれども、このマイナー作物への農薬登録の拡大に取り組むべきと考えますが、今後の取組方針についてお伺いします。
池
池田一樹#11
○池田政府参考人 お答えします。
生産量が少なく、使える農薬に制約のある作物、いわゆるマイナー作物でございますが、これに使用できる農薬の拡大のため、これまで、都道府県が産地の要望を吸い上げて農薬メーカーと共有する、都道府県などが実施する薬効、薬害試験や作物残留試験の実施に必要な経費を助成する、登録申請に必要な試験例数を、生産量が特に多い作物は六例に対しまして、生産量が少ない作物は二例と軽減する、こういった取組を行ってまいりました。
また、昨年四月以降、一連の作物をグループで登録する作物群の導入を進めておりまして、例えば、仁果類として登録することで、リンゴや梨とあわせてビワやカリンにも使用できるようになるなど、生産量が少ない作物の農薬の確保に資するものであるため、作物群での登録が可能な品目を平成三年度中を目途に果樹から野菜類に拡大する、新規登録や再評価の機会を活用して、作物群での登録を進めていただくよう農薬メーカーに働きかけるといった取組もあわせて進めていくこととしてございます。
この発言だけを見る →生産量が少なく、使える農薬に制約のある作物、いわゆるマイナー作物でございますが、これに使用できる農薬の拡大のため、これまで、都道府県が産地の要望を吸い上げて農薬メーカーと共有する、都道府県などが実施する薬効、薬害試験や作物残留試験の実施に必要な経費を助成する、登録申請に必要な試験例数を、生産量が特に多い作物は六例に対しまして、生産量が少ない作物は二例と軽減する、こういった取組を行ってまいりました。
また、昨年四月以降、一連の作物をグループで登録する作物群の導入を進めておりまして、例えば、仁果類として登録することで、リンゴや梨とあわせてビワやカリンにも使用できるようになるなど、生産量が少ない作物の農薬の確保に資するものであるため、作物群での登録が可能な品目を平成三年度中を目途に果樹から野菜類に拡大する、新規登録や再評価の機会を活用して、作物群での登録を進めていただくよう農薬メーカーに働きかけるといった取組もあわせて進めていくこととしてございます。
藤
藤井比早之#12
○藤井委員 ありがとうございます。
法案改正とあわせまして、三十年度中に野菜類へも拡大するということで、明確に時限を切って目標を立てていただいておりますこと、心から感謝を申し上げたいと思います。
次に、ドローンによる農薬散布、これは、やはり労力や人件費等の生産コスト低減に非常に資すると思います。この間も、党の会議のところで、AIとドローンでの散布、ピンポイントで行くというので、農薬使用量十分の一でできるというような事例の紹介もございました。
しかしながら、ドリフトや高濃度少量散布による残留農薬がどうなるかといった点も心配でございます。これからのドローンによる農薬散布、この積極的な導入に向けての今後の取組方針をお伺いします。
この発言だけを見る →法案改正とあわせまして、三十年度中に野菜類へも拡大するということで、明確に時限を切って目標を立てていただいておりますこと、心から感謝を申し上げたいと思います。
次に、ドローンによる農薬散布、これは、やはり労力や人件費等の生産コスト低減に非常に資すると思います。この間も、党の会議のところで、AIとドローンでの散布、ピンポイントで行くというので、農薬使用量十分の一でできるというような事例の紹介もございました。
しかしながら、ドリフトや高濃度少量散布による残留農薬がどうなるかといった点も心配でございます。これからのドローンによる農薬散布、この積極的な導入に向けての今後の取組方針をお伺いします。
池
池田一樹#13
○池田政府参考人 お答えいたします。
その前に、先ほどの私の答弁で、作物群の拡大につきまして、平成三年度中と申し上げました。これは平成三十年度中の間違いでございます。失礼いたしました。
ドローンについてのお尋ねでございます。
まず、ドローンによる農薬散布を行います場合、今は、使用方法の変更として、登録の審査を行うことを必要としてまいりました。この審査手続について、既に使用方法として散布が認められている農薬につきましては、ドローンも使用できるようにいたしまして、追加の登録の審査は不要としたところでございます。
また、今後さらに、ドローンに適した高濃度少量散布をした場合の薬害試験や残留試験の簡素化について、平成三十年度を目途に検討を進めているところでございます。
また、ドローンの活用に当たりましては、農薬の飛散の防止対策も含め、適切に使用されることが重要と考えてございます。
