高橋道和の発言 (文部科学委員会)
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの地教行法第五十三条、法律上はこの調査については文部科学大臣が行うこととされているところですが、先ほど申し上げたような文部科学省組織令の規定に基づきまして、初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言等に関する事務は初等中等教育局が担当しておりますので、今回の調査は初等中等教育局の判断で行うことが可能であったものと認識をしております。
ただ、それにつきまして、事後的に大臣に報告をしたということでございます。大臣に報告をしたときに、今回のこの調査についてはやや誤解を招きかねない面もあって、表現ぶり等には留意が必要であったということと、それから、こういった内容については事前に政務三役に報告、連絡、相談があってもよかったのではないか、そういった注意は受けたところでございます。