林芳正の発言 (文部科学委員会)

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○林国務大臣 現在、我が国では、ビッグデータや人工知能等の第四次産業革命に関する技術を活用したイノベーションの創出が大いに期待をされておるところでございますが、現行法の権利制限規定には、委員からも今お話がありましたように、要件が一定程度具体的に定められているものがございまして、その要件から外れるような新たな利用方法が生まれた場合に、著作権侵害となるおそれが指摘されてきたところでございます。
 こうした状況を受けまして、産業界等から、イノベーションの創出のため、新技術を活用した新たな著作物の利用にも権利制限規定が柔軟に対応できるようにすることが求められてきた、こういうことから、抽象度を高めた柔軟性のある権利制限規定を整備することとしたものであります。
 検討に当たりましては、文化審議会におきまして、我が国の企業等の法令遵守意識や、国民の著作権に対する理解の程度、我が国の損害賠償制度を始めとする司法制度、環境等を踏まえ、規定の柔軟性を高めることは我が国にどのような効果と影響を及ぼすこととなるか、立法府と司法府の役割分担はどのようにあるべきか等という観点から検討を行ったところでございます。
 その結果、文化審議会では、現在の日本の諸状況を前提といたしますと、将来の変化への柔軟な対応を可能とすることと、法の明確性、予測可能性を確保するということのバランスをとるために、複数の規定による多層的な対応を行うことが最も望ましいとされたところでございます。
 今回の改正案では、文化審議会のこのような検討結果を踏まえまして、権利者に及び得る不利益の度合い等に応じて行為類型の分類を行った上で、そのうち、通常、権利者の利益を害さない行為類型、それから権利者に与える不利益が軽微な行為類型について、産業界等から寄せられたニーズに対応可能であり、かつ、適切な柔軟性を備えた規定を整備することといたしました。
 具体的には、まず、通常、権利者の利益を害さない行為類型につきましては、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用や、電子計算機における著作物の利用に付随する利用等を広く権利制限の対象とする規定、新第三十条の四、新第四十七条の四でございます。
 それからもう一つは、権利者に与える不利益が軽微な行為類型については、著作物の所在検索サービスや情報分析サービス等、電子計算機による情報処理の結果の提供の際、著作物の一部を軽微な形で提供する行為を広く権利制限の対象とする規定、新第四十七条の五を整備することとしたところでございます。

発言情報

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発言者: 林芳正

speaker_id: 30011

日付: 2018-04-06

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会