このため、空中散布に当たりましては、風向きを考慮した飛行経路の設定、散布区域内の人の立入り防止、適切な飛行速度や二メーター以下の散布高度の維持、強風時の散布の中止などの対策を講じるよう技術指導指針を定めまして、都道府県協議会、地区別協議会を通じまして、空中散布を行う者に必要な指導及び助言を行うなど、オペレーターを含む関係者への周知の徹底を図ってございます。
こうした対応により、防除効果や安全性を確保しながら、ドローンの適切な利用拡大に向けて、引き続き利用環境の整備を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その前に、先ほどの私の答弁で、作物群の拡大につきまして、平成三年度中と申し上げました。これは平成三十年度中の間違いでございます。失礼いたしました。
ドローンについてのお尋ねでございます。
まず、ドローンによる農薬散布を行います場合、今は、使用方法の変更として、登録の審査を行うことを必要としてまいりました。この審査手続について、既に使用方法として散布が認められている農薬につきましては、ドローンも使用できるようにいたしまして、追加の登録の審査は不要としたところでございます。
また、今後さらに、ドローンに適した高濃度少量散布をした場合の薬害試験や残留試験の簡素化について、平成三十年度を目途に検討を進めているところでございます。
また、ドローンの活用に当たりましては、農薬の飛散の防止対策も含め、適切に使用されることが重要と考えてございます。
このため、空中散布に当たりましては、風向きを考慮した飛行経路の設定、散布区域内の人の立入り防止、適切な飛行速度や二メーター以下の散布高度の維持、強風時の散布の中止などの対策を講じるよう技術指導指針を定めまして、都道府県協議会、地区別協議会を通じまして、空中散布を行う者に必要な指導及び助言を行うなど、オペレーターを含む関係者への周知の徹底を図ってございます。
こうした対応により、防除効果や安全性を確保しながら、ドローンの適切な利用拡大に向けて、引き続き利用環境の整備を図ってまいりたいと考えております。
藤
藤井比早之#14
○藤井委員 三十年度中と伺っておりましたし、先ほども平成三十年度中ということで、私は聞こえたというだけですけれども。ということで、時限を切って取り組んでいただいておるというのは非常にありがたいことだと思います。
本当にドローンを使ったらさまざまな展開が可能であるというふうに思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
最後に質問させていただきたいと思うんですけれども、やはり農産物の輸出促進、これをとにかく進めねばならない、非常に重要だと思います。日本の人口が減っていっても、世界の人口はふえて、農産物の消費はやはりふえていくということでございます。
今回の改正は農産物の輸出促進に資すると考えますけれども、具体的にどのような効果があるのか。実は日本の残留農薬が高くて輸出できないといったケースもあると聞いておりますけれども、こうした場合への対応についてもお伺いいたします。
この発言だけを見る →本当にドローンを使ったらさまざまな展開が可能であるというふうに思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
最後に質問させていただきたいと思うんですけれども、やはり農産物の輸出促進、これをとにかく進めねばならない、非常に重要だと思います。日本の人口が減っていっても、世界の人口はふえて、農産物の消費はやはりふえていくということでございます。
今回の改正は農産物の輸出促進に資すると考えますけれども、具体的にどのような効果があるのか。実は日本の残留農薬が高くて輸出できないといったケースもあると聞いておりますけれども、こうした場合への対応についてもお伺いいたします。
野
野中厚#15
○野中大臣政務官 お答えいたします。
国によって農作物の品種、栽培方法や害虫の発生状況が異なるため、各国がそれぞれ農薬登録制度に基づいて農薬の安全性を確保しており、各国の使用基準に応じて残留基準値を設定しているところでございます。このため、自国と輸出相手国で残留基準値が異なることがあり、輸出相手国ごとに異なる基準値をクリアすることが農産物の輸出の際の課題となっております。
農水省としましては、輸出相手国において、日本と同等の残留基準値が設定されるようインポートトレランス申請の支援を進めているところであり、今般の制度見直しにより、日本での農薬登録のデータが国際標準に整合することで、そのデータがインポートトレランス申請にも活用できるようになり、輸出相手国による基準値設定が進みやすくなるため、農産物の輸出促進にもつながることが期待されております。
この発言だけを見る →国によって農作物の品種、栽培方法や害虫の発生状況が異なるため、各国がそれぞれ農薬登録制度に基づいて農薬の安全性を確保しており、各国の使用基準に応じて残留基準値を設定しているところでございます。このため、自国と輸出相手国で残留基準値が異なることがあり、輸出相手国ごとに異なる基準値をクリアすることが農産物の輸出の際の課題となっております。
