文部科学委員会

2018-03-30 衆議院 全294発言

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会議録情報#0
平成三十年三月三十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 冨岡  勉君
   理事 安藤  裕君 理事 神山 佐市君
   理事 亀岡 偉民君 理事 工藤 彰三君
   理事 鈴木 淳司君 理事 川内 博史君
   理事 城井  崇君 理事 浮島 智子君
      井野 俊郎君    池田 佳隆君
      石川 昭政君    上杉謙太郎君
      尾身 朝子君    大見  正君
      加藤 鮎子君    木村 次郎君
      木村 哲也君    小林 茂樹君
      櫻田 義孝君    下村 博文君
      田野瀬太道君    高木  啓君
      根本 幸典君    馳   浩君
      百武 公親君    古川  康君
      古田 圭一君    松本 剛明君
      宮内 秀樹君    宮川 典子君
      宮路 拓馬君    八木 哲也君
      櫻井  周君    日吉 雄太君
      山本和嘉子君    源馬謙太郎君
      長島 昭久君    西岡 秀子君
      中野 洋昌君    鰐淵 洋子君
      平野 博文君    畑野 君枝君
      串田 誠一君    吉川  元君
    …………………………………
   文部科学大臣       林  芳正君
   国務大臣
   (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当)       鈴木 俊一君
   財務副大臣        木原  稔君
   文部科学副大臣      丹羽 秀樹君
   文部科学大臣政務官    宮川 典子君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  多田健一郎君
   政府参考人
   (内閣府公益認定等委員会事務局長)        相馬 清貴君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   市川 健太君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房長) 藤原  誠君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房総括審議官)         中川 健朗君
   政府参考人
   (文部科学省生涯学習政策局長)          常盤  豊君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          高橋 道和君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            義本 博司君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         村田 善則君
   政府参考人
   (スポーツ庁次長)    今里  讓君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君
   文部科学委員会専門員   鈴木 宏幸君
    —————————————
委員の異動
三月三十日
 辞任         補欠選任
  小林 茂樹君     井野 俊郎君
  田野瀬太道君     古川  康君
  高木  啓君     木村 次郎君
  船田  元君     百武 公親君
  宮路 拓馬君     加藤 鮎子君
同日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     小林 茂樹君
  加藤 鮎子君     宮路 拓馬君
  木村 次郎君     高木  啓君
  百武 公親君     船田  元君
  古川  康君     木村 哲也君
同日
 辞任         補欠選任
  木村 哲也君     田野瀬太道君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 文部科学行政の基本施策に関する件
     ————◇—————
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冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官多田健一郎君、内閣府公益認定等委員会事務局長相馬清貴君、財務省理財局次長市川健太君、文部科学省大臣官房長藤原誠君、大臣官房総括審議官中川健朗君、生涯学習政策局長常盤豊君、初等中等教育局長高橋道和君、高等教育局長義本博司君、高等教育局私学部長村田善則君、スポーツ庁次長今里讓君及び厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#2
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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冨岡勉#3
○冨岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。日吉雄太君。
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日吉雄太#4
○日吉委員 おはようございます。立憲民主党・市民クラブの日吉雄太でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
 本日の委員会は、先日の大臣所信を受けての基本施策に係る質疑でございます。
 今、国民の皆様の関心事の一つに、森友学園における財務省の決裁書類が書き換えられた改ざん問題、これにつきまして非常に関心が集まっております。今月の二十七日には、財務省の前理財局長であります佐川氏が証人喚問を衆参で行われました。しかし、刑事訴追のおそれがあるということから、たびたび証言を拒否され、真相究明には至らず、疑惑はますます深まっている、真相が解明できない、このような状況でございます。
 そこで、林大臣にお聞きいたします。
 行政府が虚偽の資料を国会に提出し、虚偽の資料をもとに約一年にわたって国会の議論が行われ続けたこの現状につきまして、今回の財務省決裁文書改ざん問題、この公文書の改ざんという行為を文部科学行政の長としてどのようにお考えになりますか。
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林芳正#5
