日吉雄太の発言 (文部科学委員会)
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○日吉委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律がございます。こちらは配付資料がございますが、これを見ていただきたいんですけれども、四十八条一項では、「文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、」少し飛ばしますけれども、「都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。」となっており、五十三条一項において、文部科学大臣は、四十八条一項の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができるとなっております。
必要があるとき、必要な調査をするわけですが、この必要性を判断し、決裁する部署、これは調査内容によって変わるものなのでしょうか。
本件につきましては、三月二十三日の林大臣の記者会見におきまして、文書決裁規則に基づいて初等中等教育局の判断で今回の調査を行った旨のお話をされております。例えば教育課程課の判断でこの調査をすることができないのか、今回のように一律初等中等教育局の判断となるのか、そうではなく、場合によっては文部科学大臣の判断が必要になるのか。文書決裁規則ではどのように規定されているのか、教えてください。