農水省としましては、輸出相手国において、日本と同等の残留基準値が設定されるようインポートトレランス申請の支援を進めているところであり、今般の制度見直しにより、日本での農薬登録のデータが国際標準に整合することで、そのデータがインポートトレランス申請にも活用できるようになり、輸出相手国による基準値設定が進みやすくなるため、農産物の輸出促進にもつながることが期待されております。
藤
伊
江
江田康幸#18
○江田(康)委員 おはようございます。公明党の江田康幸でございます。
本日も、農薬取締法改正案について、私の方から質問をさせていただきます。
私は、議員になる前は二十年以上にわたり医薬品の研究開発に従事しておりましたので、医薬品の安全性と比較しつつ、この法案における質問をさせていただきたいと思います。
農薬といいますのは、やはり安定的に農業生産をする上で必要不可欠なものであり、また、人が摂取する食品に使用されるわけで、環境にも散布されるわけでありますから、安全の確保が第一であるという資材であります。
その一方で、農薬に対する印象は、危険なものであり、できるだけ使わない方がいいといったものが依然として多いように感じます。農薬については、現場に必要不可欠なものであり、同じ薬である医薬品と同じように、数多くの安全性に関する試験をクリアして安全が確保されたもののみを登録して製造や使用を認めているにもかかわらず、そのことが世の中には十分知られていないように思います。
昨今、エビデンスベースで、すなわち科学的根拠をもとに施策を進める重要性が言われておりますが、こうした農薬の安全性こそ、科学的なデータをもとに、エビデンスベースで安全確保を進めることが重要だと思います。今回の法改正は、まさにこうした観点から、安全性の向上を更に進めるものと考えます。
農薬に対する考えや、現行の農薬登録制度が農薬の安全確保を図る上で果たしてきた役割と、今回の改正の趣旨について、大臣よりお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日も、農薬取締法改正案について、私の方から質問をさせていただきます。
私は、議員になる前は二十年以上にわたり医薬品の研究開発に従事しておりましたので、医薬品の安全性と比較しつつ、この法案における質問をさせていただきたいと思います。
農薬といいますのは、やはり安定的に農業生産をする上で必要不可欠なものであり、また、人が摂取する食品に使用されるわけで、環境にも散布されるわけでありますから、安全の確保が第一であるという資材であります。
その一方で、農薬に対する印象は、危険なものであり、できるだけ使わない方がいいといったものが依然として多いように感じます。農薬については、現場に必要不可欠なものであり、同じ薬である医薬品と同じように、数多くの安全性に関する試験をクリアして安全が確保されたもののみを登録して製造や使用を認めているにもかかわらず、そのことが世の中には十分知られていないように思います。
昨今、エビデンスベースで、すなわち科学的根拠をもとに施策を進める重要性が言われておりますが、こうした農薬の安全性こそ、科学的なデータをもとに、エビデンスベースで安全確保を進めることが重要だと思います。今回の法改正は、まさにこうした観点から、安全性の向上を更に進めるものと考えます。
農薬に対する考えや、現行の農薬登録制度が農薬の安全確保を図る上で果たしてきた役割と、今回の改正の趣旨について、大臣よりお答えいただきたいと思います。
齋
齋藤健#19
○齋藤国務大臣 温暖湿潤な気候で病害虫の被害を受けやすい我が国におきまして、安定的に農産物を生産するためには、効果があり安全な農薬、これを供給することが不可欠であります。
このため、農薬については、安全性を確認したものを登録して製造や使用を認める仕組みとしていますが、その安全性を一層向上していくためには、登録した後においても、委員御指摘のように、最新の安全に関する科学的知見を的確に反映させられるようにすることが重要であります。
また、良質かつ低廉な農薬を供給するため、安全性を担保しつつ規制を合理化し、ジェネリック農薬を導入しやすい環境づくりをすることも重要であります。
このため、これまでの法案を改正いたしまして、全ての農薬について、最新の科学的知見に基づき安全性等の定期的な再評価等を行う制度を導入するとともに、農薬の登録審査を見直して、農薬使用者や動植物に対する安全性に関する審査の充実や、ジェネリック農薬の登録申請の簡素化などの措置を講ずるものでございます。