○林国務大臣 御指摘の財務省における決裁文書の書換えにつきましては、三月二十三日の閣僚懇談会におきまして、総理より、このたびの決裁文書の書換えにより行政全体の信頼が損なわれ、痛恨のきわみであり、閣僚が先頭に立って信頼回復に全力で取り組もうとの御発言がありました。政府の一員として、私としても思いを同じくするところであります。
 公文書管理法の目的にもありますように、公文書が国民が共有する知的資源であるとともに、公文書を扱う者の立場は極めて重いということを改めて一人一人の職員が肝に銘じる必要があると思います。
 文部科学省においては、総理発言にございましたように、今後、公文書管理に関する新ガイドラインを踏まえ来年度から施行する改正文部科学省行政文書管理規則を省内へ周知徹底し、確実に運用することや、更新等の履歴が厳格に管理できる電子決裁システムへの移行を加速することなど、適切な文書管理にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
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日吉雄太#6
○日吉委員 少し質問の仕方を変えさせていただきますが、文部科学省は、この組織におきまして、林大臣の知らないところでこういった公文書を改ざんするような組織か否か、これについて、文部科学省という組織についての評価を、大臣のお考えをちょっとお伺いしたいと思います。
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林芳正#7
○林国務大臣 文科省において決裁文書の書換えに係る事例というのは承知をしておらないところでございます。行政文書の重要性に鑑み、決裁文書の書換えといった行為はあってはならないというふうに考えております。
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日吉雄太#8
○日吉委員 今回の森友問題では、この公文書改ざん問題では、大臣の知らないところで公文書の書換えが行われている、こういった内容で話が進んでおりますが、今、林大臣がおっしゃられましたように、文部科学省で林大臣が知らないところでこういった改ざんが行われることはない、こういうような理解をしたんですけれども、この大きな改ざん、一年にわたってわからなかった、こういったことはやはり組織の個々人でできることではなくて、やはり組織のトップ、こういった人がかかわらないと実際にこのような不正はできないのではないか、このように考えるところでございます。
 重ねてお伺いしますが、仮に同様の問題が文部科学省で起こった場合に、今回の財務省のように、財務省が財務省のことを調べる、こういったことに私は違和感を覚えるんですが、例えば第三者機関といったものをつくって調査を行う、こういったことが考えられますが、林大臣のお考えをお聞かせください。
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林芳正#9
○林国務大臣 財務省でどういう調査をやるのかというのは財務省でお考えになるということだと思いますので、私から答弁することは控えたいと思いますが、その時々、そのケース、ケースに応じてどういうふうに調査をするのかというのは考えていかなければならない問題であろうというふうに思っております。
 大事なことは、先ほど委員の御質問にもありましたように、これは大変、公文書というのは大事なものであるということでございますから、そのことを踏まえて対応するということが大事なことであるというふうに考えております。
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日吉雄太#10
○日吉委員 今大臣からお話がございましたように、公文書、これは非常に大事なものでございます。改ざんが行われるようなことがないように、しっかりとこの仕組みを、チェックしていただく仕組みを再チェックして構築していただく、こういったことが大事かと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、前川文部科学省前事務次官の名古屋の公立中学校における講演におきまして、名古屋市の教育委員会に対して、講演の内容について余りにも悪意に満ちた不適切な調査が行われたことが判明いたしました。これについて大臣にお伺いをさせていただきます。
 大臣は、先日の委員会で、大臣発言ということで、前川氏が違法行為により停職相当とされた者であり、このようなお話がございましたけれども、まずお尋ねいたします。
 この違法行為、国家公務員法違反を指してのことだと思いますが、こういった国家公務員法違反による停職処分、こういった事実は、公立中学校における外部講師の欠格事由、こういったものに該当いたしますでしょうか。
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高橋道和#11
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 公立中学校における外部講師の欠格事由というようなものはございませんけれども、今回の事案は、中学校の授業において講演を行った前川氏が、いわゆる天下り問題等にかかわって、単に監督責任だけではなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた方であり、このような事例について、こうした背景も踏まえ、授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮のもとで行われたものであったかどうかについて確認する必要があると考えて調査を行ったものでございます。
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日吉雄太#12
○日吉委員 欠格事由には該当しないということでよろしいですね。
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高橋道和#13
○高橋政府参考人 公立中学校の外部講師について欠格事由というようなものがないということは、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
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日吉雄太#14
○日吉委員 それでは、今回の調査を行うに当たっての経緯について少しお伺いいたします。
 配付資料ということで、新聞の記事を今回御用意させていただきました。こちらの記事をごらんいただきたいんですけれども、この最後のところで、「官邸の関与があったと主張してきた加計学園問題には触れなかったが、「今の肩書は」と聞かれると、「国会参考人です」と冗談を言う場面もあった。」このように記事に記載されております。
 この調査のきっかけの本当の理由というのは、前川氏が加計問題について官邸の関与があったと主張していたからではないでしょうか。この記事を見ますと、国家公務員法違反も、停職相当といった記載もございません。電話による問合せ、たび重なるメールでの調査、これは異常だと思われます。一体何を目的にして調査を行ったのか、もう一度明確に御答弁をお願いいたします。
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高橋道和#15
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどもちょっと申し上げましたが、今般の事案は、中学校の授業において講演を行った前川氏が、いわゆる天下り問題等にかかわって、単に監督責任だけではなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた方で、なおかつ、教育行政の事務方の最高責任者も務めていた方でもございました。こういった事例でございましたので、こうした背景も踏まえて、この授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮のもとで行われたものであったかどうかについて確認する必要があったと考えて問合せを行ったものでございます。
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日吉雄太#16
○日吉委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律がございます。こちらは配付資料がございますが、これを見ていただきたいんですけれども、四十八条一項では、「文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、」少し飛ばしますけれども、「都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。」となっており、五十三条一項において、文部科学大臣は、四十八条一項の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができるとなっております。
 必要があるとき、必要な調査をするわけですが、この必要性を判断し、決裁する部署、これは調査内容によって変わるものなのでしょうか。
 本件につきましては、三月二十三日の林大臣の記者会見におきまして、文書決裁規則に基づいて初等中等教育局の判断で今回の調査を行った旨のお話をされております。例えば教育課程課の判断でこの調査をすることができないのか、今回のように一律初等中等教育局の判断となるのか、そうではなく、場合によっては文部科学大臣の判断が必要になるのか。文書決裁規則ではどのように規定されているのか、教えてください。
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高橋道和#17
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、文部科学省組織令第五条第六号及び第二十五号等に基づきまして、初等中等教育局は、初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること及び初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと等をつかさどることとされております。
 今回の調査は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十八条に「教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。」とされていることを踏まえ、指導、助言、援助を行う必要があるかどうかを判断するため、同法第五十三条に基づいて授業の内容等についての事実確認を行ったものであり、このような事務は、先ほど申し上げました組織令の規定に基づきまして、初等中等教育局に分掌されているものであると考えております。
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日吉雄太#18
○日吉委員 今のお話ですと、そうしますと、初等中等教育局が常にこういった調査に当たって、決裁をしますというか許可を出す、このように理解いたしましたが、こういった初等中等教育局の判断で調査を行ったにもかかわらず、事後的に大臣に報告をされております。三月十二日に報告があったとおっしゃられておりますが、この報告というのは、実際、必要があったのでしょうか。もし必要があるのであれば、事前に大臣の許可を得ておくべきであり、実質的に調査を行う上での手続上の問題があった、こういったことにはならないでしょうか。
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高橋道和#19
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどの地教行法第五十三条、法律上はこの調査については文部科学大臣が行うこととされているところですが、先ほど申し上げたような文部科学省組織令の規定に基づきまして、初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言等に関する事務は初等中等教育局が担当しておりますので、今回の調査は初等中等教育局の判断で行うことが可能であったものと認識をしております。
 ただ、それにつきまして、事後的に大臣に報告をしたということでございます。大臣に報告をしたときに、今回のこの調査についてはやや誤解を招きかねない面もあって、表現ぶり等には留意が必要であったということと、それから、こういった内容については事前に政務三役に報告、連絡、相談があってもよかったのではないか、そういった注意は受けたところでございます。
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日吉雄太#20
○日吉委員 もう一度お尋ねいたしますけれども、なぜ事後に報告をされたのでしょうか。
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高橋道和#21
○高橋政府参考人 まず最初に、名古屋市教育委員会に電話での問合せやメールでの問合せにつきましては、これは事実確認を行うものでございましたので、先ほど申し上げました組織令の分掌に従って、初中局の判断で行うことが可能と判断したものでございます。そして、その内容について事後的に大臣始め政務三役に報告した、こういうことでございます。
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日吉雄太#22
○日吉委員 事後的に報告したのは理解できたんですけれども、なぜ事後的に報告したのか、その理由がちょっと明確にわからなかったところでございます。
 次に行かせていただきます。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、必要な指導、助言又は援助を行うために、必要があるときに調査を行うことができるとなっています。