この発言だけを見る →このため、農薬については、安全性を確認したものを登録して製造や使用を認める仕組みとしていますが、その安全性を一層向上していくためには、登録した後においても、委員御指摘のように、最新の安全に関する科学的知見を的確に反映させられるようにすることが重要であります。
また、良質かつ低廉な農薬を供給するため、安全性を担保しつつ規制を合理化し、ジェネリック農薬を導入しやすい環境づくりをすることも重要であります。
このため、これまでの法案を改正いたしまして、全ての農薬について、最新の科学的知見に基づき安全性等の定期的な再評価等を行う制度を導入するとともに、農薬の登録審査を見直して、農薬使用者や動植物に対する安全性に関する審査の充実や、ジェネリック農薬の登録申請の簡素化などの措置を講ずるものでございます。
江
江田康幸#20
○江田(康)委員 大臣、ありがとうございました。
今申していただきましたように、今回の改正の主な事項は、再評価制度の導入、またジェネリック農薬の導入に向けた制度の合理化などでありまして、医薬品で既に導入されている仕組みが農薬でも導入されているように思われます。
ただし、必要以上に厳しい仕組みとなって実際に使える農薬が少なくなるといったような事態を招いては、これは意味がないわけでありまして、農薬の実情に即した仕組みであることが重要だと考えます。
まず、再評価制度についてお聞きしますが、農薬については、これまでも、科学の進歩に応じたガイドラインの随時改定や、安全上の問題が明らかになったものについて登録の変更、販売や使用を禁止することで安全性の確保を図ってきたと思うのですが、今回この再評価制度を導入することとした理由、意義についてお答えをいただきたい。
とともに、質問の順番を、一緒にさせていただきますが、再評価に当たっては、農薬製剤が四千剤を超える中で、全ての農薬を評価しようとするためには効率的に評価を行うことが大変重要であります。そのために、有効成分で見ると約六百になることから、有効成分ごとに製剤をまとめて評価するとお聞きをいたしました。
有効成分単位で評価をすることは効率的に評価する上で大変重要でありますが、安全性の観点からは、有効成分以外の補助成分などもしっかりと評価することが重要であります。再評価における安全性評価の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今申していただきましたように、今回の改正の主な事項は、再評価制度の導入、またジェネリック農薬の導入に向けた制度の合理化などでありまして、医薬品で既に導入されている仕組みが農薬でも導入されているように思われます。
ただし、必要以上に厳しい仕組みとなって実際に使える農薬が少なくなるといったような事態を招いては、これは意味がないわけでありまして、農薬の実情に即した仕組みであることが重要だと考えます。
まず、再評価制度についてお聞きしますが、農薬については、これまでも、科学の進歩に応じたガイドラインの随時改定や、安全上の問題が明らかになったものについて登録の変更、販売や使用を禁止することで安全性の確保を図ってきたと思うのですが、今回この再評価制度を導入することとした理由、意義についてお答えをいただきたい。
とともに、質問の順番を、一緒にさせていただきますが、再評価に当たっては、農薬製剤が四千剤を超える中で、全ての農薬を評価しようとするためには効率的に評価を行うことが大変重要であります。そのために、有効成分で見ると約六百になることから、有効成分ごとに製剤をまとめて評価するとお聞きをいたしました。
有効成分単位で評価をすることは効率的に評価する上で大変重要でありますが、安全性の観点からは、有効成分以外の補助成分などもしっかりと評価することが重要であります。再評価における安全性評価の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
池
池田一樹#21
○池田政府参考人 お答えいたします。
まず、再評価制度を導入する理由でございますが、農薬は、登録時に効果と安全性について厳正に審査をした結果、問題がないと確認したもののみを登録してございます。その後、三年ごとに再登録を行っておりますが、再登録時には、法律の規定に基づきまして原則検査を省略しており、販売継続の意思の確認のみを行っているというものでございます。
一方、科学の発展に対応するためには、過去に登録をされました農薬について、最新の科学に照らして、継続的に安全性を向上していくことが必要でございます。
このため、今般、再評価制度を導入することといたしまして、定期的に農薬メーカーにデータの提出を求めまして、最新の科学的水準で新規登録と同等の評価を行うとともに、安全性に関する重要な知見が明らかになった場合には、再評価を待たずに随時評価を行い、登録の変更、取消しを行う。そのために、毎年、国が農薬メーカーに安全性に関する情報の報告を求めるほか、みずからも情報収集を進め、農薬の安全性を継続的にモニタリングするということにしてございます。