 今回の講演につきましては、指導、助言又は援助を行う必要性が高いと判断したからこそ調査を行ったわけですが、先日の大臣発言によりますと、適切な教育的配慮を欠いている可能性があるため、指導の必要性が高いと判断され、調査を行った、このように私は理解いたしました。
 では、一体、具体的にどのような教育的配慮が欠けている可能性があり、どのような指導等を行う可能性があるから、このような調査を行ったのでしょうか。ただ漫然と、もしかしたら教育的配慮が欠けているかもしれない、とりあえず事実確認だけをしておこう、こういったスタンスでは、このような詳細な調査が行われるものではないと考えますが、御答弁をお願いいたします。
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高橋道和#23
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、今回の事案につきましては、前川氏が、直近まで、文部科学行政の事務方の最高責任者として、その発言が教育行政に関して正当な根拠なく受けとめられる特別な立場にあったことから、影響力が極めて大きく、仮にその発言内容が学習指導要領等と整合しない場合であっても、法令や学習指導要領の正しい解釈として受けとめられる可能性が高いこと。また、いわゆる天下り問題等にかかわって、単に監督責任だけでなく、本人自身の違法行為をもって停職相当となった者であることから、特に心身の発達が途上状態にあり、必ずしも公正な判断を行う能力が十分に備わっていない中学生に対して授業を行うことについて適切な教育的配慮が求められること。さらに、本人の違法行為をもって停職相当となったことなど、各種報道により社会的に注目を集めている人物でもあり、一部にはこれを不適当と捉える向きもあると考えられることから、保護者の当該学校に対する信用に与える影響について十分な考慮が行われる必要があること。こういったことを考慮して、指導、助言、援助を行う必要があるかを判断するため、同法五十三条に基づき、授業の内容等についての事実確認を行ったものでございます。
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日吉雄太#24
○日吉委員 その一方で、今回の調査の内容には、このメールに添付された調査項目を見ますと、交通費や謝金の支出があったのかどうかなど、教育的配慮とはかけ離れた質問も含まれています。また、肩書はと尋ねたのは、どのタイミングであったのか御教示ください、冒頭の校長による紹介の際か、司会による質疑応答の際かといった、明らかに受け取る側にとっては大きなお世話と言わざるを得ないような質問も含まれております。
 三月二十八日の大臣発言の際に、林大臣は、「今回の書面についてはやや誤解を招きかねない面もあったと考えられる」や、「事実確認を行う際には表現ぶり等について十分に留意する必要がある」とおっしゃっておりましたが、これは、やや誤解どころか、教育基本法第十六条にある不当な支配と認識されかねない内容であり、また、表現ぶりの問題ではなく、明らかに必要外の過剰な調査であったと言わざるを得ない、このように考えます。この大臣発言の訂正をお考えにはなりませんでしょうか。
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林芳正#25
○林国務大臣 この間、大臣発言というか御説明をいたしたところでございまして、この件が会見等、また国会等でいろいろお問合せがあってからずっとそういう言い方をしてきておりますので、そういう認識で今もおります。
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日吉雄太#26
○日吉委員 文部科学省に限らず、役所からの調査、こういったものは受ける側にとっては大変大きなプレッシャーになります。調査が不要であるにもかかわらず調査対象とする一方で、調査が必要にもかかわらず逆に調査対象としない、こういった調査先を恣意的に決定するようなことがあってはなりません。今回の事案は、やや誤解では済まされない、文部科学省の行き過ぎた対応である、このように考えます。今後の全国の学校現場において非常に大きな影響を及ぼすほどの重要な事態でございます。
 もう一度お伺いいたします。やや誤解、この言葉を撤回してもらえませんでしょうか。
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林芳正#27
○林国務大臣 この今回の調査でございますが、先ほど来局長から答弁をしておりますように、法令に基づき行った調査でございます。調査における質問事項、質問内容については、あくまでも事実関係について内容を確認したものでございまして、教育現場に不当に介入するものではない、こういうふうに考えておりますけれども、書面全般の表現ぶりとしてもう少し留意する必要があったことから、やや誤解を招きかねない面もあった、こういうふうに申し上げたところでございます。
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日吉雄太#28
○日吉委員 大変残念な御答弁でございました。決してやや誤解ではなく、極めて大きなプレッシャー、行き過ぎた調査だ、このように考えます。音声データまで提出を求めたり、こういった過度の調査における実態は、文部科学省の姿勢を問われる重大問題であり、国民の皆様は非常に注目をしているところでございます。
 今、文部科学省に関するいろいろな問題がございます。この今回の前川前事務次官の講演に対する調査始め、安倍首相の友人が理事長を務める学校法人加計学園において獣医学部の新設認可、これについての不透明な状況、そして、スーパーコンピューターの開発会社に対して文部科学省が所管する科学技術振興機構からの六十億円余りの融資、この手続、こういったものの不透明さ、こういったさまざまな問題が今、文部科学省を取り巻いております。
 こういった中におきまして、安倍内閣に対する不信感、こういったものが国民の中に渦巻いていると思いますが、安倍内閣の一員としまして、内閣支持率の低下について林大臣はどのようにお考えになっているか、お話をお聞かせください。
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林芳正#29
○林国務大臣 内閣支持率の低下に関しまして、今お話のあったいろいろな事案、どういう影響がそれぞれあるかということは一概に申し上げることはできないとは思いますけれども、現政権に対して国民の皆様から厳しい目が向けられている結果である、こういうふうに認識をしております。
 文科省としては、これまでの組織的な再就職等規制違反や国家戦略特区における獣医学部新設に係る一連の対応等を通じて低下をいたしました文部科学行政への国民の信頼に関しまして、人づくりを始めとした諸課題の解決に向けて一つ一つ着実に取り組み、成果を上げることを通じて、その信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
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