また、有効成分と補助成分の審査についてでございますが、再評価制度の導入に当たりましては、約四千ある農薬製剤を定期的に評価する必要がございます。このために、効率的な仕組みにすることが重要と考えております。
このために、同じ有効成分を含む製剤を一括して同時期に評価することとしておりまして、有効成分につきましてはまとめて評価した上で、製剤ごとに補助成分に係る評価もあわせて行うことにより、全ての製剤について新規登録と同様の評価を効率的に進めることとしてございます。
この発言だけを見る →まず、再評価制度を導入する理由でございますが、農薬は、登録時に効果と安全性について厳正に審査をした結果、問題がないと確認したもののみを登録してございます。その後、三年ごとに再登録を行っておりますが、再登録時には、法律の規定に基づきまして原則検査を省略しており、販売継続の意思の確認のみを行っているというものでございます。
一方、科学の発展に対応するためには、過去に登録をされました農薬について、最新の科学に照らして、継続的に安全性を向上していくことが必要でございます。
このため、今般、再評価制度を導入することといたしまして、定期的に農薬メーカーにデータの提出を求めまして、最新の科学的水準で新規登録と同等の評価を行うとともに、安全性に関する重要な知見が明らかになった場合には、再評価を待たずに随時評価を行い、登録の変更、取消しを行う。そのために、毎年、国が農薬メーカーに安全性に関する情報の報告を求めるほか、みずからも情報収集を進め、農薬の安全性を継続的にモニタリングするということにしてございます。
また、有効成分と補助成分の審査についてでございますが、再評価制度の導入に当たりましては、約四千ある農薬製剤を定期的に評価する必要がございます。このために、効率的な仕組みにすることが重要と考えております。
このために、同じ有効成分を含む製剤を一括して同時期に評価することとしておりまして、有効成分につきましてはまとめて評価した上で、製剤ごとに補助成分に係る評価もあわせて行うことにより、全ての製剤について新規登録と同様の評価を効率的に進めることとしてございます。
江
江田康幸#22
○江田(康)委員 ありがとうございました。
再評価制度が、農薬の安全性の向上を更に進める上で重要な施策であるということがわかります。
ここで、私、質問をちょっとかえまして、五月の二十六日のテレビでございましたけれども、「ミツバチと農薬」という「報道特集」がございまして、養蜂農家のミツバチが蜜や幼虫を残してある日忽然といなくなるという、米作の害虫であるカメムシなどの防虫剤として使われるネオニコチノイド系であるジノテフランとかクロチアニジンという農薬の影響が指摘をされておりました。
そこで、質問をさせていただきますが、欧米においてミツバチが突然いなくなる等の被害が多く報告されておりますけれども、日本でこのような被害は発生しているのか、また、政府としてどのような安全対策を講じているのか、お聞きをしたいと思います。
また、今回の改正によりまして、こういうネオニコチノイド系の農薬を含めて全ての農薬について、安全性に問題のあることが明らかとなった場合は登録の取消しやまた使用方法の変更などを行うことができるようになるのか、この点についても政府の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →再評価制度が、農薬の安全性の向上を更に進める上で重要な施策であるということがわかります。
ここで、私、質問をちょっとかえまして、五月の二十六日のテレビでございましたけれども、「ミツバチと農薬」という「報道特集」がございまして、養蜂農家のミツバチが蜜や幼虫を残してある日忽然といなくなるという、米作の害虫であるカメムシなどの防虫剤として使われるネオニコチノイド系であるジノテフランとかクロチアニジンという農薬の影響が指摘をされておりました。
そこで、質問をさせていただきますが、欧米においてミツバチが突然いなくなる等の被害が多く報告されておりますけれども、日本でこのような被害は発生しているのか、また、政府としてどのような安全対策を講じているのか、お聞きをしたいと思います。
また、今回の改正によりまして、こういうネオニコチノイド系の農薬を含めて全ての農薬について、安全性に問題のあることが明らかとなった場合は登録の取消しやまた使用方法の変更などを行うことができるようになるのか、この点についても政府の見解をお伺いしたいと思います。
池
池田一樹#23
○池田政府参考人 お答えいたします。
我が国におきましては、欧州のように、農薬を種子にコーティングいたしまして、大型機械でそれをまく、それによって粉じんが広範囲にまき散らされる、そういった使用方法はほとんど行われておりません。
被害実態を見ても、農薬が原因と見られる被害ですが、ミツバチの飼養戸数九千戸中五十件程度となっておりまして、欧州のように広範な地域にわたり蜂がほとんどいなくなる大量死は見られておらず、被害の多くは水稲のカメムシ防除の時期に発生しており、ミツバチが殺虫剤の散布時や散布後に水田の周辺に飛来したためと考えられております。
こうした我が国の使用方法や被害の実態に対応いたしまして、ミツバチへの毒性に応じて、巣箱やその周辺にかからないようにするなどを注意事項として設定するとともに、農家と養蜂家との情報共有や、農薬散布時のミツバチの巣箱の退避などの対策を講じているところでございまして、実際に被害の軽減に効果を上げていると考えております。
一方、最新の科学的知見を反映いたしまして、農薬の環境に対する安全性をより一層向上することは必要と考えておりまして、ネオニコチノイド系農薬を含め全ての農薬について再評価を行い、その結果に応じて、安全を確保するために必要な場合には、迅速に登録の見直しなどの適切な対応を講ずることとしてございます。
この発言だけを見る →我が国におきましては、欧州のように、農薬を種子にコーティングいたしまして、大型機械でそれをまく、それによって粉じんが広範囲にまき散らされる、そういった使用方法はほとんど行われておりません。
被害実態を見ても、農薬が原因と見られる被害ですが、ミツバチの飼養戸数九千戸中五十件程度となっておりまして、欧州のように広範な地域にわたり蜂がほとんどいなくなる大量死は見られておらず、被害の多くは水稲のカメムシ防除の時期に発生しており、ミツバチが殺虫剤の散布時や散布後に水田の周辺に飛来したためと考えられております。
こうした我が国の使用方法や被害の実態に対応いたしまして、ミツバチへの毒性に応じて、巣箱やその周辺にかからないようにするなどを注意事項として設定するとともに、農家と養蜂家との情報共有や、農薬散布時のミツバチの巣箱の退避などの対策を講じているところでございまして、実際に被害の軽減に効果を上げていると考えております。
一方、最新の科学的知見を反映いたしまして、農薬の環境に対する安全性をより一層向上することは必要と考えておりまして、ネオニコチノイド系農薬を含め全ての農薬について再評価を行い、その結果に応じて、安全を確保するために必要な場合には、迅速に登録の見直しなどの適切な対応を講ずることとしてございます。
江
江田康幸#24
○江田(康)委員 ありがとうございました。
このネオニコチノイド系の農薬も含めて、最新の科学的知見をしっかりと反映させていただいて、そして再評価また審査をしていっていただきたい、そのように思います。
さらに、あと少しの時間でございますが、質問を続けさせていただきます。
ジェネリック農薬について御質問をさせていただきます。
医薬品と同様に、やはり農薬においてコストダウンの一つの方法は、ジェネリックを導入して競争を促すことで価格の低下を進めることだろうと思います。先ほども質問があっておりましたが、やはり農家の方々にとって、農薬、そして農業の生産コストというのは大変大きな負担になるわけでありまして、ジェネリック農薬の開発は大変重要でございます。
今回の見直しでは、ジェネリック農薬について、提出すべき資料を一部省略できるとあります。今まで十四億円かかっていた農薬の試験にかかわる費用が最大で一億円にまで削減できる、そういう試算もあると聞いております。
このように、登録申請の簡素化が進めば、登録コストの削減が期待されて、農家にとってより安価で質の高い農薬の選択肢がふえることが期待されるわけであります。
ただ、こうした措置によって、ジェネリック農薬の品質また安全性の低下を招くようなことがあっては本末転倒でありますので、ジェネリック農薬の登録申請について具体的にどのように取り組む考えか、政府の見解をお聞きいたします。
この発言だけを見る →このネオニコチノイド系の農薬も含めて、最新の科学的知見をしっかりと反映させていただいて、そして再評価また審査をしていっていただきたい、そのように思います。
さらに、あと少しの時間でございますが、質問を続けさせていただきます。
ジェネリック農薬について御質問をさせていただきます。
医薬品と同様に、やはり農薬においてコストダウンの一つの方法は、ジェネリックを導入して競争を促すことで価格の低下を進めることだろうと思います。先ほども質問があっておりましたが、やはり農家の方々にとって、農薬、そして農業の生産コストというのは大変大きな負担になるわけでありまして、ジェネリック農薬の開発は大変重要でございます。
今回の見直しでは、ジェネリック農薬について、提出すべき資料を一部省略できるとあります。今まで十四億円かかっていた農薬の試験にかかわる費用が最大で一億円にまで削減できる、そういう試算もあると聞いております。
このように、登録申請の簡素化が進めば、登録コストの削減が期待されて、農家にとってより安価で質の高い農薬の選択肢がふえることが期待されるわけであります。
ただ、こうした措置によって、ジェネリック農薬の品質また安全性の低下を招くようなことがあっては本末転倒でありますので、ジェネリック農薬の登録申請について具体的にどのように取り組む考えか、政府の見解をお聞きいたします。
池
池田一樹#25
○池田政府参考人 お答えいたします。
農薬を登録する際には、人の健康や環境への影響などに関する審査を行い、安全と認められるものだけを製造、使用できることとしておりまして、これは先発農薬だけでなく、ジェネリック農薬でも同様でございます。
一方で、先発農薬と農薬原体の成分、安全性が同等なジェネリック農薬であれば、先発農薬の登録時に安全性を確認済みであるため、試験データの一部の提出は求めないこととしたものでございます。
こうした考え方に基づきまして、後発農薬の農薬原体の成分に関する資料を提出いただき、先発農薬と同等かどうかを確認した上で、先発農薬と重複する毒性や残留に関する試験の提出を免除可能とすることとしておりますが、薬効、薬害、あるいは人への急性毒性など、製剤ごとに確認する必要がある試験につきましては、ジェネリック農薬であっても提出を求めることといたしてございます。
こうした審査により、ジェネリック農薬であっても先発農薬と同等の安全性を確保することとしております。
この発言だけを見る →農薬を登録する際には、人の健康や環境への影響などに関する審査を行い、安全と認められるものだけを製造、使用できることとしておりまして、これは先発農薬だけでなく、ジェネリック農薬でも同様でございます。
一方で、先発農薬と農薬原体の成分、安全性が同等なジェネリック農薬であれば、先発農薬の登録時に安全性を確認済みであるため、試験データの一部の提出は求めないこととしたものでございます。
こうした考え方に基づきまして、後発農薬の農薬原体の成分に関する資料を提出いただき、先発農薬と同等かどうかを確認した上で、先発農薬と重複する毒性や残留に関する試験の提出を免除可能とすることとしておりますが、薬効、薬害、あるいは人への急性毒性など、製剤ごとに確認する必要がある試験につきましては、ジェネリック農薬であっても提出を求めることといたしてございます。
こうした審査により、ジェネリック農薬であっても先発農薬と同等の安全性を確保することとしております。
江
江田康幸#26
○江田(康)委員 ありがとうございました。
ぜひとも、ジェネリック農薬のさらなる安全性の確保も担保した上で、コスト削減へとジェネリック農薬の開発を、まだ大変少ない数でございますので、多く進めていただきたい、そのように期待をいたします。
時間が参りましたのでこれで終わらせていただきますが、ぜひとも、農薬取締法改正案、これにおいては、再評価制度の導入や、また今のジェネリック農薬の導入に向けた制度の合理化等々が大変重要な改定でございますので、しっかりと議論して成立を図っていただきますようによろしくお願いを申し上げ、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ぜひとも、ジェネリック農薬のさらなる安全性の確保も担保した上で、コスト削減へとジェネリック農薬の開発を、まだ大変少ない数でございますので、多く進めていただきたい、そのように期待をいたします。
時間が参りましたのでこれで終わらせていただきますが、ぜひとも、農薬取締法改正案、これにおいては、再評価制度の導入や、また今のジェネリック農薬の導入に向けた制度の合理化等々が大変重要な改定でございますので、しっかりと議論して成立を図っていただきますようによろしくお願いを申し上げ、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
伊
亀
亀井亜紀子#28
○亀井委員 おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
きょうも、お時間をいただきまして、ありがとうございます。
短時間ですが、簡潔に質問させていただきます。
このたびの改正法ですが、現場からはおおむね歓迎する声が上がっております。
初め、この法改正について私が読んだときに、規制緩和ではないか、そういう印象を持ちました。三年ごとに再登録されていた農薬が十年間は使えるようになるわけですから、そういう印象を持ったんですけれども、実際に現場で声を聞きますと、再登録のたびにお金がかかるんですね。それで、企業が余り再登録にお金をかけたくないので、使いなれていた農薬がいきなりなくなってしまう、企業がむしろ新しい方を登録して販売したいので、使っていた農薬が急になくなってしまう、そういう不便も現場で生じていたようでして、歓迎する声が上がっておりました。
ただ、一方で、では、どのようにこれから一度登録された農薬を評価していくのか、その新たなスケジュール、再評価のスケジュールについて、不安の声もございます。
ですので、初めの質問は、同じ物質についての再評価はどの程度のサイクルで実施されるのでしょうか。EUでは、初回十年、二回目以降十五年となっていますが、日本ではどうなるのでしょうか。十年を超してから、物質ごとにグループ分けして再評価する中で、十五年目にという物質も出てくるのではないかと思うんですけれども、それではちょっと長過ぎるように思いますし、システムについてお伺いいたします。政府参考人の方で結構です。
この発言だけを見る →きょうも、お時間をいただきまして、ありがとうございます。
短時間ですが、簡潔に質問させていただきます。
このたびの改正法ですが、現場からはおおむね歓迎する声が上がっております。
初め、この法改正について私が読んだときに、規制緩和ではないか、そういう印象を持ちました。三年ごとに再登録されていた農薬が十年間は使えるようになるわけですから、そういう印象を持ったんですけれども、実際に現場で声を聞きますと、再登録のたびにお金がかかるんですね。それで、企業が余り再登録にお金をかけたくないので、使いなれていた農薬がいきなりなくなってしまう、企業がむしろ新しい方を登録して販売したいので、使っていた農薬が急になくなってしまう、そういう不便も現場で生じていたようでして、歓迎する声が上がっておりました。
ただ、一方で、では、どのようにこれから一度登録された農薬を評価していくのか、その新たなスケジュール、再評価のスケジュールについて、不安の声もございます。
ですので、初めの質問は、同じ物質についての再評価はどの程度のサイクルで実施されるのでしょうか。EUでは、初回十年、二回目以降十五年となっていますが、日本ではどうなるのでしょうか。十年を超してから、物質ごとにグループ分けして再評価する中で、十五年目にという物質も出てくるのではないかと思うんですけれども、それではちょっと長過ぎるように思いますし、システムについてお伺いいたします。政府参考人の方で結構です。
池
池田一樹#29
○池田政府参考人 お答えいたします。
農薬の新規登録には、メーカーが数年以上かけて創薬をした上で、七、八年をかけてデータを作成し、さらに、国が二、三年をかけて審査をいたし、効果と安全性を確認しております。
さらに、再評価は、農薬の安全性を向上させるために最新の基準に基づいて評価をし直すものでございまして、その実施間隔でございますが、農薬の安全性に関する試験方法が更新される期間、こういった期間に合わせる必要があること、あるいは、再評価を短期間で実施した場合には、国の評価やメーカーの開発にも影響いたしまして新規農薬の登録がおくれるおそれがある一方で、再評価の効果が小さいことなどを踏まえまして、十五年とすることを想定してございます。
ただ、これに加えまして、今後は、毎年の農薬メーカーからの報告などによる継続的なモニタリングを行いまして、安全性に関する知見が明らかになった場合には、再評価を待たずにいつでも評価を行うことにより、現行制度以上に農薬の安全性を確保していくということとしてございます。
なお、再評価の期間でございますが、今後も、科学の発展の動向あるいは国際動向も踏まえつつ、必要な場合には柔軟に変更できるように、法律ではなく省令において実施間隔を定めることとしているところでございます。
この発言だけを見る →農薬の新規登録には、メーカーが数年以上かけて創薬をした上で、七、八年をかけてデータを作成し、さらに、国が二、三年をかけて審査をいたし、効果と安全性を確認しております。
さらに、再評価は、農薬の安全性を向上させるために最新の基準に基づいて評価をし直すものでございまして、その実施間隔でございますが、農薬の安全性に関する試験方法が更新される期間、こういった期間に合わせる必要があること、あるいは、再評価を短期間で実施した場合には、国の評価やメーカーの開発にも影響いたしまして新規農薬の登録がおくれるおそれがある一方で、再評価の効果が小さいことなどを踏まえまして、十五年とすることを想定してございます。
ただ、これに加えまして、今後は、毎年の農薬メーカーからの報告などによる継続的なモニタリングを行いまして、安全性に関する知見が明らかになった場合には、再評価を待たずにいつでも評価を行うことにより、現行制度以上に農薬の安全性を確保していくということとしてございます。
なお、再評価の期間でございますが、今後も、科学の発展の動向あるいは国際動向も踏まえつつ、必要な場合には柔軟に変更できるように、法律ではなく省令において実施間隔を定めることとしているところでございます。